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仲裁法 第51条(仲裁費用の予納)

  1. 仲裁廷は、当事者間に別段の合意がない限り、仲裁手続の費用の概算額として仲裁廷の定める金額について、相当の期間を定めて、当事者に予納を命ずることができる。
  2. 2.仲裁廷は、前項の規定により予納を命じた場合において、その予納がないときは、当事者間に別段の合意がない限り、仲裁手続を中止し、又は終了することができる。

この条文の基本情報

仲裁費用の予納とは何ですか?

定義仲裁費用の予納とは、仲裁法第51条に定められた規定で、「仲裁廷は、当事者間に別段の合意がない限り、仲裁手続の費用の概算額として仲裁廷の定める金額について、相当の期間を定めて、当事者に予納を命ずることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 仲裁法第51条(仲裁費用の予納)は、日本の仲裁法に含まれる条文です。
  2. 仲裁法第51条の条文原文は「仲裁廷は、当事者間に別段の合意がない限り、仲裁手続の費用の概算額として仲裁廷の定める金額について、相当の期間を定めて、当事者に予納を命ずることができる。」で始まります。
  3. 仲裁法第51条は第九章 雑則に置かれています。
  4. 仲裁法の公布日は平成15年8月1日です。
  5. 仲裁法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 仲裁法第51条の前の条は仲裁法第50条です。
  7. 仲裁法第51条の次の条は仲裁法第52条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第51条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000138
  • 本サイト収録仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000138/51

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