仲裁法 第51条(仲裁費用の予納)
- 仲裁廷は、当事者間に別段の合意がない限り、仲裁手続の費用の概算額として仲裁廷の定める金額について、相当の期間を定めて、当事者に予納を命ずることができる。
- 2.仲裁廷は、前項の規定により予納を命じた場合において、その予納がないときは、当事者間に別段の合意がない限り、仲裁手続を中止し、又は終了することができる。
この条文の基本情報
仲裁費用の予納とは何ですか?
定義仲裁費用の予納とは、仲裁法第51条に定められた規定で、「仲裁廷は、当事者間に別段の合意がない限り、仲裁手続の費用の概算額として仲裁廷の定める金額について、相当の期間を定めて、当事者に予納を命ずることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 仲裁法第51条(仲裁費用の予納)は、日本の仲裁法に含まれる条文です。
- 仲裁法第51条の条文原文は「仲裁廷は、当事者間に別段の合意がない限り、仲裁手続の費用の概算額として仲裁廷の定める金額について、相当の期間を定めて、当事者に予納を命ずることができる。」で始まります。
- 仲裁法第51条は第九章 雑則に置かれています。
- 仲裁法の公布日は平成15年8月1日です。
- 仲裁法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 仲裁法第51条の前の条は仲裁法第50条です。
- 仲裁法第51条の次の条は仲裁法第52条です。
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- 正式書式
仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000138 - 本サイト収録
仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000138/51