仲裁法 第50条(仲裁人の報酬)
- 仲裁人は、当事者が合意により定めるところにより、報酬を受けることができる。
- 2.前項の合意がないときは、仲裁廷が、仲裁人の報酬を決定する。この場合において、当該報酬は、相当な額でなければならない。
この条文の基本情報
仲裁人の報酬とは何ですか?
定義仲裁人の報酬とは、仲裁法第50条に定められた規定で、「仲裁人は、当事者が合意により定めるところにより、報酬を受けることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 仲裁法第50条(仲裁人の報酬)は、日本の仲裁法に含まれる条文です。
- 仲裁法第50条の条文原文は「仲裁人は、当事者が合意により定めるところにより、報酬を受けることができる。」で始まります。
- 仲裁法第50条は第九章 雑則に置かれています。
- 仲裁法の公布日は平成15年8月1日です。
- 仲裁法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 仲裁法第50条の前の条は仲裁法第49条です。
- 仲裁法第50条の次の条は仲裁法第51条です。
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- 正式書式
仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000138 - 本サイト収録
仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000138/50