(趣旨)
第1条
仲裁地が日本国内にある仲裁手続及び仲裁手続に関して裁判所が行う手続については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。
(趣旨)
仲裁地が日本国内にある仲裁手続及び仲裁手続に関して裁判所が行う手続については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。
(定義)
この法律において「仲裁合意」とは、既に生じた民事上の紛争又は将来において生ずる一定の法律関係(契約に基づくものであるかどうかを問わない。)に関する民事上の紛争の全部又は一部の解決を一人又は二人以上の仲裁人にゆだね、かつ、その判断(以下「仲裁判断」という。)に服する旨の合意をいう。
2この法律において「仲裁廷」とは、仲裁合意に基づき、その対象となる民事上の紛争について審理し、仲裁判断を行う一人の仲裁人又は二人以上の仲裁人の合議体をいう。
3この法律において「主張書面」とは、仲裁手続において当事者が作成して仲裁廷に提出する書面であって、当該当事者の主張が記載されているものをいう。
(適用範囲)
次章から第七章まで、第九章及び第十章の規定は、次項及び第八条に定めるものを除き、仲裁地が日本国内にある場合について適用する。
2第十四条第一項及び第十五条の規定は、仲裁地が日本国内にある場合、仲裁地が日本国外にある場合及び仲裁地が定まっていない場合に適用する。
3第八章の規定は、仲裁地が日本国内にある場合及び仲裁地が日本国外にある場合に適用する。
(裁判所の関与)
仲裁手続に関しては、裁判所は、この法律に規定する場合に限り、その権限を行使することができる。
(裁判所の管轄)
この法律の規定により裁判所が行う手続に係る事件は、次に掲げる裁判所の管轄に専属する。
一当事者が合意により定めた地方裁判所
二仲裁地(一の地方裁判所の管轄区域のみに属する地域を仲裁地として定めた場合に限る。)を管轄する地方裁判所
三当該事件の被申立人の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所
2前項の規定にかかわらず、仲裁地が日本国内にあるときは、この法律の規定により裁判所が行う手続に係る申立ては、東京地方裁判所及び大阪地方裁判所にもすることができる。
3この法律の規定により二以上の裁判所が管轄権を有するときは、先に申立てがあった裁判所が管轄する。
4裁判所は、この法律の規定により裁判所が行う手続に係る事件の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを管轄裁判所に移送しなければならない。
5裁判所は、第三項の規定により管轄する事件について、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、当該事件の全部又は一部を同項の規定により管轄権を有しないこととされた裁判所に移送することができる。
(任意的口頭弁論)
この法律の規定により裁判所が行う手続に係る裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。
(裁判に対する不服申立て)
この法律の規定により裁判所が行う手続に係る裁判につき利害関係を有する者は、この法律に特別の定めがある場合に限り、当該裁判に対し、その告知を受けた日から二週間の不変期間内に、即時抗告をすることができる。
(仲裁地が定まっていない場合における裁判所の関与)
裁判所に対する次の各号に掲げる申立ては、仲裁地が定まっていない場合であって、仲裁地が日本国内となる可能性があり、かつ、申立人又は被申立人の普通裁判籍(最後の住所により定まるものを除く。)の所在地が日本国内にあるときも、することができる。この場合においては、当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める規定を適用する。
一第十六条第三項の申立て同条
二第十七条第二項から第五項までの申立て同条
三第十九条第四項の申立て第十八条及び第十九条
四第二十条の申立て同条
2前項の場合における同項各号に掲げる申立てに係る事件は、第五条第一項の規定にかかわらず、次に掲げる裁判所の管轄に専属する。
一前項に規定する普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所
二東京地方裁判所及び大阪地方裁判所
(裁判所が行う手続に係る事件の記録の閲覧等)
この法律の規定により裁判所が行う手続について利害関係を有する者は、裁判所書記官に対し、次に掲げる事項を請求することができる。
一事件の記録の閲覧又は謄写
二事件の記録中の電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録の複製
三事件の記録の正本、謄本又は抄本の交付
四事件に関する事項の証明書の交付
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)