仲裁法 第1条(趣旨)
仲裁地が日本国内にある仲裁手続及び仲裁手続に関して裁判所が行う手続については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。
この条文の基本情報
趣旨とは何ですか?
定義趣旨とは、仲裁法第1条に定められた規定で、「仲裁地が日本国内にある仲裁手続及び仲裁手続に関して裁判所が行う手続については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 仲裁法第1条(趣旨)は、日本の仲裁法に含まれる条文です。
- 仲裁法第1条の条文原文は「仲裁地が日本国内にある仲裁手続及び仲裁手続に関して裁判所が行う手続については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。」で始まります。
- 仲裁法第1条は第一章 総則に置かれています。
- 仲裁法の公布日は平成15年8月1日です。
- 仲裁法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 仲裁法第1条の次の条は仲裁法第2条です。
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- 正式書式
仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000138 - 本サイト収録
仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000138/1