仲裁法 第45条(仲裁判断の承認)
- 仲裁判断(仲裁地が日本国内にあるかどうかを問わない。以下この章において同じ。)は、確定判決と同一の効力を有する。ただし、当該仲裁判断に基づく民事執行をするには、次条の規定による執行決定がなければならない。
- 2.前項の規定は、次に掲げる事由のいずれかがある場合(第一号から第七号までに掲げる事由にあっては、当事者のいずれかが当該事由の存在を証明した場合に限る。)には、適用しない。
- 一仲裁合意が、当事者の行為能力の制限により、その効力を有しないこと。
- 二仲裁合意が、当事者が合意により仲裁合意に適用すべきものとして指定した法令(当該指定がないときは、仲裁地が属する国の法令)によれば、当事者の行為能力の制限以外の事由により、その効力を有しないこと。
- 三当事者が、仲裁人の選任手続又は仲裁手続において、仲裁地が属する国の法令の規定(その法令の公の秩序に関しない規定に関する事項について当事者間に合意があるときは、当該合意)により必要とされる通知を受けなかったこと。
- 四当事者が、仲裁手続において防御することが不可能であったこと。
- 五仲裁判断が、仲裁合意又は仲裁手続における申立ての範囲を超える事項に関する判断を含むものであること。
- 六仲裁廷の構成又は仲裁手続が、仲裁地が属する国の法令の規定(その法令の公の秩序に関しない規定に関する事項について当事者間に合意があるときは、当該合意)に違反するものであったこと。
- 七仲裁地が属する国(仲裁手続に適用された法令が仲裁地が属する国以外の国の法令である場合にあっては、当該国)の法令によれば、仲裁判断が確定していないこと、又は仲裁判断がその国の裁判機関により取り消され、若しくは効力を停止されたこと。
- 八仲裁手続における申立てが、日本の法令によれば、仲裁合意の対象とすることができない紛争に関するものであること。
- 九仲裁判断の内容が、日本における公の秩序又は善良の風俗に反すること。
- 3.前項第五号に掲げる事由がある場合において、当該仲裁判断から同号に規定する事項に関する部分を区分することができるときは、当該部分及び当該仲裁判断のその他の部分をそれぞれ独立した仲裁判断とみなして、同項の規定を適用する。
この条文の基本情報
仲裁判断の承認とは何ですか?
定義仲裁判断の承認とは、仲裁法第45条に定められた規定で、「仲裁判断(仲裁地が日本国内にあるかどうかを問わない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 仲裁法第45条(仲裁判断の承認)は、日本の仲裁法に含まれる条文です。
- 仲裁法第45条の条文原文は「仲裁判断(仲裁地が日本国内にあるかどうかを問わない。」で始まります。
- 仲裁法第45条は第八章 仲裁判断の承認及び執行決定等に置かれています。
- 仲裁法の公布日は平成15年8月1日です。
- 仲裁法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 仲裁法第45条の前の条は仲裁法第44条です。
- 仲裁法第45条の次の条は仲裁法第46条です。
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- 正式書式
仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000138 - 本サイト収録
仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000138/45