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仲裁法 第27条(異議権の放棄)

仲裁手続においては、当事者は、この法律の規定又は当事者間の合意により定められた仲裁手続の準則(いずれも公の秩序に関しないものに限る。)が遵守されていないことを知りながら、遅滞なく(異議を述べるべき期限についての定めがある場合にあっては、当該期限までに)異議を述べないときは、当事者間に別段の合意がない限り、異議を述べる権利を放棄したものとみなす。

この条文の基本情報

異議権の放棄とは何ですか?

定義異議権の放棄とは、仲裁法第27条に定められた規定で、「仲裁手続においては、当事者は、この法律の規定又は当事者間の合意により定められた仲裁手続の準則(いずれも公の秩序に関しないものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 仲裁法第27条(異議権の放棄)は、日本の仲裁法に含まれる条文です。
  2. 仲裁法第27条の条文原文は「仲裁手続においては、当事者は、この法律の規定又は当事者間の合意により定められた仲裁手続の準則(いずれも公の秩序に関しないものに限る。」で始まります。
  3. 仲裁法第27条は第五章 仲裁手続の開始及び仲裁手続における審理に置かれています。
  4. 仲裁法の公布日は平成15年8月1日です。
  5. 仲裁法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 仲裁法第27条の前の条は仲裁法第26条です。
  7. 仲裁法第27条の次の条は仲裁法第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000138
  • 本サイト収録仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000138/27

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