仲裁法 第28条(仲裁地)
- 仲裁地は、当事者が合意により定めるところによる。
- 2.前項の合意がないときは、仲裁廷は、当事者の利便その他の紛争に関する事情を考慮して、仲裁地を定める。
- 3.仲裁廷は、当事者間に別段の合意がない限り、前二項の規定による仲裁地にかかわらず、適当と認めるいかなる場所においても、次に掲げる手続を行うことができる。
- 一合議体である仲裁廷の評議
- 二当事者、鑑定人又は第三者の陳述の聴取
- 三物又は文書の見分
この条文の基本情報
仲裁地とは何ですか?
定義仲裁地とは、仲裁法第28条に定められた規定で、「仲裁地は、当事者が合意により定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 仲裁法第28条(仲裁地)は、日本の仲裁法に含まれる条文です。
- 仲裁法第28条の条文原文は「仲裁地は、当事者が合意により定めるところによる。」で始まります。
- 仲裁法第28条は第五章 仲裁手続の開始及び仲裁手続における審理に置かれています。
- 仲裁法の公布日は平成15年8月1日です。
- 仲裁法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 仲裁法第28条の前の条は仲裁法第27条です。
- 仲裁法第28条の次の条は仲裁法第29条です。
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- 正式書式
仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000138 - 本サイト収録
仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000138/28