仲裁法 第29条(仲裁手続の開始並びに時効の完成猶予及び更新)
- 仲裁手続は、当事者間に別段の合意がない限り、特定の民事上の紛争について、一方の当事者が他方の当事者に対し、これを仲裁手続に付する旨の通知をした日に開始する。
- 2.仲裁手続における請求は、時効の完成猶予及び更新の効力を生ずる。ただし、当該仲裁手続が仲裁判断によらずに終了したときは、この限りでない。
この条文の基本情報
仲裁手続の開始並びに時効の完成猶予及び更新とは何ですか?
定義仲裁手続の開始並びに時効の完成猶予及び更新とは、仲裁法第29条に定められた規定で、「仲裁手続は、当事者間に別段の合意がない限り、特定の民事上の紛争について、一方の当事者が他方の当事者に対し、これを仲裁手続に付する旨の通知をした日に開始する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 仲裁法第29条(仲裁手続の開始並びに時効の完成猶予及び更新)は、日本の仲裁法に含まれる条文です。
- 仲裁法第29条の条文原文は「仲裁手続は、当事者間に別段の合意がない限り、特定の民事上の紛争について、一方の当事者が他方の当事者に対し、これを仲裁手続に付する旨の通知をした日に開始する。」で始まります。
- 仲裁法第29条は第五章 仲裁手続の開始及び仲裁手続における審理に置かれています。
- 仲裁法の公布日は平成15年8月1日です。
- 仲裁法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 仲裁法第29条の前の条は仲裁法第28条です。
- 仲裁法第29条の次の条は仲裁法第30条です。
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- 正式書式
仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000138 - 本サイト収録
仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000138/29