仲裁法 第30条(言語)
- 仲裁手続において使用する言語及びその言語を使用して行うべき手続は、当事者が合意により定めるところによる。
- 2.前項の合意がないときは、仲裁廷が、仲裁手続において使用する言語及びその言語を使用して行うべき手続を定める。
- 3.第一項の合意又は前項の決定において、定められた言語を使用して行うべき手続についての定めがないときは、その言語を使用して行うべき手続は、次に掲げるものとする。
- 一口頭による手続
- 二当事者が行う書面による陳述又は通知
- 三仲裁廷が行う書面による決定(仲裁判断を含む。)又は通知
- 4.仲裁廷は、すべての証拠書類について、第一項の合意又は第二項の決定により定められた言語(翻訳文について使用すべき言語の定めがある場合にあっては、当該言語)による翻訳文を添付することを命ずることができる。
この条文の基本情報
言語とは何ですか?
定義言語とは、仲裁法第30条に定められた規定で、「仲裁手続において使用する言語及びその言語を使用して行うべき手続は、当事者が合意により定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 仲裁法第30条(言語)は、日本の仲裁法に含まれる条文です。
- 仲裁法第30条の条文原文は「仲裁手続において使用する言語及びその言語を使用して行うべき手続は、当事者が合意により定めるところによる。」で始まります。
- 仲裁法第30条は第五章 仲裁手続の開始及び仲裁手続における審理に置かれています。
- 仲裁法の公布日は平成15年8月1日です。
- 仲裁法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 仲裁法第30条の前の条は仲裁法第29条です。
- 仲裁法第30条の次の条は仲裁法第31条です。
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- 正式書式
仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000138 - 本サイト収録
仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000138/30