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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

仲裁法 第30条(言語)

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  1. 仲裁手続において使用する言語及びその言語を使用して行うべき手続は、当事者が合意により定めるところによる。
  2. 2.前項の合意がないときは、仲裁廷が、仲裁手続において使用する言語及びその言語を使用して行うべき手続を定める。
  3. 3.第一項の合意又は前項の決定において、定められた言語を使用して行うべき手続についての定めがないときは、その言語を使用して行うべき手続は、次に掲げるものとする。
  4. 一口頭による手続
  5. 二当事者が行う書面による陳述又は通知
  6. 三仲裁廷が行う書面による決定(仲裁判断を含む。)又は通知
  7. 4.仲裁廷は、すべての証拠書類について、第一項の合意又は第二項の決定により定められた言語(翻訳文について使用すべき言語の定めがある場合にあっては、当該言語)による翻訳文を添付することを命ずることができる。

この条文の基本情報

言語とは何ですか?

定義言語とは、仲裁法第30条に定められた規定で、「仲裁手続において使用する言語及びその言語を使用して行うべき手続は、当事者が合意により定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 仲裁法第30条(言語)は、日本の仲裁法に含まれる条文です。
  2. 仲裁法第30条の条文原文は「仲裁手続において使用する言語及びその言語を使用して行うべき手続は、当事者が合意により定めるところによる。」で始まります。
  3. 仲裁法第30条は第五章 仲裁手続の開始及び仲裁手続における審理に置かれています。
  4. 仲裁法の公布日は平成15年8月1日です。
  5. 仲裁法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 仲裁法第30条の前の条は仲裁法第29条です。
  7. 仲裁法第30条の次の条は仲裁法第31条です。
  8. 仲裁法第30条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000138
  • 本サイト収録仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000138/30

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点仲裁法30条は、仲裁手続で使う言語を当事者の合意で定め、合意がなければ仲裁廷が定めると規定する。仲裁廷は全証拠書類に翻訳文の添付を命じることもできる。

Q · 国際仲裁の言語って、誰がどうやって決めるの?

合意があれば合意どおり、なければ仲裁廷が決める

仲裁法30条1項により、仲裁手続で使う言語は当事者の合意で定めます。合意がなければ仲裁廷が定めます(同2項)。どの手続に言語が及ぶかの定めがない場合、口頭の手続、当事者の書面による陳述・通知、仲裁判断を含む仲裁廷の書面に及びます(同3項)。さらに仲裁廷は、すべての証拠書類に翻訳文の添付を命じることができます(同4項)。仲裁地が東京でも、日本語になるとは限りません。

解説

国際契約の仲裁条項で、多くの日本企業が読み飛ばすのが「言語」の一語である。仲裁法30条によれば、手続で使う言語は当事者が合意で決める。合意がなければ仲裁廷(事件を判断する仲裁人の合議体)が決める。決まった言語は、口頭の審理、あなたが出す主張書面、仲裁判断そのものにまで及ぶ。さらに仲裁廷は、すべての証拠書類に翻訳文の添付を命じることができる。社内の日本語メール、稟議書、チャットのやり取りが証拠になれば、その一通一通に英訳が必要になりうる。裁判所なら日本語が原則(裁判所法74条)だが、仲裁にその保証はない。言語は弁護士費用、証人の説得力、仲裁人の人選にまで連鎖して効いてくる変数である。契約を結ぶ段階でこの一語を自分の側に寄せておくかどうかで、紛争の総コストは桁単位で変わりうる。

法的な位置づけ

仲裁法30条は仲裁手続の使用言語に関する規定であり、使用言語およびその言語で行うべき手続を当事者の合意により定め、合意がない場合は仲裁廷が定めるものとする。定めがない場合、言語は口頭手続、当事者の書面による陳述・通知、仲裁判断を含む仲裁廷の書面に及び、仲裁廷は証拠書類への翻訳文添付を命じる権限を有する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.仲裁条項の言語の定めを確認する 契約書の仲裁条項で、仲裁地・仲裁機関・言語・翻訳の扱いが定められているかを確認する。言語の行がなければ、30条2項により仲裁廷が決める前提で準備する
  2. 2.自社の証拠と証人の言語を棚卸しする 社内メール、議事録、チャット、稟議書などの証拠の言語と量を把握し、証人が何語で証言できるかを整理する。日本語の比重が大きいことは、言語を主張する根拠になる
  3. 3.第1回手続協議で言語と翻訳範囲を提案する 仲裁廷が手続命令で言語を固める前に、日本語または日英併用、日本語書証の原文提出、争点部分のみの抄訳、通訳付きの日本語証人尋問などを具体案として示す
  4. 4.翻訳命令の範囲を絞り、重要書証は高品質な訳を用意する 30条4項の翻訳命令が出る場合は、対象を争点関連書類に絞るよう求める。事実認定に効く重要書証は、訳語のぶれが出ないよう専門の法律翻訳者に依頼する
  5. 5.防御が困難な運用には遅滞なく異議を述べる 言語の運用で防御の機会が実質的に奪われていると感じたら、遅滞なく書面で異議を述べて記録に残す。黙って手続を進めると異議権を失うおそれがある(27条)

よくある質問 AI による整理

Q1仲裁の使用言語とは何ですか?

仲裁の審理、書面、仲裁判断で使う言語のことです。仲裁法30条により、当事者の合意で決め、合意がなければ仲裁廷が決めます。

Q2仲裁条項に言語の定めがないとどうなる?

仲裁法30条2項により仲裁廷が言語を決めます。契約書や交渉メールが英語中心なら、英語が選ばれる可能性は十分にあります。

Q3日本で行う仲裁は日本語ですか?

必ずしもそうではありません。仲裁地(28条)と言語(30条)は別々に決まるため、東京が仲裁地でも英語で進む国際仲裁は珍しくありません。

Q4仲裁で証拠の翻訳は必須ですか?

自動的に必須ではありませんが、仲裁廷は30条4項により、すべての証拠書類に翻訳文の添付を命じることができます。範囲は手続命令で調整されます。

Q5仲裁判断書は何語で書かれますか?

定められた言語で書かれます。手続の範囲に定めがなければ、30条3項により仲裁判断を含む仲裁廷の書面にもその言語が及びます。

Q6仲裁で複数の言語を使うことはできる?

できます。30条1項は「使用する言語」を当事者の合意に委ねているので、日英併用や手続ごとに言語を分ける合意も可能です。

Q7仲裁の言語に不満があるとき異議は出せる?

手続の準則違反を知りながら遅滞なく異議を述べないと、異議権を失うおそれがあります(仲裁法27条)。早めに記録に残すことが重要です。

Q8言語の不公平で仲裁判断を取り消せる?

言語のせいで実質的に防御できなかった場合は、取消し事由(44条)や執行拒否事由になりえます。ただし認められるハードルは高めです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1相手が英語で仲裁を申し立ててきたんだけど、こっちは日本語で答えちゃダメなの?

言語の合意があれば、それに従うのが原則である(30条1項)。合意がなければ仲裁廷が決める(同2項)ので、決まる前なら日本語や日英併用を求める余地がある。実務のポイント:言語が英語に決まっても、日本語での証人尋問を通訳付きで認めてもらう、日本語書証は原文提出で足りるとするなど、細かい運用は交渉で動く。全部英語か全部日本語かの二択で考えると損をする

Q2証拠の翻訳ってどこまで必要?全部プロに頼んだら費用がとんでもないことになるんだけど

第4項は「すべての証拠書類」について訳文の添付を命じうると定めているが、実際に命じるかどうか、範囲をどうするかは仲裁廷の裁量である。実務のポイント:実務では、争点に関わる部分だけ訳す抄訳や、まず簡易な訳を出して争いのある箇所だけ正式な訳にするといった運用が、手続命令で取り決められることがある。最初に具体案を出した側の案が通りやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「仲裁地が東京なら日本語で進む」という前提そのものが誤りである。仲裁地(28条)と言語(30条)は別々の条文で、別々に決まる。東京を仲裁地にしながら英語で進める国際仲裁は珍しくない。仲裁地を勝ち取って安心した交渉担当者ほど、言語の行を見落とす
  • 翻訳が要ることは誰でも知っているが、その規模は知られていない。第4項によれば、仲裁廷は「すべての証拠書類」について訳文の添付を命じることができる。メールが数千通にのぼる紛争では、翻訳費が弁護士費用に迫ることもありうる。言語を決める一行は、実はコストを決める一行である
  • あなたにとって翻訳はただの事務作業だが、仲裁廷にとっては翻訳文こそが証拠の中身になる。訳語ひとつで「保証する」が「努める」に変われば、事実認定がずれる。この落差を軽く見て、翻訳を最安の業者に丸投げした側が、肝心の書証で足元をすくわれる
比較の観点この条文ほかの条文
決める対象仲裁法30条:手続で使用する言語と、その言語で行う手続仲裁法28条:仲裁地(法的な本拠地)
仲裁法26条:言語以外も含む手続の準則全般
合意がない場合仲裁廷が言語を定める(2項)仲裁廷が当事者の利便その他の事情を考慮して仲裁地を定める
仲裁廷が適当と認める方法で手続を実施する
実務上の落とし穴仲裁地を東京にしても言語は自動で日本語にならない仲裁地は取消し裁判所や適用法に影響するが、言語は決めない
一般原則なので、言語の個別ルールは30条が優先して具体化する

他国ではどう定めているか 3 か国

韓国
중재법 제23조

韓国もモデル法を継受し、言語は当事者合意、合意がなければ仲裁廷が決定、証拠への翻訳文添付命令という日本と同じ構造をとる

ドイツ
ZPO § 1045

ドイツもモデル法型。当事者合意を優先し、合意がなければ仲裁廷が決定、書証への翻訳添付を命じうる

アメリカ
Federal Arbitration Act

連邦法に言語の明文はなく、実務上は仲裁機関規則と仲裁条項の定めに委ねられる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 海外の取引先との売買契約に「仲裁地:東京」とだけあり、言語の定めがなかったら、どうなる? 第2項により仲裁廷が言語を決める。契約書やメールが英語中心なら、英語が選ばれる展開は十分にありうる。審理は東京で開かれても、あなたの会社の社長は通訳を介して証言することになる
  • 相手方から仲裁を申し立てられた。仲裁廷との第1回手続協議まであと10日。相手は「全証拠に英訳添付」を求めてくる見込みで、手元には日本語の議事録と社内チャットが数百件ある。協議の場で「日本語書証は原文提出、争点部分のみ英訳」と具体案を出せるかどうかで、翻訳費用の桁が変わる
  • 仲裁判断書が英語だけで届いた。社内の誰も正確に読めない。それでも、取消しを申し立てられる3か月の期間は、通知を受けた日から進み始めている

取るべき行動

被害を受けた側:言語の面で不利な立場に置かれそうな場合の手順。1. 仲裁条項に言語の定めがあるか確認する。なければ第2項により仲裁廷が決めるので、日本語または日英併用を求める理由(証人が日本人、証拠の大半が日本語など)を最初の協議で示す2. 第4項の翻訳命令には、対象を争点に関係する書類に絞る、要旨訳で足りるとするなどの代案を出す3. 防御の機会が実質的に奪われていると感じたら、遅滞なく異議を述べて記録に残す(27条)

訴えられた側:相手から言語の負担が不公平だと主張される側の手順。1. 自社に有利な言語の合意があるなら、その合意は原則として仲裁廷も拘束する(第1項)ので、手続協議で早めに確認させる2. ただし、相手が実質的に防御できないような運用をすると、後で仲裁判断の取消し事由(44条1項4号)や執行拒否事由として跳ね返るおそれがある3. 重要な書証の訳文を提供する、証人に通訳を手配するなど、公平性を示す措置をとって記録に残しておく

時効(請求できる期限):言語そのものに特定の期限はない。ただし、手続の準則違反を知りながら遅滞なく異議を述べないと、異議権を失うおそれがある(仲裁法27条)。仲裁判断の取消しの申立ては、仲裁判断書の写しの送付による通知を受けた日から3か月以内に限られ、執行決定が確定した後はできなくなる(同44条2項)(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:30条はUNCITRALモデル法22条を継受した規定で、言語の選択は当事者自治に委ねられる。もっとも、言語運用の結果として防御の機会が奪われた場合は、平等待遇(25条)や取消し事由(44条)の問題として処理される

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成15年(2003年) 新設:仲裁法の制定に伴い新設。UNCITRAL国際商事仲裁モデル法22条にならい、使用言語の当事者合意・仲裁廷による補充決定・翻訳文添付命令を明文化した

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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