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仲裁法 第31条(当事者の陳述の時期的制限)

  1. 仲裁申立人(仲裁手続において、これを開始させるための行為をした当事者をいう。以下同じ。)は、仲裁廷が定めた期間内に、申立ての趣旨、申立ての根拠となる事実及び紛争の要点を陳述しなければならない。この場合において、仲裁申立人は、取り調べる必要があると思料するすべての証拠書類を提出し、又は提出予定の証拠書類その他の証拠を引用することができる。
  2. 2.仲裁被申立人(仲裁申立人以外の仲裁手続の当事者をいう。以下同じ。)は、仲裁廷が定めた期間内に、前項の規定により陳述された事項についての自己の主張を陳述しなければならない。この場合においては、同項後段の規定を準用する。
  3. 3.すべての当事者は、仲裁手続の進行中において、自己の陳述の変更又は追加をすることができる。ただし、当該変更又は追加が時機に後れてされたものであるときは、仲裁廷は、これを許さないことができる。
  4. 4.前三項の規定は、当事者間に別段の合意がある場合には、適用しない。

この条文の基本情報

当事者の陳述の時期的制限とは何ですか?

定義当事者の陳述の時期的制限とは、仲裁法第31条に定められた規定で、「仲裁申立人(仲裁手続において、これを開始させるための行為をした当事者をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 仲裁法第31条(当事者の陳述の時期的制限)は、日本の仲裁法に含まれる条文です。
  2. 仲裁法第31条の条文原文は「仲裁申立人(仲裁手続において、これを開始させるための行為をした当事者をいう。」で始まります。
  3. 仲裁法第31条は第五章 仲裁手続の開始及び仲裁手続における審理に置かれています。
  4. 仲裁法の公布日は平成15年8月1日です。
  5. 仲裁法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 仲裁法第31条の前の条は仲裁法第30条です。
  7. 仲裁法第31条の次の条は仲裁法第32条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000138
  • 本サイト収録仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000138/31

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