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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

仲裁法 第32条(審理の方法)

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  1. 仲裁廷は、当事者に証拠の提出又は意見の陳述をさせるため、口頭審理を実施することができる。ただし、一方の当事者が第三十四条第三項の求めその他の口頭審理の実施の申立てをしたときは、仲裁手続における適切な時期に、当該口頭審理を実施しなければならない。
  2. 2.前項の規定は、当事者間に別段の合意がある場合には、適用しない。
  3. 3.仲裁廷は、意見の聴取又は物若しくは文書の見分を行うために口頭審理を行うときは、当該口頭審理の期日までに相当な期間をおいて、当事者に対し、当該口頭審理の日時及び場所を通知しなければならない。
  4. 4.当事者は、主張書面、証拠書類その他の記録を仲裁廷に提供したときは、他の当事者がその内容を知ることができるようにする措置を執らなければならない。
  5. 5.仲裁廷は、仲裁判断その他の仲裁廷の決定の基礎となるべき鑑定人の報告その他の証拠資料の内容を、すべての当事者が知ることができるようにする措置を執らなければならない。

この条文の基本情報

審理の方法とは何ですか?

定義審理の方法とは、仲裁法第32条に定められた規定で、「仲裁廷は、当事者に証拠の提出又は意見の陳述をさせるため、口頭審理を実施することができる。ただし、一方の当事者が第三十四条第三項の求めその他の口頭審理の実施の申立…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 仲裁法第32条(審理の方法)は、日本の仲裁法に含まれる条文です。
  2. 仲裁法第32条の条文原文は「仲裁廷は、当事者に証拠の提出又は意見の陳述をさせるため、口頭審理を実施することができる。ただし、一方の当事者が第三十四条第三項の求めその他の口頭審理の実施の申立…」で始まります。
  3. 仲裁法第32条は第五章 仲裁手続の開始及び仲裁手続における審理に置かれています。
  4. 仲裁法の公布日は平成15年8月1日です。
  5. 仲裁法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 仲裁法第32条の前の条は仲裁法第31条です。
  7. 仲裁法第32条の次の条は仲裁法第33条です。
  8. 仲裁法第32条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000138
  • 本サイト収録仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000138/32

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点仲裁法32条は、口頭審理の実施を原則として仲裁廷の裁量とし、当事者の申立てがあれば適切な時期に実施を義務づける。ただし書面審理のみの合意があれば適用されない。

Q · 仲裁では、仲裁人の前で直接話せる口頭審理は必ず開かれるの?

必ずではない。当事者が申し立てれば開かれる

仲裁法32条1項によれば、口頭審理を開くかどうかはまず仲裁廷が判断します。ただし、一方の当事者が申し立てれば、仲裁廷は手続の適切な時期に口頭審理を開かなければなりません。ただし、当事者間に「書面審理のみ」などの別段の合意があれば、この申立権はなくなります(2項)。また、提出書面は相手方も内容を知ることができるようにする必要があり(4項)、判断の基礎となる証拠資料は全当事者に知らされなければなりません(5項)。

解説

仲裁では、仲裁人の前で直接話す日が自動的に来るわけではない。仲裁法32条1項は、口頭審理(仲裁人の前で当事者が意見を述べ、証拠を示す期日)を開くかどうかを、まず仲裁廷の判断に任せている。書面のやり取りだけで仲裁判断が出ることもある。ただし、どちらか一方の当事者が申し立てれば、仲裁廷は手続の適切な時期に口頭審理を開かなければならない。逆に、誰も申し立てなければ、話す機会を自分から手放したことになる。しかも、当事者が契約で「書面審理のみ」と合意していれば、この申立権そのものがなくなる(2項)。4項は、仲裁廷に出した書面や証拠を相手方も見られるようにする義務を、提出した当事者自身に負わせている。5項は、鑑定人の報告など判断の土台になる資料を全当事者に知らせる義務を、仲裁廷に課している。相手が知らない資料で決着をつけることは許されず、この原則を破った仲裁判断は取消しの対象になりうる。

法的な位置づけ

仲裁法32条は仲裁手続における審理の方式を定める規定であり、口頭審理の実施を原則として仲裁廷の裁量に委ねつつ、一方当事者の申立てがあるときは適切な時期での実施を義務づける。当事者間に別段の合意があればこの義務は適用されない。また、期日の事前通知、当事者による提出記録の相手方への開示措置、仲裁廷による判断の基礎となる証拠資料の全当事者への開示措置を定める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.仲裁条項と指定された仲裁規則を確認する 契約の仲裁条項に「書面審理のみ」などの別段の合意がないか確認する。条項が JCAA などの機関規則を引用している場合は、迅速手続で書面審理が原則になっていないかまで規則本文を読む
  2. 2.最初の手続会議で口頭審理を書面で申し立てる 審理スケジュールが固まる前に、口頭審理の実施を書面で申し立てる。鑑定人がいる場合は、34条3項に基づき鑑定人の出頭と質問の機会もあわせて求める
  3. 3.期日の通知期間を確認する 口頭審理の日時・場所の通知を受けたら、準備に必要な期間が確保されているかを確認する。相当な期間が置かれていなければ、3項を根拠に期日の変更を求める
  4. 4.提出資料の相互開示を毎回照合する 自分が提出するときは相手方へ同時送付して記録を残す(4項)。相手方の提出物は仲裁廷の記録一覧と照合し、届いていない資料がないかを確認する
  5. 5.違反に気付いたら遅滞なく異議を出す 未開示の資料や不適切な期日設定に気付いたら、その時点で書面により異議と開示を求める。黙っていると27条により異議権を失い、後の取消し申立てで主張できなくなる

よくある質問 AI による整理

Q1仲裁の書面審理とは?

口頭審理を開かず、当事者が提出した主張書面や証拠書類だけで仲裁廷が判断する審理方式です。仲裁法32条の下では、誰も口頭審理を申し立てなければ書面審理だけで終わることがあります。

Q2仲裁の口頭審理はいつまでに申し立てればいい?

法定の期限はありませんが、審理が終結するまでに申し立てる必要があります。実務上は、審理スケジュールを決める最初の手続会議で出すのが最も効果的です。

Q3仲裁の口頭審理はオンラインでできる?

仲裁法に明文はありませんが、当事者の合意や仲裁廷が定める手続準則(26条)に基づき、実務ではウェブ会議で口頭審理を行う例が多くあります。

Q4口頭審理の通知は何日前に来る?

法律は日数を定めず、「相当な期間をおいて」日時と場所を通知するよう求めています(32条3項)。準備が間に合わないほど直前の通知なら、期日の変更を求められます。

Q5仲裁で相手の提出資料が届かないのは違法?

提出した当事者には、相手方が内容を知ることができるようにする措置を執る義務があります(32条4項)。届いていなければ、すぐ仲裁廷に異議と開示を求めるべきです。

Q6仲裁で鑑定人に直接質問できる?

当事者が求めれば、鑑定人を口頭審理に出頭させて質問する機会が与えられます(34条3項)。この求めは32条1項の口頭審理申立てとしても扱われます。

Q7書面審理のみの合意は後から変更できる?

当事者全員が新たに合意すれば変更できます。ただし紛争発生後に相手方の同意を得るのは難しく、契約締結時に条項を削るか確認しておくことが重要です。

Q8口頭審理を開かなかった仲裁判断は取り消せる?

申立てがあったのに口頭審理を開かなかった場合など、手続が法令や合意に違反し防御が不可能だったときは取消事由(44条1項)になりえます。異議の失権(27条)に注意が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1仲裁って、裁判みたいに仲裁人の前で直接話せる日は必ずあるんですか?

必ずあるわけではない。仲裁法32条1項では、口頭審理を開くかどうかはまず仲裁廷の裁量である。ただし当事者が申し立てれば、仲裁廷は開かなければならない。実務のポイント:JCAAなどの機関仲裁規則には、少額事件の迅速手続で書面審理を原則とするものがある。仲裁条項でその規則を指定していると、別段の合意(2項)として申立権が狭まる可能性がある。条項だけでなく、引用されている規則まで読む必要がある

Q2相手が仲裁人にだけ資料を出していたみたいです。これってアリなんですか?

許されない。4項により、提出した当事者には相手方も内容を知ることができるようにする義務がある。5項により、仲裁廷も判断の土台になる資料を全当事者に知らせなければならない。防御の機会がなかった場合は、取消事由(44条1項4号)になりうる。実務のポイント:取消しの審理では、その資料が結論に影響したかどうかも実際上重視される。気付いた時点で異議を出し、その資料への反論書面を出しておくことが、後の取消しでも和解交渉でも最も強い材料になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「仲裁も裁判と同じで、必ず期日に出て話せる」と思われがちだが、32条1項の口頭審理は任意である。誰も申し立てなければ、書面審理だけで終わっても違法ではない
  • 手続の不公平は最後に取消しを申し立てれば取り返せる、と考えるのは危険である。仲裁法27条により、手続違反を知りながら遅滞なく異議を述べなかった当事者は異議権を失う。取消審理の段階では「なぜその場で言わなかったのか」と問われ、主張が封じられる
  • 契約交渉の担当者には迅速さと費用削減を約束する一行に見える「書面審理のみ」の条項も、紛争が起きた後の当事者には、証人を一人も呼べない手続を受け入れる約束として働く。サインした時点と争う時点で、同じ一行の重さがまったく違う
比較の観点この条文ほかの条文
規律する内容仲裁法32条:口頭審理の実施、期日の通知、資料の相互開示仲裁法25条:当事者の平等と十分な説明機会という一般原則
仲裁法27条:手続違反に対する異議権の喪失
当事者が取るべき行動口頭審理の申立て、提出記録を相手方に知らせる措置主張・立証の機会を確保するよう求める
違反を知った後、遅滞なく異議を述べる
違反した場合の帰結防御不能や手続違反として取消事由(44条)になりうる手続違反として取消事由(44条)になりうる
異議を述べなければ、違反を取消しで争えなくなる

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
仲裁法第23条

台湾は仲裁廷に当事者への十分な陳述機会の付与を義務づけ、仲裁手続の非公開も同条で定める。口頭審理の申立権を本条ほど明確には規定していない

韓国
중재법 제25조

韓国もモデル法を基礎とし、当事者の別段の合意がない限り、一方当事者の申立てがあれば口頭審理を開くという日本と近い構造をとる

中国
仲裁法 第39条

中国は開廷審理を原則とし、当事者が合意した場合に書面仲裁を認める。日本とは原則と例外の向きが逆である

ドイツ
ZPO § 1047

ドイツもモデル法を基礎とし、口頭審理と書面手続の選択、資料の相互開示を日本とほぼ同じ構造で定める

アメリカ
Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. § 10(a)(3)

米国 FAA は審理方式の規定を置かず、証拠の聴取拒否などの不当行為を事後の取消事由として扱う

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 海外の取引先から英文の仲裁申立書が届いた。仲裁廷からは「書面で主張を出すように」という指示しかない。証人の話を直接聞いてもらえば流れを変えられる事件なのに、このまま進めば書面だけで判断される。早い段階で口頭審理の申立てをしておかないと、後から「聞いてもらえなかった」と主張しても通りにくい
  • もし相手方が仲裁廷にだけ技術資料を出していて、あなたの手元に届いていなかったら、どうなる? 提出した側には、相手方も内容を知ることができるようにする義務がある(4項)。その資料が判断の土台になったなら、取消事由として争う余地がある。気付いた時点ですぐに異議を出すことが前提になる
  • あなたが発注者側で、相手方から口頭審理の申立てを受けた。早く書面だけで終わらせたいと考えても、契約に書面審理のみの合意がなければ拒めない。拒むよう仲裁廷に働きかけるより、口頭審理の準備に予算を回す方が合理的である

取るべき行動

被害を受けた側:1. 第一回の手続会議までに、口頭審理の申立てを書面で出す。鑑定人がいれば34条3項に基づき、鑑定人の出頭と質問の機会も求める2. 口頭審理の通知が直前すぎる場合は、相当な期間が置かれていないとして期日の変更を求める(3項) 3. 相手方の提出資料の写しが届いているか、提出のたびに一覧と照合する4. 違反に気付いたら遅滞なく異議を記録に残す。判断が出た後は、取消しの申立期限を最優先で管理する

訴えられた側:1. 書面を仲裁廷に出すときは、必ず相手方へも同時に送り、送付の記録を保存する(4項) 2. 相手方の口頭審理申立てに書面審理のみの合意で対抗できるか、契約と適用される仲裁規則を確認する3. 合意がなければ申立てに抵抗せず、口頭審理の準備に注力する。手続保障に欠けた勝利は取消しや執行拒否で覆されやすい4. 仲裁廷が独自に集めた資料がないか確認し、あれば双方への開示を促す

時効(請求できる期限):仲裁判断の取消しの申立ては、仲裁判断書の写しの送付による通知を受けた日から3か月以内に行い、執行決定が確定した後はできない(仲裁法44条2項)。手続違反への異議は、知った後遅滞なく述べなければ異議権を失う(同27条)。口頭審理の申立てに法定の期限はないが、審理が終結するまでに行う必要がある

学説

通説:口頭審理の実施は仲裁廷の裁量が原則だが、一方当事者の申立てがあれば実施が義務となる。4項・5項の開示義務は、25条の当事者平等・十分な説明機会の具体化であり、違反は44条の取消事由になりうると解される

改正沿革 AI による整理

  • 平成15年(2003年)制定、平成16年(2004年)3月1日施行 UNCITRAL国際商事仲裁モデル法24条を基礎に、新しい仲裁法の条文として新設された。旧「公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律」の仲裁規定に代わるもの。令和5年(2023年)の仲裁法改正が本条の文言に及んだかどうかは要確認

改正の年表

  1. 1.平成15年(2003年) 新設:仲裁法の制定に伴い、UNCITRAL 国際商事仲裁モデル法24条を基礎として新設。平成16年(2004年)3月1日施行

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仲裁法の全文を見る所属する編章節を開く:第五章 仲裁手続の開始及び仲裁手続における審理

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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