仲裁法 第33条(不熱心な当事者がいる場合の取扱い)
- 仲裁廷は、仲裁申立人が第三十一条第一項の規定に違反したときは、仲裁手続の終了決定をしなければならない。ただし、違反したことについて正当な理由がある場合は、この限りでない。
- 2.仲裁廷は、仲裁被申立人が第三十一条第二項の規定に違反した場合であっても、仲裁被申立人が仲裁申立人の主張を認めたものとして取り扱うことなく、仲裁手続を続行しなければならない。
- 3.仲裁廷は、一方の当事者が口頭審理の期日に出頭せず、又は証拠書類を提出しないときは、その時までに収集された証拠に基づいて、仲裁判断をすることができる。ただし、当該当事者が口頭審理に出頭せず、又は証拠書類を提出しないことについて正当な理由がある場合は、この限りでない。
- 4.前三項の規定は、当事者間に別段の合意がある場合には、適用しない。
この条文の基本情報
不熱心な当事者がいる場合の取扱いとは何ですか?
定義不熱心な当事者がいる場合の取扱いとは、仲裁法第33条に定められた規定で、「仲裁廷は、仲裁申立人が第三十一条第一項の規定に違反したときは、仲裁手続の終了決定をしなければならない。ただし、違反したことについて正当な理由がある場合は、この限…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 仲裁法第33条(不熱心な当事者がいる場合の取扱い)は、日本の仲裁法に含まれる条文です。
- 仲裁法第33条の条文原文は「仲裁廷は、仲裁申立人が第三十一条第一項の規定に違反したときは、仲裁手続の終了決定をしなければならない。ただし、違反したことについて正当な理由がある場合は、この限…」で始まります。
- 仲裁法第33条は第五章 仲裁手続の開始及び仲裁手続における審理に置かれています。
- 仲裁法の公布日は平成15年8月1日です。
- 仲裁法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 仲裁法第33条の前の条は仲裁法第32条です。
- 仲裁法第33条の次の条は仲裁法第34条です。
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- 正式書式
仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000138 - 本サイト収録
仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000138/33