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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

仲裁法 第40条(仲裁手続の終了)

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  1. 仲裁手続は、仲裁判断又は仲裁手続の終了決定があったときに、終了する。
  2. 2.仲裁廷は、第二十三条第四項第二号又は第三十三条第一項の規定による場合のほか、次に掲げる事由のいずれかがあるときは、仲裁手続の終了決定をしなければならない。
  3. 一仲裁申立人がその申立てを取り下げたとき。ただし、仲裁被申立人が取下げに異議を述べ、かつ、仲裁手続に付された民事上の紛争の解決について仲裁被申立人が正当な利益を有すると仲裁廷が認めるときは、この限りでない。
  4. 二当事者双方が仲裁手続を終了させる旨の合意をしたとき。
  5. 三仲裁手続に付された民事上の紛争について、当事者間に和解が成立したとき(第三十八条第一項の決定があったときを除く。)。
  6. 四前三号に掲げる場合のほか、仲裁廷が、仲裁手続を続行する必要がなく、又は仲裁手続を続行することが不可能であると認めたとき。
  7. 3.仲裁手続が終了したときは、仲裁廷の任務は、終了する。ただし、次条から第四十三条までの規定による行為をすることができる。

この条文の基本情報

仲裁手続の終了とは何ですか?

定義仲裁手続の終了とは、仲裁法第40条に定められた規定で、「仲裁手続は、仲裁判断又は仲裁手続の終了決定があったときに、終了する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 仲裁法第40条(仲裁手続の終了)は、日本の仲裁法に含まれる条文です。
  2. 仲裁法第40条の条文原文は「仲裁手続は、仲裁判断又は仲裁手続の終了決定があったときに、終了する。」で始まります。
  3. 仲裁法第40条は第六章 仲裁判断及び仲裁手続の終了に置かれています。
  4. 仲裁法の公布日は平成15年8月1日です。
  5. 仲裁法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 仲裁法第40条の前の条は仲裁法第39条です。
  7. 仲裁法第40条の次の条は仲裁法第41条です。
  8. 仲裁法第40条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000138
  • 本サイト収録仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000138/40

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点仲裁法40条は、仲裁手続が仲裁判断または終了決定で終わると定める。和解だけで終了した場合は仲裁判断の効力がないため、執行するには38条1項の決定が必要になる。

Q · 仲裁中に相手と和解したら、合意書を交わすだけで手続を終えていいの?

合意書だけでは執行できない。仲裁判断にしてもらうべき

仲裁法40条2項3号により、当事者間で和解が成立すると、仲裁廷は手続の終了決定をしなければなりません。ただし、38条1項の決定で和解内容を仲裁判断にしていれば、終了決定ではなく仲裁判断で手続が終わります。合意書だけで終了した場合、和解は民事上の契約にとどまり、相手が払わなくても執行決定(46条)を申し立てて差し押さえる道はありません。分割払いの和解ほど、仲裁判断にしておく実益が大きくなります。

解説

仲裁の終わり方は「仲裁判断が出る」だけではない。申立ての取下げ、当事者双方の合意、和解、続行が不要または不可能なとき。仲裁法40条は、仲裁手続(裁判所の代わりに当事者が選んだ仲裁人が判断する手続)が終わる道をこの数本に限っている。最も危ないのは和解だ。当事者が和解しただけで、38条1項に基づき和解内容を仲裁判断にしてもらう決定がなければ、仲裁廷(事件を担当する仲裁人の合議体)は手続の終了決定をしなければならない。その時点で、あなたの手元に残るのは「和解契約」だけである。相手が和解金を払わなければ、執行決定(46条)によってすぐ差し押さえる道はない。もう一度、請求の手続をやり直すことになる。取下げも自由ではない。相手方が異議を述べ、紛争に決着をつけることに正当な利益があると仲裁廷が認めれば、手続は続く。終わらせ方を誤ると、それまで積み上げた時間と費用が紙切れになる

法的な位置づけ

仲裁法第40条は仲裁手続の終了を定める規定である。仲裁判断または終了決定があったときに手続が終了するとし、申立ての取下げ、当事者双方の終了合意、和解の成立(38条1項の決定がある場合を除く)、続行の不要・不能を終了決定事由として列挙する。終了により仲裁廷の任務は終了するが、41条から43条の行為は引き続きできる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.和解がまとまりかけたら、仲裁判断にするかを決める 和解条件を詰める段階で、和解内容を仲裁判断とする申立て(38条1項)を和解条件に組み込む。合意書へのサインと同時に、当事者双方で申し立てる段取りをつける
  2. 2.相手方の取下げ通知には、すぐに異議を検討する 申立人から取下げが通知されたら、請求権が存在しないという判断を得る利益があるかを評価する。利益があるなら、直ちに異議を述べ、正当な利益の内容を書面で具体的に示す
  3. 3.仲裁判断書の受領日を記録し、期限を逆算する 仲裁判断の通知を受けた日を記録し、訂正・解釈・追加仲裁判断の期限(原則30日)と、取消しの申立ての期限(3か月)をカレンダーに登録する
  4. 4.判断書の誤記・判断漏れを点検して申し立てる 金額の計算、当事者名、主文と理由の整合を確認する。誤記なら訂正(41条)、主文の意味に争いがあれば解釈(42条)、判断の漏れがあれば追加仲裁判断(43条)を期限内に申し立てる

よくある質問 AI による整理

Q1仲裁手続の終了とは何ですか?

仲裁法40条1項により、仲裁判断または仲裁廷の終了決定があった時点で仲裁手続が終わることです。終了により仲裁廷の任務も原則として終わります。

Q2仲裁の申立ては取り下げできる?

できます。ただし、被申立人が異議を述べ、紛争の解決に正当な利益があると仲裁廷が認めれば、手続は終了せず続行されます(40条2項1号ただし書)。

Q3仲裁の終了決定に不服申立てはできる?

仲裁法に終了決定そのものへの独立した不服申立ての規定はありません。終了の当否が争点なら、仲裁合意の効力や訴訟での主張を弁護士と検討します。

Q4仲裁で和解した後に相手が払わない場合は?

和解内容が仲裁判断になっていれば、執行決定(46条)を経て強制執行できます。合意書だけなら、契約上の請求として改めて手続を起こす必要があります。

Q5仲裁手続が続行不能になるのはどんな場合?

40条2項4号の受け皿事由です。たとえば当事者が予納金を納めない場合や、紛争の対象が消滅した場合などに、仲裁廷が続行の必要や可能性がないと判断します。

Q6仲裁が終了したら時効はどうなる?

仲裁判断によらずに手続が終了した場合、時効の完成猶予の扱いが仲裁判断で終わった場合とは異なります。民法147条の構造と最新の条文を確認してください。

Q7仲裁判断の誤記はいつまでに訂正を申し立てる?

当事者間に別段の合意がなければ、仲裁判断の通知を受けた日から30日以内です(41条)。手続の終了後でも、仲裁廷は訂正できます。

Q8当事者の合意だけで仲裁を終わらせられる?

できます。当事者双方が手続を終了させる旨を合意すれば、仲裁廷は終了決定をしなければなりません(40条2項2号)。和解とは別の終了事由です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1仲裁中に相手と話がついたんですけど、合意書を交わすだけじゃダメなんですか?

ダメではないが、効力が違う。仲裁法40条2項3号により、和解が成立すると仲裁廷は手続の終了決定を出す。38条1項の決定で和解内容を仲裁判断にしておかなければ、合意書は契約にすぎず、不払いの場合に執行決定(46条)へ直行できない。実務のポイント:相手が和解金を分割払いにする場合ほど、仲裁判断にする価値が大きい。弁護士は和解の金額交渉に集中しがちで、この形式の確認が後回しになることがある

Q2相手が仲裁を取り下げたら、もう同じ件では訴えられないってことですか?

そうとは限らない。取下げで手続が終わっても、請求権の存否について判断は出ていないので、請求が蒸し返されるおそれは残る。だからこそ40条2項1号ただし書は、被申立人が異議を述べ、正当な利益が認められれば手続を続けられるとしている。実務のポイント:取下げ後に同じ請求を訴訟で起こされた場合、仲裁合意がなお有効なら妨訴抗弁(14条)で対抗できる余地がある。ただし、取下げ後に仲裁合意がどこまで効力を保つかについては、実務上、解釈が分かれている

間違えやすい点 AI による整理

  • 「和解が成立すれば、それで紛争は法的に片付く」と思われがちだが、仲裁の世界では和解の中身より「形式」が重要である。38条1項の決定を得ずに手続が終了すると、和解は民事上の契約にすぎず、仲裁判断と同じ効力(45条)も執行決定(46条)も得られない
  • 取下げは申立人が自由にできる権利だという理解は、半分しか正しくない。被申立人が異議を述べ、紛争の解決について正当な利益があると仲裁廷が認めれば、手続は終わらない。申立人の都合だけで盤面をリセットすることはできない
  • 問いの立て方そのものに落とし穴がある。「仲裁が終わったら仲裁人とはもう縁が切れる」と考えがちだが、任務終了後も41条から43条の訂正、解釈、追加仲裁判断は残っている。終了は、扉が完全に閉じたことを意味しない
比較の観点この条文ほかの条文
手続の終わり方仲裁法40条:仲裁判断または終了決定で終了仲裁法38条:和解内容を仲裁判断とする決定(仲裁判断として終了)
仲裁法33条:申立人が申立書を提出しない場合の終了決定
和解の法的効力38条1項の決定がなければ民事上の和解契約にとどまる仲裁判断と同一の効力を持ち、執行決定(46条)の対象となる
(和解とは無関係。申立人の懈怠による終了)
強制執行への道終了決定のみでは不可。改めて請求の手続が必要執行決定を経て強制執行が可能
不可。請求は判断されないまま終了

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
中華民国仲裁法第44条

台湾では、仲裁判断前に成立した和解は仲裁人が和解書を作成し、仲裁判断と同一の効力を持つ。ただし強制執行には法院の執行裁定が必要とされる。日本の38条1項の決定に近い役割を和解書が担う

韓国
중재법 제33조

韓国もモデル法に準拠し、仲裁判断または終了決定で手続が終了する構造。取下げへの異議と正当な利益の要件も日本と同じ枠組み

ドイツ
ZPO § 1056

ドイツもモデル法に準拠し、取下げ、終了合意、続行不能などで仲裁廷が終了を決定する。終了後の訂正・解釈・追加判断(§ 1058)が残る点も共通

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 海外の取引先と JCAA(日本商事仲裁協会)で仲裁中、期日の前夜に先方の担当者からメールが届いた。「5,000万円で和解したい、合意書にサインしてくれ」。そのまま合意書だけで手続を終えるか、仲裁廷に和解内容を仲裁判断にしてもらうか。不払いになったとき、この選択で回収にかかる期間が年単位で変わる
  • 形勢不利と見た相手方が、突然仲裁の申立てを取り下げてきたら、どうなる? 被申立人(仲裁で請求を受けている側)のあなたは「請求権は存在しない」という判断で決着させたい。異議を述べ、正当な利益を主張すれば、手続を続けさせることができる。黙っていれば手続は終わり、同じ請求が後で蒸し返されるおそれが残る
  • 仲裁判断の書面を受け取ったら、損害額の計算に明らかな誤記があった。仲裁廷の任務は終わっているが、訂正の申立ては原則として通知から30日以内にできる(41条)。1か月を過ぎると、手間も費用も大きい取消しの申立てしか選択肢がなくなる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 和解が見えたら、和解内容を仲裁判断とするよう当事者双方で申し立てる(38条1項)。仲裁判断になれば、後で執行決定(46条)を申し立てる道が開ける2. 相手方が取下げをしてきた場合、請求の蒸し返しを防ぐ利益があるなら直ちに異議を述べ、その利益を書面で具体的に示す3. 仲裁判断を受け取ったら、誤記、解釈の争い、判断の漏れの有無をすぐに確認し、期限内に訂正、解釈、追加仲裁判断を申し立てる(41条から43条)

訴えられた側:1. 申立人が取下げた場合、異議を述べて決着を求めるか、手続の終了を受け入れるかをコストと再提起のリスクで比べる2. 和解するなら、支払条件、清算条項、仲裁判断にするかどうかを合意書に明記する3. 仲裁判断に手続上の重大な瑕疵があれば、取消しの申立て(44条)を検討する。期限は短いので、判断書を受け取った日から逆算して弁護士に相談する

時効(請求できる期限):終了決定そのものに独立の申立期限はない。ただし仲裁判断の訂正、解釈、追加仲裁判断の申立ては、当事者間に別段の合意がない限り、仲裁判断の通知から原則30日以内(41条から43条)。取消しの申立ては通知を受けた日から3か月以内(44条2項)。仲裁判断によらずに手続が終了した場合は、時効の扱いが変わる(29条2項、民法147条の構造。最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:本条は UNCITRAL モデル法32条に準拠し、終了事由を限定列挙する一方、4号で続行の不要・不能という包括的な受け皿を置く。和解による終了と和解的仲裁判断を区別することで、当事者に執行力の有無を選ばせる構造と理解されている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成15年(2003年) 新設:旧「公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律」の仲裁規定に代わり、UNCITRAL モデル法に準拠した仲裁法が制定され、本条が新設された。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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