仲裁法 第40条(仲裁手続の終了)
- 仲裁手続は、仲裁判断又は仲裁手続の終了決定があったときに、終了する。
- 2.仲裁廷は、第二十三条第四項第二号又は第三十三条第一項の規定による場合のほか、次に掲げる事由のいずれかがあるときは、仲裁手続の終了決定をしなければならない。
- 一仲裁申立人がその申立てを取り下げたとき。ただし、仲裁被申立人が取下げに異議を述べ、かつ、仲裁手続に付された民事上の紛争の解決について仲裁被申立人が正当な利益を有すると仲裁廷が認めるときは、この限りでない。
- 二当事者双方が仲裁手続を終了させる旨の合意をしたとき。
- 三仲裁手続に付された民事上の紛争について、当事者間に和解が成立したとき(第三十八条第一項の決定があったときを除く。)。
- 四前三号に掲げる場合のほか、仲裁廷が、仲裁手続を続行する必要がなく、又は仲裁手続を続行することが不可能であると認めたとき。
- 3.仲裁手続が終了したときは、仲裁廷の任務は、終了する。ただし、次条から第四十三条までの規定による行為をすることができる。
この条文の基本情報
仲裁手続の終了とは何ですか?
定義仲裁手続の終了とは、仲裁法第40条に定められた規定で、「仲裁手続は、仲裁判断又は仲裁手続の終了決定があったときに、終了する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 仲裁法第40条(仲裁手続の終了)は、日本の仲裁法に含まれる条文です。
- 仲裁法第40条の条文原文は「仲裁手続は、仲裁判断又は仲裁手続の終了決定があったときに、終了する。」で始まります。
- 仲裁法第40条は第六章 仲裁判断及び仲裁手続の終了に置かれています。
- 仲裁法の公布日は平成15年8月1日です。
- 仲裁法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 仲裁法第40条の前の条は仲裁法第39条です。
- 仲裁法第40条の次の条は仲裁法第41条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000138 - 本サイト収録
仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000138/40