仲裁法 第39条(仲裁判断書)
- 仲裁判断をするには、仲裁判断書を作成し、これに仲裁判断をした仲裁人が署名しなければならない。ただし、仲裁廷が合議体である場合には、仲裁廷を構成する仲裁人の過半数が署名し、かつ、他の仲裁人の署名がないことの理由を記載すれば足りる。
- 2.仲裁判断書には、理由を記載しなければならない。ただし、当事者間に別段の合意がある場合は、この限りでない。
- 3.仲裁判断書には、作成の年月日及び仲裁地を記載しなければならない。
- 4.仲裁判断は、仲裁地においてされたものとみなす。
- 5.仲裁廷は、仲裁判断がされたときは、仲裁人の署名のある仲裁判断書の写しを送付する方法により、仲裁判断を各当事者に通知しなければならない。
- 6.第一項ただし書の規定は、前項の仲裁判断書の写しについて準用する。
この条文の基本情報
仲裁判断書とは何ですか?
定義仲裁判断書とは、仲裁法第39条に定められた規定で、「仲裁判断をするには、仲裁判断書を作成し、これに仲裁判断をした仲裁人が署名しなければならない。ただし、仲裁廷が合議体である場合には、仲裁廷を構成する仲裁人の過半数…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 仲裁法第39条(仲裁判断書)は、日本の仲裁法に含まれる条文です。
- 仲裁法第39条の条文原文は「仲裁判断をするには、仲裁判断書を作成し、これに仲裁判断をした仲裁人が署名しなければならない。ただし、仲裁廷が合議体である場合には、仲裁廷を構成する仲裁人の過半数…」で始まります。
- 仲裁法第39条は第六章 仲裁判断及び仲裁手続の終了に置かれています。
- 仲裁法の公布日は平成15年8月1日です。
- 仲裁法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 仲裁法第39条の前の条は仲裁法第38条です。
- 仲裁法第39条の次の条は仲裁法第40条です。
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- 正式書式
仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000138 - 本サイト収録
仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000138/39