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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

仲裁法 第39条(仲裁判断書)

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  1. 仲裁判断をするには、仲裁判断書を作成し、これに仲裁判断をした仲裁人が署名しなければならない。ただし、仲裁廷が合議体である場合には、仲裁廷を構成する仲裁人の過半数が署名し、かつ、他の仲裁人の署名がないことの理由を記載すれば足りる。
  2. 2.仲裁判断書には、理由を記載しなければならない。ただし、当事者間に別段の合意がある場合は、この限りでない。
  3. 3.仲裁判断書には、作成の年月日及び仲裁地を記載しなければならない。
  4. 4.仲裁判断は、仲裁地においてされたものとみなす。
  5. 5.仲裁廷は、仲裁判断がされたときは、仲裁人の署名のある仲裁判断書の写しを送付する方法により、仲裁判断を各当事者に通知しなければならない。
  6. 6.第一項ただし書の規定は、前項の仲裁判断書の写しについて準用する。

この条文の基本情報

仲裁判断書とは何ですか?

定義仲裁判断書とは、仲裁法第39条に定められた規定で、「仲裁判断をするには、仲裁判断書を作成し、これに仲裁判断をした仲裁人が署名しなければならない。ただし、仲裁廷が合議体である場合には、仲裁廷を構成する仲裁人の過半数…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 仲裁法第39条(仲裁判断書)は、日本の仲裁法に含まれる条文です。
  2. 仲裁法第39条の条文原文は「仲裁判断をするには、仲裁判断書を作成し、これに仲裁判断をした仲裁人が署名しなければならない。ただし、仲裁廷が合議体である場合には、仲裁廷を構成する仲裁人の過半数…」で始まります。
  3. 仲裁法第39条は第六章 仲裁判断及び仲裁手続の終了に置かれています。
  4. 仲裁法の公布日は平成15年8月1日です。
  5. 仲裁法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 仲裁法第39条の前の条は仲裁法第38条です。
  7. 仲裁法第39条の次の条は仲裁法第40条です。
  8. 仲裁法第39条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000138
  • 本サイト収録仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000138/39

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点仲裁法39条は、仲裁判断書の作成と仲裁人の署名を求め、理由・作成年月日・仲裁地の記載を義務づける。合議体では過半数の署名と署名のない理由の記載で足りる。

Q · 仲裁判断書に仲裁人全員の署名がそろっていなくても、判断は有効なの?

過半数の署名と欠けた理由の記載があれば足ります

仲裁法39条1項によれば、仲裁判断書には判断をした仲裁人が署名するのが原則ですが、合議体の場合は仲裁人の過半数が署名し、署名のない仲裁人について理由を記載すれば足ります。署名の数よりも、この理由の記載が欠けていないかが重要です。欠けていれば、手続の法令違反として仲裁判断の取消し(44条)を主張する材料になり得ます。写しにも同じルールが準用されます(39条6項)。

解説

仲裁で勝った。そう聞いて安心するのはまだ早い。仲裁判断の効力は、仲裁人の頭の中で結論が出た瞬間に生まれるわけではない。紙(仲裁判断書)として形になり、仲裁人が署名し、その写しがあなたの手元に届いて初めて、法的な時計が動き出す。仲裁法39条は、この「形式」を細かく決めている。署名は原則として仲裁人全員が行う。合議体なら過半数でよいが、署名していない仲裁人がいる場合は、その理由を書かなければならない。理由の記載も必須である。ただし、当事者が「理由は不要」と合意していれば省略できる。作成日と仲裁地も必ず書く。さらに、仲裁人が実際にどこで署名したかに関係なく、判断は「仲裁地でされたもの」とみなされる。この形式が欠けると、相手方は取消し(44条)や執行拒絶の材料として使ってくる。逆に負けた側にとっては、写しを受け取った日が反撃期限のスタートラインになる。判断書を受け取ったら、勝ち負けより先に、受領日と署名欄を確認する。それが、仲裁の結果を本当に自分のものにする最初の作業である。

法的な位置づけ

仲裁法39条は仲裁判断の方式を定める規定であり、仲裁判断書の作成と仲裁人の署名(合議体では過半数の署名と署名欠如の理由記載)、理由の記載(当事者の別段の合意があれば省略可)、作成年月日と仲裁地の記載、判断を仲裁地でされたものとみなす擬制、並びに判断書の写しの送付による各当事者への通知を規律する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.受領日を証拠化する 仲裁判断書の写しを受け取った当日に、配達記録・メール受信ログ・受領印などで受領日を記録する。訂正(30日)と取消し(3か月)の起算点になるため、社内報告より先に行う
  2. 2.形式の4点を点検する 署名(全員か、合議体なら過半数か)、署名のない仲裁人の理由記載、判断理由(または理由省略の合意の有無)、作成年月日と仲裁地の記載を1項目ずつ確認する
  3. 3.期限をカレンダーに入れる 訂正申立ては通知から30日以内(41条)、取消し申立ては通知から3か月以内(44条2項)。2つの期限を同時に登録し、担当者と弁護士に共有する
  4. 4.立場に応じて次の手を打つ 負けた側は誤記・計算違いの訂正申立てや取消し申立てを準備する。勝った側は形式の穴を把握したうえで、執行決定(46条)の申立てを早めに検討する

よくある質問 AI による整理

Q1仲裁判断書とは何ですか?

仲裁廷が出した結論(仲裁判断)を記載した書面です。仲裁法39条により、仲裁人の署名、理由、作成年月日、仲裁地の記載が求められます。

Q2仲裁判断書に必ず書かなければならない事項は?

仲裁人の署名、理由、作成年月日、仲裁地の4点です(39条1〜3項)。理由だけは当事者の別段の合意があれば省略できます。

Q3理由が書かれていない仲裁判断は違法?

当事者間に理由を不要とする合意があれば適法です(39条2項ただし書)。合意がないのに理由が欠けていれば、取消し事由を主張する材料になり得ます。

Q4仲裁判断書の「仲裁地」は何を意味する?

判断がどの国でされたかを決める法的な場所です。39条4項により、仲裁人が実際に署名した場所に関係なく、判断は仲裁地でされたものとみなされます。

Q5仲裁判断はどうやって当事者に届く?

仲裁廷が、仲裁人の署名のある仲裁判断書の写しを各当事者に送付する方法で通知します(39条5項)。言渡しの期日は設けられません。

Q6仲裁人が別々の国で署名したら仲裁地はどこになる?

署名した場所ではなく、当事者の合意などで定められた仲裁地になります(28条・39条4項)。オンライン仲裁でも判断の「国籍」は一つに定まります。

Q7仲裁判断を強制執行するには判断書の写しが必要?

必要です。執行決定の申立て(46条)では仲裁判断書の写しの提出が求められます。執行決定を得て初めて債務名義として強制執行に使えます。

Q8仲裁判断書に作成日が書かれていなかったら?

39条3項の記載事項を欠くため、仲裁手続の法令違反として取消し(44条)を主張する材料になり得ます。実際に取り消されるかは裁判所の判断次第です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1仲裁人の一人がサインしてないんですけど、この判断って無効じゃないんですか?

それだけでは無効にならない。合議体の場合は過半数の署名があり、署名しなかった仲裁人について理由が書かれていれば足りる(39条1項ただし書)。理由の記載まで欠けていれば、手続の法令違反として取消し事由(44条)の主張材料になる。実務のポイント:署名しない仲裁人は、多くの場合、反対意見を持つ少数派である。判断書や添付の個別意見に、反対の理由がにじんでいることがあり、それが取消しや再交渉の糸口になることもある

Q2判断書が届いたのが先月なんですが、もう争えないんですか?

3か月以内なら取消しの申立てができる(44条2項)。起算点は判断書の写しの送付による通知を受けた日(39条5項)。ただし、計算違いなどの訂正は30日以内(41条)なので、すでに過ぎている可能性がある。実務のポイント:勝った側は早期に執行決定を確定させようと動く。確定すると取消し申立てそのものができなくなる。期限内でも、のんびりしていれば事実上の時間切れが先に来る

間違えやすい点 AI による整理

  • 「仲裁判断は判決と同じで、口頭で言い渡された時点で確定する」と思われがちだが、仲裁に言渡しの手続はない。判断書の写しが送付される方法で通知される(39条5項)。取消し申立て期間の3か月(44条2項)も、この通知を受けた日から数える。受領日を記録していない会社は、自分の持ち時間を把握できていない
  • 理由の記載が省略できることは知っていても、その代償の重さは見落とされている。理由がなければ、負けた側はどこを争えばよいか分からない。勝った側も、外国で執行するときに説明材料を持たない。「早く安く終わらせたいから理由は不要」という合意は、紛争の出口を両側から狭める
  • 「合議体の仲裁人が1人署名しなかったのだから、判断は無効だ」と考えるのは前提が間違っている。法律は最初から過半数の署名で足りるとしており、問題になるのは「署名がない理由の記載」が欠けている場合である。争うべきポイントは署名の数ではなく、理由の欄にある
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象39条:仲裁判断書の方式(署名・理由・日付・仲裁地)と通知41条:判断後の計算違い・誤記等の訂正
44条:裁判所による仲裁判断の取消し
誰が動くか仲裁廷が判断書を作成し写しを送付する当事者の申立て(または仲裁廷の職権)
当事者が裁判所に申し立てる
期間期間の定めなし(通知が他条の起算点になる)通知を受けた日から30日以内
写しの送付による通知を受けた日から3か月以内(執行決定確定後は不可)
本条との関係形式の要件そのもの形式は満たすが中身の誤りを直す手段
形式違反などの手続の不備を争う手段

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
仲裁法第33条

台湾も判断書の記載事項と仲裁人の署名を法定する。モデル法を全面採用した日本と異なり、国内独自の体系をベースに記載事項を列挙する型である

韓国
중재법 제32조

モデル法31条にならい、署名・理由・作成日・仲裁地の記載を求める点で日本とほぼ同じ構造

ドイツ
ZPO § 1054

モデル法を採用したドイツの規定で、過半数署名と署名欠如の理由記載、当事者合意による理由省略、仲裁地でされたものとみなす擬制を備える

アメリカ
Revised Uniform Arbitration Act § 19

州法モデルとして記録化と仲裁人の署名を求めるが、理由の記載は必須とされない点で日本と異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • シンガポールの取引先との業務委託紛争で、日本(東京)を仲裁地とする仲裁に勝った。届いた仲裁判断書を見ると、3人の仲裁人のうち1人の署名がなく、理由の記載もない。相手方はこの形式の不備を突いて取消しを申し立ててきた。数千万円の回収が、署名欄の一行で止まりかねない
  • 負けた側の法務担当として、仲裁判断書の写しを受け取ったのは3週間前。上司に報告したきり、誰も期限を数えていない。取消しの申立ては写しの通知を受けた日から3か月以内、計算違いの訂正申立てに至っては30日以内である。残りはもう1週間しかない
  • もし契約書に「仲裁判断には理由を付さない」という条項が入っていたら、どうなる? 日本法上は有効である。ただ、理由のない判断を外国で執行しようとしたとき、執行先の裁判所が問題視しないとは限らない。サインした時点でその判断はもう終わっている

取るべき行動

被害を受けた側:負けた側として判断に不服がある場合:1. 写しの受領日を証拠化する(配達記録、メール受信ログ) 2. 署名の有無、署名のない仲裁人の理由記載、理由・作成日・仲裁地の記載を点検する3. 計算違いや誤記は通知から30日以内に仲裁廷へ訂正を申し立てる(41条) 4. 手続の重大な違反があれば、3か月以内に裁判所へ取消しを申し立てる(44条)。仲裁に詳しい弁護士への相談は1日でも早く

訴えられた側:勝った側として取消しを申し立てられた場合:1. 判断書の写しが39条5項の方法で適法に通知されたか、受領日を固める2. 署名不足を突かれたら、過半数の署名と理由記載があるかを示す3. 理由省略の合意があるなら、その合意書面を提出する4. 取消しを待たずに、執行決定(46条)の申立てで先に動くことも検討する。執行決定が確定すれば、取消し申立てはできなくなる(44条2項)

時効(請求できる期限):訂正の申立ては仲裁判断の通知を受けた日から30日以内(41条)。取消しの申立ては仲裁判断書の写しの送付による通知を受けた日から3か月以内で、執行決定が確定した後はできない(44条2項)(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:39条4項のみなし規定は、仲裁人の所在や署名場所が分散しても判断の帰属国を仲裁地に一本化するもので、取消しの管轄(日本の裁判所か)と承認・執行の枠組み(内国判断か外国判断か)を確定させる機能を持つ

改正沿革 AI による整理

  • 平成15年(2003年)制定、平成16年(2004年)3月1日施行 UNCITRAL国際商事仲裁モデル法31条にならい、仲裁判断書の署名・理由・日付・仲裁地の記載と通知方法を定めた。その後の改正の有無と内容は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成15年(2003年) 新設:仲裁法(平成15年法律第138号)の制定により新設。UNCITRAL 国際商事仲裁モデル法31条にならい、判断書の署名・理由・作成年月日・仲裁地の記載と写しの送付による通知を定めた。平成16年(2004年)3月1日施行

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仲裁法の全文を見る所属する編章節を開く:第六章 仲裁判断及び仲裁手続の終了

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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