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仲裁法 第37条(合議体である仲裁廷の議事)

  1. 合議体である仲裁廷は、仲裁人の互選により、仲裁廷の長である仲裁人を選任しなければならない。
  2. 2.合議体である仲裁廷の議事は、仲裁廷を構成する仲裁人の過半数で決する。
  3. 3.前項の規定にかかわらず、仲裁手続における手続上の事項は、当事者双方の合意又は他のすべての仲裁人の委任があるときは、仲裁廷の長である仲裁人が決することができる。
  4. 4.前三項の規定は、当事者間に別段の合意がある場合には、適用しない。

この条文の基本情報

合議体である仲裁廷の議事とは何ですか?

定義合議体である仲裁廷の議事とは、仲裁法第37条に定められた規定で、「合議体である仲裁廷は、仲裁人の互選により、仲裁廷の長である仲裁人を選任しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 仲裁法第37条(合議体である仲裁廷の議事)は、日本の仲裁法に含まれる条文です。
  2. 仲裁法第37条の条文原文は「合議体である仲裁廷は、仲裁人の互選により、仲裁廷の長である仲裁人を選任しなければならない。」で始まります。
  3. 仲裁法第37条は第六章 仲裁判断及び仲裁手続の終了に置かれています。
  4. 仲裁法の公布日は平成15年8月1日です。
  5. 仲裁法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 仲裁法第37条の前の条は仲裁法第36条です。
  7. 仲裁法第37条の次の条は仲裁法第38条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000138
  • 本サイト収録仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000138/37

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