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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

仲裁法 第37条(合議体である仲裁廷の議事)

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  1. 合議体である仲裁廷は、仲裁人の互選により、仲裁廷の長である仲裁人を選任しなければならない。
  2. 2.合議体である仲裁廷の議事は、仲裁廷を構成する仲裁人の過半数で決する。
  3. 3.前項の規定にかかわらず、仲裁手続における手続上の事項は、当事者双方の合意又は他のすべての仲裁人の委任があるときは、仲裁廷の長である仲裁人が決することができる。
  4. 4.前三項の規定は、当事者間に別段の合意がある場合には、適用しない。

この条文の基本情報

合議体である仲裁廷の議事とは何ですか?

定義合議体である仲裁廷の議事とは、仲裁法第37条に定められた規定で、「合議体である仲裁廷は、仲裁人の互選により、仲裁廷の長である仲裁人を選任しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 仲裁法第37条(合議体である仲裁廷の議事)は、日本の仲裁法に含まれる条文です。
  2. 仲裁法第37条の条文原文は「合議体である仲裁廷は、仲裁人の互選により、仲裁廷の長である仲裁人を選任しなければならない。」で始まります。
  3. 仲裁法第37条は第六章 仲裁判断及び仲裁手続の終了に置かれています。
  4. 仲裁法の公布日は平成15年8月1日です。
  5. 仲裁法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 仲裁法第37条の前の条は仲裁法第36条です。
  7. 仲裁法第37条の次の条は仲裁法第38条です。
  8. 仲裁法第37条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000138
  • 本サイト収録仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000138/37

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点仲裁法37条は、合議体の仲裁廷の議事を仲裁人の過半数で決し、長は互選で選ぶと定める。手続上の事項は当事者の合意等で長が単独決定でき、全体を合意で変更できる。

Q · 三人の仲裁人の意見がバラバラに割れたら、仲裁廷の長が最終的に決めるんですか?

法律上は長に決定票なし。合意や仲裁規則次第

仲裁法37条2項は、合議体である仲裁廷の議事を仲裁人の過半数で決すると定めるだけで、長に決定票を与えていません。長が単独で決められるのは期日や提出期限などの手続上の事項に限られ、それも当事者双方の合意か他の仲裁人全員の委任が条件です(同条3項)。ただし4項により、当事者の合意や指定した仲裁規則で「過半数に達しなければ長が決する」と定めることができます。

解説

三人の仲裁人が並ぶ仲裁廷では、結論は二対一で決まる。全員一致は要らない。仲裁法37条はこの多数決を基本ルールとし、仲裁廷の長(議事を取りまとめる議長役の仲裁人)は仲裁人どうしの互選で決めると定める。見落とされやすい点が二つある。第一に、長には決定票(意見が割れたときに最終決定できる一票)がない。損害額について三人が別々の数字を主張して譲らなければ、法律上はどの意見も過半数に届かない。第二に、期日の日程や書面の提出期限のような手続上の事項は、当事者双方の合意か、ほかの仲裁人全員の委任があれば、長が一人で決められる。そして4項により、ここまでのルールはすべて当事者の合意で書き換えられる。契約書で特定の仲裁機関の規則を指定した時点で、あなたはその規則が定める決め方を選んだことになる。仲裁判断は確定判決と同じ効力を持ち、控訴の道はない。誰がどう決めるのかを契約時に読まなかった代償は、後から取り戻せない。

法的な位置づけ

仲裁法37条は、複数の仲裁人で構成される合議体の仲裁廷における意思決定方法を定める規定である。仲裁廷の長は仲裁人の互選で選任され、議事は過半数で決する。手続上の事項は、当事者双方の合意または他の仲裁人全員の委任を条件に長が単独で決定できる。いずれも当事者の別段の合意が優先する任意規定である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.仲裁条項と指定仲裁規則の決め方を確認する 契約書の仲裁条項で仲裁人の人数と指定仲裁機関を確認し、その仲裁規則の全文から、過半数に達しない場合の扱い・長の権限・手続事項の委任に関する条項を特定する
  2. 2.自社側の仲裁人を選任する 「味方」ではなく、他の二人の仲裁人を論理で説得できる公正・独立な人物を基準に選ぶ。利害関係の有無を事前に確認し、開示義務(18条)に耐えられる人選にする
  3. 3.第三仲裁人と長の人選を精査する 第三仲裁人の選任と長の互選の直前に、候補者の経歴・利益相反・過去の関与案件を調べ、必要な開示を求める。忌避原因があれば、知った日等から15日以内(19条3項、別段の合意がない場合)に申し立てる
  4. 4.長への手続事項の委任に同意するか判断する 長が単独で手続事項を決めることへの同意を求められたら、日程・費用・証拠調べの範囲への影響を検討し、委任する事項の範囲を限定したうえで書面で合意する
  5. 5.手続違反には遅滞なく異議を記録する 長が条件を欠いたまま単独決定した場合など手続違反に気付いたら、その場で遅滞なく異議を述べ、書面で記録に残す。黙っていると異議権を失い、後の取消申立て(44条)の材料も失う

よくある質問 AI による整理

Q1仲裁法37条とは何を定めた条文ですか?

複数の仲裁人で構成される仲裁廷の決め方を定めた条文です。長は仲裁人の互選で選び、議事は過半数で決し、手続事項は条件付きで長が単独決定できます。

Q2仲裁法37条の「手続上の事項」とは具体的に何ですか?

期日の指定、書面の提出期限、審理の進め方などの手続運営を指します。責任の有無や損害額といった実体判断は含まれず、過半数の合議が必要です。

Q3仲裁人が一人の場合も仲裁法37条は適用されますか?

適用されません。37条は「合議体である仲裁廷」を対象とする規定で、単独仲裁人の場合はその仲裁人がすべてを判断するため、長の選任や多数決の問題は生じません。

Q4仲裁人の数は何人が原則ですか?

当事者間に合意がなく当事者が二人の場合、仲裁人は三人です(仲裁法16条)。人数は合意で変えられるため、仲裁条項で一人か三人かを決めておくのが実務上重要です。

Q5仲裁判断書には仲裁人全員の署名が必要ですか?

合議体の場合、過半数の仲裁人が署名し、他の仲裁人の署名がない理由を記載すれば足ります(仲裁法39条)。反対した仲裁人が署名を拒んでも判断は成立します。

Q6二対一の多数決で負けた仲裁判断は取り消せますか?

多数決で負けたこと自体は取消理由になりません。取消しは仲裁法44条の列挙事由(仲裁廷の構成や手続の法令・合意違反など)に限られ、期間制限もあります。

Q7仲裁廷の決め方は仲裁条項で変えられますか?

変えられます。仲裁法37条4項により、当事者の別段の合意があれば1項から3項は適用されません。仲裁機関規則を指定すれば、その規則の決め方が適用されます。

Q8長が手続を一人で決めることに反対できますか?

長の単独決定には当事者双方の合意か他の仲裁人全員の委任が必要です。条件を欠く決定など手続違反に気付いたら、遅滞なく異議を述べないと異議権を失います(27条)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1仲裁人が三人いて、三人とも違う金額を言ったらどうなるんですか?

仲裁法37条2項は過半数で決するとしか定めておらず、長に決定票を与えていないため、法律上は膠着する。実務では評議を重ねて誰かが歩み寄り、過半数を作ることが多い。ただし4項により、当事者の合意や仲裁規則で別の決め方を定められる。実務のポイント:ICC 仲裁規則のように「過半数に達しなければ長が単独で判断する」と定める規則があり、長が誰になるかが実質的な勝負どころになる。契約前に規則の該当条項を確認しておく

Q2長って、三人目の仲裁人が自動的になるものじゃないんですか?

仲裁法37条1項は、仲裁人どうしの互選で長を選ぶと定めており、三人目が自動的に長になるわけではない。ただし実務では、当事者がそれぞれ選んだ二人が三人目を選び(17条)、その三人目が互選で長に就くことが多い。実務のポイント:多くの仲裁機関規則は三人目を長とすると定めている。だからこそ三人目の人選に当事者がどこまで関与できるかを、仲裁条項の段階で決めておく価値がある

間違えやすい点 AI による整理

  • 自分が選んだ仲裁人は自分の味方だと思われがちだが、当事者が選任した仲裁人であっても公正・独立でなければならず、利害関係は開示する義務がある(仲裁法18条)。数合わせの「代弁者」を送り込むつもりで選ぶと、忌避されて手続が遅れるうえに、残る二人の信頼も失う
  • 長は議長だから最終決定権もある、という発想が前提から誤っている。仲裁法37条は長に決定票を与えていない。長が一人で決められるのは手続上の事項に限られ、しかも当事者双方の合意か他の仲裁人全員の委任が必要である。実体判断で意見が三つに割れたときにどうするかは、法律ではなく合意や仲裁規則で決まる
  • 多数決で決まるのは知っていても、二対一で負けたときに争う道がほとんどないことの重さは知られていない。仲裁判断には控訴がなく、取消しの理由は仲裁法44条の列挙事由に限られる。少数意見の仲裁人がどれほど強く反対していても、それだけでは取消しの理由にならない
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面仲裁法37条:合議体仲裁廷の長の選任と議事の決め方仲裁法17条:仲裁人の選任手続(三人目の選び方)
仲裁法39条:仲裁判断書の作成と署名
多数・人数の扱い議事は仲裁人の過半数で決する(長に決定票なし)当事者が各一人を選び、その二人が三人目を選ぶ
合議体では過半数の署名+署名がない理由の記載で足りる
当事者自治4項で1〜3項すべてを別段の合意で排除可能選任手続は当事者の合意で定めることができる
理由記載は当事者の合意で省略しうる
実務上の勝負どころ膠着時の決め方と長への手続委任の範囲決定票を事実上握る三人目の人選
少数意見の仲裁人が署名を拒んだ場合の有効性

他国ではどう定めているか 6 か国

台湾
仲裁法第32條・第9條

台湾も合議仲裁庭の判断は過半数で決する。金額について意見が過半数に達しない場合、最多額の意見から順次次多額の意見を算入して過半数に至るまでとする計算ルールを明文で置き、日本より膠着回避の手当てが具体的

韓国
중재법 제30조

韓国もモデル法準拠で、過半数決議と、当事者合意または仲裁人全員の授権による手続主宰仲裁人の単独決定を定め、日本37条とほぼ同構造

中国
中華人民共和国仲裁法

裁決は多数仲裁員の意見により、多数意見を形成できないときは首席仲裁員の意見による旨を定め、長に実質的な決定権を与える点で日本と異なる。改正動向により条番号は要確認

ドイツ
ZPO § 1052

ドイツは過半数決定を原則とし、当事者または仲裁人全員の授権があれば手続問題を長(Vorsitzender)が単独で決定できる。仲裁人が評決参加を拒む場合の規律も置く

フランス
Code de procédure civile art. 1480・art. 1513

フランスは国内仲裁で過半数決定を定め、国際仲裁では過半数に達しない場合に仲裁廷の長が単独で判断できる旨を定める

アメリカ
Federal Arbitration Act

連邦仲裁法に合議の決め方の明文はなく、AAA 等の仲裁機関規則や当事者合意で規律されるのが通例

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 海外の取引先との販売代理店契約が解除された。仲裁人は三人で、あなたの会社が選んだ一人は損害額2億円、相手方が選んだ一人は2,000万円、第三仲裁人は8,000万円を妥当と考えている。どの数字も過半数に届かない場合、どうなるのか。答えは仲裁法37条ではなく、契約で指定した仲裁規則のほうに書いてある可能性が高い
  • 相手方が選んだ仲裁人と長が組んで、あなたの証人尋問の申請を退けた。二対一の多数決であれば手続上は有効である。悔しくても判断そのものを争うことはできず、争えるのは仲裁廷の構成や手続が法令・合意に違反していた場合などに限られる
  • あと15日。相手方が選んだ仲裁人が相手方の顧問先から報酬を受けていたと分かった。忌避(不公正のおそれがある仲裁人を外す申立て)の期限が迫っている。多数決の一票を握る人物を外せるのは今だけかもしれない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 契約書の仲裁条項と、指定された仲裁規則の全文を確認し、過半数に達しない場合の扱い・長の権限・手続事項の委任規定を特定する2. 自分の側で選ぶ仲裁人は「味方」ではなく、他の二人を論理で説得できる人物を基準に選ぶ3. 相手方の仲裁人や第三仲裁人に利害関係の疑いがあれば、開示を求め、期限内に忌避を申し立てる4. 手続違反に気付いたら、その場で遅滞なく異議を述べ、記録に残す(黙っていると異議権を失う)

訴えられた側:1. 申立てを受けたら、仲裁人の人数と選任期限をまず確認し、選任を怠って相手方や裁判所に委ねる事態を避ける2. 長が単独で手続事項を決めることに同意するかどうかは、日程・費用・証拠調べの範囲への影響を見たうえで判断する。安易な包括委任は避ける3. 少数意見に回りそうな局面では、仲裁判断書に理由が記載されるよう求め、取消事由(44条)につながる手続上の瑕疵がないか検証を続ける

時効(請求できる期限):仲裁人の忌避申立ては、仲裁廷が構成されたこと又は忌避の原因があることを知った日のいずれか遅い日から15日以内(仲裁法19条3項、当事者間に別段の合意がない場合)。手続違反への異議は遅滞なく述べる必要がある(27条)。仲裁判断の取消申立ては、仲裁判断書の写しの送付による通知を受けた日から3か月以内(44条2項)(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成15年(2003年)制定 UNCITRAL 国際商事仲裁モデル法に準拠した仲裁法の制定に伴い新設された。合議体の議事を過半数で決し、手続事項を長に委ねうる構造はモデル法29条と同趣旨である。その後の改正による文言変更の有無は要確認

改正の年表

  1. 1.平成15年(2003年) 新設:UNCITRAL 国際商事仲裁モデル法に準拠した仲裁法の制定に伴い新設。合議体の議事を過半数で決し、手続事項を長に委ねうる構造はモデル法29条と同趣旨。その後の改正による文言変更の有無は要確認

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仲裁法の全文を見る所属する編章節を開く:第六章 仲裁判断及び仲裁手続の終了

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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