仲裁法 第37条(合議体である仲裁廷の議事)
- 合議体である仲裁廷は、仲裁人の互選により、仲裁廷の長である仲裁人を選任しなければならない。
- 2.合議体である仲裁廷の議事は、仲裁廷を構成する仲裁人の過半数で決する。
- 3.前項の規定にかかわらず、仲裁手続における手続上の事項は、当事者双方の合意又は他のすべての仲裁人の委任があるときは、仲裁廷の長である仲裁人が決することができる。
- 4.前三項の規定は、当事者間に別段の合意がある場合には、適用しない。
この条文の基本情報
合議体である仲裁廷の議事とは何ですか?
定義合議体である仲裁廷の議事とは、仲裁法第37条に定められた規定で、「合議体である仲裁廷は、仲裁人の互選により、仲裁廷の長である仲裁人を選任しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 仲裁法第37条(合議体である仲裁廷の議事)は、日本の仲裁法に含まれる条文です。
- 仲裁法第37条の条文原文は「合議体である仲裁廷は、仲裁人の互選により、仲裁廷の長である仲裁人を選任しなければならない。」で始まります。
- 仲裁法第37条は第六章 仲裁判断及び仲裁手続の終了に置かれています。
- 仲裁法の公布日は平成15年8月1日です。
- 仲裁法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 仲裁法第37条の前の条は仲裁法第36条です。
- 仲裁法第37条の次の条は仲裁法第38条です。
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- 正式書式
仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000138 - 本サイト収録
仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000138/37