仲裁法 第16条(仲裁人の数)
- 仲裁人の数は、当事者が合意により定めるところによる。
- 2.当事者の数が二人である場合において、前項の合意がないときは、仲裁人の数は、三人とする。
- 3.当事者の数が三人以上である場合において、第一項の合意がないときは、当事者の申立てにより、裁判所が仲裁人の数を定める。
この条文の基本情報
仲裁人の数とは何ですか?
定義仲裁人の数とは、仲裁法第16条に定められた規定で、「仲裁人の数は、当事者が合意により定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 仲裁法第16条(仲裁人の数)は、日本の仲裁法に含まれる条文です。
- 仲裁法第16条の条文原文は「仲裁人の数は、当事者が合意により定めるところによる。」で始まります。
- 仲裁法第16条は第三章 仲裁人に置かれています。
- 仲裁法の公布日は平成15年8月1日です。
- 仲裁法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 仲裁法第16条の前の条は仲裁法第15条です。
- 仲裁法第16条の次の条は仲裁法第17条です。
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- 正式書式
仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000138 - 本サイト収録
仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000138/16