仲裁法 第16条(仲裁人の数)
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- 仲裁人の数は、当事者が合意により定めるところによる。
- 2.当事者の数が二人である場合において、前項の合意がないときは、仲裁人の数は、三人とする。
- 3.当事者の数が三人以上である場合において、第一項の合意がないときは、当事者の申立てにより、裁判所が仲裁人の数を定める。
この条文の基本情報
仲裁人の数とは何ですか?
定義仲裁人の数とは、仲裁法第16条に定められた規定で、「仲裁人の数は、当事者が合意により定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 仲裁法第16条(仲裁人の数)は、日本の仲裁法に含まれる条文です。
- 仲裁法第16条の条文原文は「仲裁人の数は、当事者が合意により定めるところによる。」で始まります。
- 仲裁法第16条は第三章 仲裁人に置かれています。
- 仲裁法の公布日は平成15年8月1日です。
- 仲裁法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 仲裁法第16条の前の条は仲裁法第15条です。
- 仲裁法第16条の次の条は仲裁法第17条です。
- 仲裁法第16条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000138 - 本サイト収録
仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000138/16
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点仲裁法16条は、仲裁人の数を当事者の合意で定めるとする規定。合意がない場合、当事者が二人なら仲裁人は三人、三人以上なら裁判所が申立てにより人数を定める。
Q · 仲裁条項に仲裁人の人数が書いていないと、何人で仲裁することになるの?
二当事者なら三人。三者以上なら裁判所が決める
仲裁法16条1項により、仲裁人の数はまず当事者の合意で決まります。合意がない場合、当事者が二人なら仲裁人は三人です(2項)。当事者が三人以上なら、当事者の申立てを受けて裁判所が人数を決めます(3項)。三人体制では報酬や日程調整の負担が重くなるため、費用を抑えたい取引では、契約書に「仲裁人は一人とする」と明記するか、単独仲裁人を原則とする機関規則を指定しておくことが有効です。
解説
仲裁条項のある契約書で、仲裁人の人数まで書いてあるものは意外に少ない。人数を書かないまま二社間で紛争になると、仲裁法16条2項により仲裁人は自動的に三人になる。三人体制では、報酬も日程調整も審理期間も、ほぼ三倍の重さでのしかかる。数百万円規模の売掛金を回収したいだけなのに、三人分の報酬を前提にした手続に乗ることになる。一方で、事件の規模が大きく判断の偏りを避けたい場合は、自分側が一人を選べる三人体制が安全装置になる。人数は1項のとおり当事者が自由に合意できる。仲裁機関の規則を契約に組み込めば、その規則が定める人数の決め方に合意したことにもなる。当事者が三人以上いる場合、合意がなければ裁判所が人数を決める(3項)。人数は手続の入口に置かれた数字だが、費用、スピード、仲裁判断が誰の目で下されるかを最初に決めてしまう。契約書の仲裁条項を見直すとき、最初に確認すべき数字である。
法的な位置づけ
仲裁法16条は、仲裁廷を構成する仲裁人の人数の決め方を定める規定である。人数は第一に当事者の合意により定まる。合意がない場合、当事者が二人であれば仲裁人は三人とされ、当事者が三人以上であれば当事者の申立てにより裁判所が人数を定める。仲裁人の選任方法を定める同法17条の前提となる規定である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.仲裁条項の人数・機関規則・当事者数を確認 契約書の仲裁条項で、仲裁人の人数の定め、仲裁機関規則の指定の有無、契約当事者の数を確認する。規則を指定している場合は、その規則が定める人数の決め方まで読む
- 2.既定の人数での費用と期間を試算 合意がない二当事者間なら三人体制になる。三人分の報酬・予納金・日程調整の負担を見積もり、請求額との釣り合いを確認する
- 3.相手方に人数の合意を書面で提案 費用対効果が合わない場合、仲裁廷の構成が進む前に、相手方へ単独仲裁人で進める合意を書面またはメールで提案する。合意できれば仲裁法16条1項の合意として人数が確定する
- 4.当事者が三人以上なら裁判所に人数決定を申し立てる 三当事者以上で合意がまとまらない場合、仲裁法16条3項に基づき、管轄する地方裁判所に仲裁人の数を定める申立てをする
- 5.決まった人数に沿って仲裁人を選任し、構成の異議は記録に残す 人数が確定したら、仲裁法17条の選任手続に進む。自分側の仲裁人候補には独立性・公正性に疑いを招く関係がないか確認する。構成が合意や法令に反すると考えるなら、その時点で異議を述べて記録に残す
よくある質問 AI による整理
Q1仲裁法16条とは?
仲裁人の人数の決め方を定めた条文です。まず当事者の合意に従い、合意がなければ二当事者間は三人、三当事者以上は裁判所が人数を決めます。
Q2仲裁条項に人数が書いていないと何人になる?
当事者が二人なら、仲裁法16条2項により仲裁人は三人になります。ただし機関規則を指定していれば、その規則に定める人数の決め方に従います。
Q3仲裁人の数は偶数でもいい?
条文上は禁止されていませんが、合議体の仲裁廷は過半数で決するため(仲裁法37条)、可否同数で膠着するおそれがあります。実務では奇数が原則です。
Q4仲裁人の報酬は誰が払う?
仲裁人は報酬を受けることができ、当事者が負担します。報酬額や費用の分担は、当事者の合意がなければ仲裁廷が定めます(仲裁法47条以下)。
Q5仲裁人の数を後から変更できる?
当事者双方が合意すれば変更できます。一方だけの希望では変えられないため、仲裁廷の構成が進む前の早い段階で提案することが重要です。
Q6ICC規則を指定すると仲裁人は何人?
ICC仲裁規則では、人数の合意がなければ原則として単独仲裁人です。紛争の性質上必要と判断されれば三人とされます。指定した規則の定めを確認しましょう。
Q7仲裁人の数を決める裁判所はどこ?
仲裁法5条により、当事者が合意で定めた地方裁判所、仲裁地を管轄する地方裁判所、被申立人の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所などが管轄します。
Q8仲裁人の人数が合意と違うとどうなる?
仲裁廷の構成が合意や法令に反していれば、仲裁判断の取消事由になり得ます(仲裁法44条1項6号)。外国での承認・執行が拒否される理由にもなります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1仲裁人って三人も必要ですか?一人で済ませられないんですか?
一人で済ませられます。仲裁法16条1項は人数を当事者の合意に委ねており、契約書に「仲裁人は一人とする」と書けば単独仲裁人になります。合意がない二当事者間の場合だけ、2項で三人になります。実務のポイント:紛争が起きた後でも双方が合意すれば一人にできます。相手方も費用を気にしている初期段階に、報酬が三分の一になるという数字を示して提案すると、意外に通りやすい
Q2当事者が三社以上いる仲裁だと、人数は誰が決めるんですか?
合意がなければ、当事者の申立てにより裁判所が決めます(仲裁法16条3項)。多数当事者では各社が一人ずつ選ぶ方式が成り立たないため、裁判所が事件に応じて人数を定める仕組みです。実務のポイント:この申立ての分だけ仲裁開始が遅れます。合弁契約や共同開発契約など三社以上が署名する契約では、人数と選任方法を最初から書き込んでおくのが、紛争時の時間を買う最も安い方法である
間違えやすい点 AI による整理
- 「仲裁人は一人が普通」と思われがちだが、仲裁法の既定値は逆である。二当事者間で人数の合意がなければ三人になる(16条2項)。安く早く済ませたいなら、契約書に「仲裁人は一人とする」と明記するか、単独仲裁人を原則とする機関規則を選ぶ必要がある
- 人数を自由に決められることは知っていても、偶数の怖さを知る人は少ない。二人や四人の合意も条文上は妨げられないが、合議体の仲裁廷は過半数で決する(37条)。可否同数になれば判断が出ない膠着状態に陥るリスクがあり、実務上は奇数が鉄則とされる
- 「何人の仲裁人が公平か」という問い自体がずれている。三人体制でも、各当事者が選ぶ仲裁人は独立かつ公正でなければならず(18条)、自分の代理人として動いてくれるわけではない。本当に問うべきは、事件の規模と専門性に対して、その費用と時間に見合う人数かどうかである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する対象 | 仲裁法16条:仲裁人の人数 | 仲裁法17条:仲裁人の選任方法 仲裁法37条:合議体の仲裁廷の議事 |
| 合意がないときの既定ルール | 二当事者なら三人、三当事者以上なら裁判所が決定 | 三人体制なら各当事者が一人ずつ選び、選ばれた二人が残る一人を選ぶ 過半数で決する |
| 裁判所が関与する場面 | 三当事者以上で人数の合意がないとき | 選任が期限内にされない、または合意できないとき 原則として関与しない |
| 実務上の注意点 | 人数を書かないと二当事者間は三人分の費用 | 選任要求の放置で相手方申立てにより裁判所が選任 偶数の仲裁廷は可否同数で膠着のおそれ |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は人数の条文を独立させず、合意がなければ双方が各一人を選び、その二人が主任仲裁人を推選する選任方法として規定し、結果として三人体制になる
韓国もモデル法にならい、人数は合意で定め、合意がなければ三人とする。日本の3項のような多数当事者向けの特則は置いていない
ドイツも合意優先で、合意がなければ三人とする。仲裁廷構成で一方当事者に優越的地位を与える合意があれば、他方は裁判所に構成を求めることができる
米国連邦仲裁法は日本と逆に、合意がなければ単独仲裁人を既定値とする。費用面の既定値が日米で正反対である点は国際契約で特に重要
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 海外の部品メーカーとの取引基本契約に「紛争は東京で仲裁により解決する」とだけ書いてある。代金約800万円の未払いで仲裁を申し立てようとしたら、人数の定めがないので仲裁人は三人になると知った。三人分の報酬予納を見て、回収額の何割が手続費用に消えるかを計算し直す羽目になる
- 合弁会社の株主三社で揉め、仲裁条項はあるが人数の定めがない。どうなる? 二社間なら自動的に三人だが、当事者が三人以上なら16条3項で裁判所への申立てが必要になる。仲裁の前に、まず裁判所で人数を決める手続が一段挟まる
- 相手方から仲裁申立ての通知が届き、仲裁人を一人選ぶよう求められた。相手方の要求から30日以内に選任しなければ、裁判所が代わりに選ぶ(17条3項)。自分側の仲裁人を他人任せにしてよいか、残された時間で決めなければならない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 契約書の仲裁条項を確認し、人数の定め、機関規則の指定、当事者数を整理する2. 定めがなく二当事者なら三人体制が前提。費用対効果が合わなければ、相手方に単独仲裁人での合意を書面で提案する3. 三人体制で進むなら、自分側の仲裁人候補を早めに選定し、独立性・公正性に疑いを招く関係(18条)がないか確認する4. 当事者が三人以上なら、裁判所への人数決定申立てを準備する
訴えられた側:1. 申立書を受け取ったら、相手方の主張する仲裁廷の構成が合意や16条に沿っているか確認する2. 仲裁人選任を求められたら30日以内に対応する。放置すれば裁判所が選ぶ(17条3項) 3. 仲裁廷の構成が合意や法令に反したまま判断が出た場合、仲裁判断の取消し(44条1項6号)の理由になりうるので、構成段階で異議を記録に残しておく4. 請求額が小さければ、単独仲裁人への切替えを逆提案して費用を抑える
時効(請求できる期限):16条自体に期限はないが、仲裁人の選任要求を受けてから30日以内に選任しないと、相手方の申立てにより裁判所が選任する(仲裁法17条3項)。仲裁判断の取消し申立ては、仲裁判断書の写しの通知を受けた日から3か月以内(同法44条2項)。最新の改正状況をご確認ください
学説
通説:16条1項の合意は、人数を直接定める合意に限られず、人数の決め方を定めた仲裁機関規則を採用する合意も含むと解されている。2項の三人原則は、モデル法にならい、上訴のない一回限りの判断の慎重さを確保するための既定値と位置付けられる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成15年(2003年) 新設:旧「公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律」の仲裁規定に代わり、UNCITRAL モデル法に準拠した仲裁法を制定。仲裁人の数に関する規定として本条を新設し、三当事者以上の場合に裁判所が人数を定める3項を加えた
- 仲裁法 第17条仲裁人の選任方法と裁判所による選任
- 仲裁法 第18条仲裁人の忌避原因、独立性・公正性
- 仲裁法 第37条合議体仲裁廷の議事は過半数で決する
- 仲裁法 第44条仲裁廷構成の違反は取消事由
- 仲裁法 第13条仲裁合意の書面要件
- 建設業法 第25条の19建設工事紛争審査会は仲裁委員三人で仲裁(現行効力を要確認)
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