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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

仲裁法 第13条(仲裁合意の効力等)

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  1. 仲裁合意は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者が和解をすることができる民事上の紛争(離婚又は離縁の紛争を除く。)を対象とする場合に限り、その効力を有する。
  2. 2.仲裁合意は、当事者の全部が署名した文書、当事者が交換した書簡又は電報(ファクシミリ装置その他の隔地者間の通信手段で文字による通信内容の記録が受信者に提供されるものを用いて送信されたものを含む。)その他の書面によってしなければならない。
  3. 3.書面によってされた契約において、仲裁合意を内容とする条項が記載された文書が当該契約の一部を構成するものとして引用されているときは、その仲裁合意は、書面によってされたものとみなす。
  4. 4.仲裁合意がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第六項において同じ。)によってされたときは、その仲裁合意は、書面によってされたものとみなす。
  5. 5.仲裁手続において、一方の当事者が提出した主張書面に仲裁合意の内容の記載があり、これに対して他方の当事者が提出した主張書面にこれを争う旨の記載がないときは、その仲裁合意は、書面によってされたものとみなす。
  6. 6.書面によらないでされた契約において、仲裁合意を内容とする条項が記載され、又は記録された文書又は電磁的記録が当該契約の一部を構成するものとして引用されているときは、その仲裁合意は、書面によってされたものとみなす。
  7. 7.仲裁合意を含む一の契約において、仲裁合意以外の契約条項が無効、取消しその他の事由により効力を有しないものとされる場合においても、仲裁合意は、当然には、その効力を妨げられない。

この条文の基本情報

仲裁合意の効力等とは何ですか?

定義仲裁合意の効力等とは、仲裁法第13条に定められた規定で、「仲裁合意は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者が和解をすることができる民事上の紛争(離婚又は離縁の紛争を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 仲裁法第13条(仲裁合意の効力等)は、日本の仲裁法に含まれる条文です。
  2. 仲裁法第13条の条文原文は「仲裁合意は、法令に別段の定めがある場合を除き、当事者が和解をすることができる民事上の紛争(離婚又は離縁の紛争を除く。」で始まります。
  3. 仲裁法第13条は第二章 仲裁合意に置かれています。
  4. 仲裁法の公布日は平成15年8月1日です。
  5. 仲裁法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 仲裁法第13条の前の条は仲裁法第12条です。
  7. 仲裁法第13条の次の条は仲裁法第14条です。
  8. 仲裁法第13条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000138
  • 本サイト収録仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000138/13

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点仲裁法13条は、和解可能な民事紛争について書面でした仲裁合意に効力を認める。メールや引用約款も書面とみなされ、本体契約が取り消されても仲裁条項は当然には失効しない。

Q · 契約書に仲裁条項があったら、もう裁判所では争えないの?

有効な仲裁合意なら、原則として訴えは却下される

仲裁法13条の要件、つまり和解可能な民事上の紛争を対象とすることと書面性を満たす仲裁合意があれば、被告が本案の弁論前に主張する限り、訴えは却下されます(同法14条)。書面には署名文書のほか、メールなどの電磁的記録や契約が引用する約款も含まれます。ただし消費者は附則3条により仲裁合意を解除でき、将来の個別労働関係紛争を対象とする仲裁合意は附則4条により無効です。

解説

契約書の末尾に「一切の紛争は仲裁により解決する」という一行があり、相手がそれを持ち出せば、裁判所はあなたの訴えを却下する(14条)。仲裁法13条は、その一行が本当に効くかどうかを決める関門である。条件は二つある。第一に、和解で解決できる民事上の紛争であること(離婚・離縁は除く)。第二に、書面で合意していること。ただし、この「書面」に含まれる範囲は驚くほど広い。メール、電子契約の記録、本体契約が引用する約款、さらには仲裁手続の主張書面で相手が争わなかった記載まで、書面とみなされる。そして最も見落とされやすいのが7項である。契約本体が詐欺で取り消されても、仲裁条項は当然には一緒に消えない。「契約ごと無効なのだから仲裁も無効だ」という主張は、そのままでは通らない。紛争の舞台は署名した瞬間に決まる。この仕組みを知っている人だけが、交渉の段階でその一行を書き換えられる

法的な位置づけ

仲裁法第13条は、仲裁合意の有効要件を定める規定である。対象を当事者が和解をすることができる民事上の紛争(離婚又は離縁の紛争を除く)に限定し、方式として書面性を要求する。書面には署名文書、書簡、電磁的記録、引用された約款等が含まれ、仲裁合意の効力は本体契約から分離して判断される。

手順

  1. 1.仲裁条項の所在を特定する 契約書本文だけでなく、引用されている取引基本約款、別紙、標準取引条件、関連メールまで確認し、仲裁条項がどの文書にあるかを特定する。引用約款の条項も13条3項・6項で書面による合意とみなされうる
  2. 2.対象紛争と特別ルールを確認する 紛争が和解可能な民事上の紛争か(離婚・離縁は除外)、消費者契約(附則3条の解除権)や将来の個別労働関係紛争(附則4条で無効)に当たらないかを確認する
  3. 3.訴えられたら本案の答弁前に仲裁合意を主張する 仲裁合意がある紛争で訴訟を起こされた場合、答弁書で本案の中身を争う前に仲裁合意の存在を主張し、訴え却下を求める(14条1項)。順番を誤ると却下を求められなくなる
  4. 4.仲裁手続では主張書面で合意の有無を明確に争う 相手の主張書面に仲裁合意の記載があり、それを争う場合は、自分の主張書面にその旨を明記する。記載がなければ13条5項で書面による合意とみなされる。仲裁権限への異議は最初の主張書面提出時までに行う(23条)

よくある質問 AI による整理

Q1仲裁合意とは何ですか?

紛争を裁判所ではなく仲裁人の判断に委ね、その判断に従うと当事者が約束する合意です。仲裁法2条が定義し、13条が有効要件を定めます。

Q2仲裁合意の書面要件とは?

仲裁法13条2項は書面での合意を求めます。署名文書だけでなく、書簡、ファクシミリ、電子メール等の電磁的記録も書面に含まれます。

Q3仲裁できない紛争はありますか?

和解できない紛争は対象外で、離婚・離縁の紛争は明文で除かれています。法令に別段の定めがある場合も、その定めに従います。

Q4仲裁条項の分離可能性とは?

仲裁条項を本体契約とは別の合意として扱う考え方です。13条7項により、本体契約が無効・取消しでも仲裁条項は当然には失効しません。

Q5口頭の契約でも仲裁合意は成立する?

口頭契約が、仲裁条項を記載した文書や電磁的記録を契約の一部として引用していれば、13条6項により書面による合意とみなされます。

Q6仲裁合意を無視して訴えたらどうなる?

被告が本案の弁論前に仲裁合意を主張すれば、裁判所は訴えを却下します(仲裁法14条1項)。被告が主張しなければ訴訟はそのまま進みます。

Q7仲裁合意の効力はいつまで争える?

仲裁手続では、本案についての最初の主張書面を提出するときまでに仲裁権限への異議を申し立てる必要があります(仲裁法23条)。

Q8仲裁判断に不服なら控訴できる?

控訴はできません。仲裁判断は確定判決と同一の効力を持ち、限られた事由で取消しを申し立てられるのみです。期限は通知から3か月以内です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1通販サイトの規約に仲裁条項があったんですけど、もう裁判はできないんですか?

必ずしもそうではない。消費者と事業者の間で将来の紛争を対象とする仲裁合意について、消費者は解除できる(仲裁法附則3条)。電子記録でも13条4項の書面要件は満たされるので、鍵になるのは解除の意思表示である。実務のポイント:事業者が仲裁を申し立てた場合、仲裁廷は口頭審理で消費者に仲裁合意について説明し、消費者が解除権を放棄すると明示しない限り、解除したものとみなされる仕組みがある。説明の場で安易に同意しないこと

Q2メールで「揉めたら仲裁で」って返信しただけでも、仲裁合意になっちゃうの?

なりうる。2項は当事者が交換した書簡やファクシミリを書面に含め、4項は電子メールなどの電磁的記録も書面とみなしている。対象となる紛争と、仲裁で解決するという意思が読み取れれば足りるのが基本である。実務のポイント:実際に揉めるのは書面性より「どの機関の、どの規則で」の部分。機関名を書かずに「仲裁で」とだけ書くと仲裁人選びから対立し、裁判所に仲裁人の選任を求める手続(17条)まで必要になりうる

Q3契約自体が詐欺だったのに、仲裁条項だけ有効って納得いかないんですが?

7項の分離可能性という考え方により、仲裁条項は本体契約とは別の合意として扱われる。詐欺を理由に本体を取り消しても仲裁条項は当然には失効せず、取消しが認められるかどうかは仲裁廷が判断しうる(23条)。実務のポイント:勝ち筋は仲裁条項そのものに向けた主張である。署名者に代理権がなかった、仲裁条項のページだけ差し替えられていた、など条項固有の事情を拾えるかどうかで、戦う場所が変わる

Q4就業規則に仲裁条項があったら、残業代も仲裁でしか請求できないんですか?

そうはならない。将来生じる個別労働関係紛争を対象とする仲裁合意は、仲裁法附則4条により当分の間無効とされている。13条の書面要件を満たしていても結論は変わらない。実務のポイント:無効になるのは、紛争が起きる前に結んだ事前の合意である。紛争が起きた後に労働者が納得して結ぶ仲裁合意は有効になりうるので、退職時に渡される書面の仲裁条項は別物として慎重に読むこと

間違えやすい点 AI による整理

  • 「仲裁の合意は、双方が署名した紙がなければ成立しない」と思われがちだが、2項から6項は書面の範囲を大きく広げている。電磁的記録、引用された約款、争わなかった主張書面まで書面とみなされる。「署名していない」という言い分が防御にならない場面は多い
  • 「契約が無効なら仲裁条項も無効になるのか」という問いの立て方そのものがずれている。7項は仲裁条項を本体契約から切り離して評価する。問うべきは仲裁条項そのものに固有の欠陥(代理権がなかった、条項だけ差し替えられていた等)があるかどうかである。本体契約の無効や取消しは、それ自体を仲裁廷で争うことになりうる
  • 消費者から見れば、通販サイトの規約にある仲裁条項は一方的な押し付けにしか見えない。法律から見ると、13条の書面要件は電子記録で満たしうる一方、仲裁法附則3条が消費者に解除権を与えている。この落差を知らないと、本来は抜け出せた仲裁に黙って付き合うことになる
  • 離婚・離縁が仲裁の対象外であることは知っていても、それ以外なら何でも仲裁できると考えるのは早い。「和解ができる民事上の紛争」に当たるかどうかは個別に判断される。特許の有効性や独占禁止法違反が争点になる紛争などの扱いは、実務上、解釈が分かれている
比較の観点この条文ほかの条文
規律する内容仲裁法13条:仲裁合意の有効要件(対象・書面性・分離可能性)仲裁法14条:仲裁合意がある場合の訴え却下
仲裁法23条:仲裁廷による仲裁権限の判断と異議
問題になる場面仲裁合意が有効に成立しているか仲裁合意の対象紛争について裁判所に訴えが起こされたとき
仲裁手続中に仲裁合意の存否・効力が争われたとき
判断主体裁判所・仲裁廷の双方が前提として判断受訴裁判所
仲裁廷(自らの権限を判断)
時期の制約条文自体に期限なし本案の弁論・申述をする前に主張
本案についての最初の主張書面提出時までに異議

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
台湾 仲裁法第1条・第3条

仲裁の対象を法により和解できる紛争に限り、書面による仲裁協議を要求する。信函・電報等の通信で合意が認められれば成立とみなし、第3条で仲裁条項の独立性を明文化する点で日本と構造が近い

韓国
韓国 중재법 제8조・제17조

模範法2006年改正を取り入れ、電子文書や引用による仲裁合意を書面と扱う。分離可能性は仲裁廷の権限判断の規定の中で定められている

ドイツ
ZPO § 1029–§ 1031, § 1040

財産法上の請求は原則として仲裁可能とし、書面要件を定める。消費者が当事者となる仲裁合意には、自筆署名の文書による別個の合意を求める特則がある

アメリカ
Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. § 2;Prima Paint v. Flood & Conklin (1967)

書面による仲裁条項を有効・執行可能とし、Prima Paint 判決が分離可能性を確立した。消費者・雇用契約での仲裁条項も広く執行される点で、附則で保護する日本と対照的

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 取引先との業務委託契約に「日本商事仲裁協会の商事仲裁規則による仲裁で解決する」と書かれていた。報酬の未払いで地方裁判所に訴えたところ、相手は本案の答弁をする前に仲裁合意を主張し、訴えは却下された。数か月の時間も弁護士費用も、仲裁でやり直しになる
  • 契約書の本文に仲裁という文字がなく、「別紙の取引基本約款を適用する」とだけ書かれていて、その約款の最後の条項に仲裁条項があったら、どうなる? 3項により、引用された約款の仲裁条項も書面による合意とみなされる。読んでいない約款が、あなたの紛争をどこで解決するかを決めている
  • 海外企業との契約を詐欺だとして取り消し、仲裁条項も一緒に消えたと考えて日本の地方裁判所に訴えたのがあなただ。しかし7項により、仲裁条項は本体契約の取消しで当然には失効しない。取消しが認められるかどうかという問題自体を、仲裁廷が判断することになりうる
  • 電話で発注が決まり、あとから「当社標準取引条件による」というメールが届いた。その条件書に仲裁条項があれば、口頭で結んだ契約でも仲裁合意は書面によるものとして扱われうる(6項)。
  • 相手が仲裁を申し立て、主張書面が届いた。そこには「両当事者は仲裁合意をしている」と書かれている。反論書面の提出期限まではあと10日。仲裁合意の存在を争う一文をここで書かなければ、5項により書面による仲裁合意があったものとみなされる
  • 入社時の誓約書に「雇用に関する紛争はすべて仲裁で解決する」とあり、残業代を請求できないのではと不安になっている友人がいる。将来生じる個別労働関係紛争を対象にした仲裁合意は、仲裁法附則4条により無効とされている。13条の書面要件を満たしていても結論は同じである

取るべき行動

被害を受けた側:1. 契約書、引用されている約款、関連するメールをすべて集め、仲裁条項がどの文書にあるかを特定する2. 紛争が和解可能な民事紛争か、消費者契約(附則3条の解除権)や将来の個別労働紛争(附則4条で無効)に当たらないかを確認する3. 相手が仲裁を申し立てたら、主張書面で仲裁合意の存在と効力をはっきり争い、5項による擬制を防ぐ4. 仲裁権限への異議は、本案についての最初の主張書面を出すときまでに申し立てる(23条)

訴えられた側:1. 仲裁合意があるのに訴えられたら、本案の答弁より前に仲裁合意を主張し、訴えの却下を申し立てる(14条) 2. 書面性の根拠を整理する:署名済みの文書、メール、引用した約款、電子契約のログ3. 相手が本体契約の無効・取消しを理由に仲裁条項も無効だと主張してきたら、7項の分離可能性で反論する4. 相手が消費者や従業員なら、附則3条・4条で合意自体が崩れるリスクを先に見積もる

時効(請求できる期限):13条自体に時効はないが、手続上の期限が決定的に重要である。訴訟では、本案について弁論または申述をする前に仲裁合意を主張しなければならない(仲裁法14条1項)。仲裁手続では、仲裁権限への異議を本案についての最初の主張書面を出すときまでに申し立てる(同法23条)。仲裁判断の取消しの申立ては、仲裁判断書の写しの送付による通知を受けた日から3か月以内(同法44条2項)。請求権そのものには一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説(分離可能性):仲裁条項は本体契約とは独立した合意であり、本体契約の無効・取消しの主張は仲裁条項固有の瑕疵を示さない限り仲裁合意の効力を左右しない。現行法は7項でこれを明文化した。

仲裁可能性をめぐる議論:「和解ができる民事上の紛争」の範囲について、特許の有効性や独占禁止法違反が争点となる紛争などの扱いは見解が分かれており、個別の検討を要するとされる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成15年(2003年)制定 UNCITRAL 国際商事仲裁模範法に準拠した仲裁法の制定に伴い新設。旧「公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律」の仲裁規定に代わり、仲裁可能性、書面要件、分離可能性を明文化した
  • 令和5年(2023年)改正、令和6年(2024年)4月1日施行 書面によらない契約が、仲裁条項を記載・記録した文書や電磁的記録を引用している場合も書面による合意とみなす規定(現6項)を追加し、分離可能性の規定は7項に移った

改正の年表

  1. 1.平成15年(2003年) 新設:UNCITRAL 国際商事仲裁模範法に準拠した仲裁法の制定に伴い新設。旧「公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律」の仲裁規定に代わり、仲裁可能性、書面要件、分離可能性を明文化した
  2. 2.令和5年(2023年) 改正:書面によらない契約が仲裁条項を記載・記録した文書や電磁的記録を引用している場合も書面による合意とみなす規定(現6項)を追加し、分離可能性の規定は7項に移った。令和6年(2024年)4月1日施行

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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