仲裁法 第14条(仲裁合意と本案訴訟)
- 仲裁合意の対象となる民事上の紛争について訴えが提起されたときは、受訴裁判所は、被告の申立てにより、訴えを却下しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
- 一仲裁合意が無効、取消しその他の事由により効力を有しないとき。
- 二仲裁合意に基づく仲裁手続を行うことができないとき。
- 三当該申立てが、本案について、被告が弁論をし、又は弁論準備手続において申述をした後にされたものであるとき。
- 2.仲裁廷は、前項の訴えに係る訴訟が裁判所に係属する間においても、仲裁手続を開始し、又は続行し、かつ、仲裁判断をすることができる。
この条文の基本情報
仲裁合意と本案訴訟とは何ですか?
定義仲裁合意と本案訴訟とは、仲裁法第14条に定められた規定で、「仲裁合意の対象となる民事上の紛争について訴えが提起されたときは、受訴裁判所は、被告の申立てにより、訴えを却下しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 仲裁法第14条(仲裁合意と本案訴訟)は、日本の仲裁法に含まれる条文です。
- 仲裁法第14条の条文原文は「仲裁合意の対象となる民事上の紛争について訴えが提起されたときは、受訴裁判所は、被告の申立てにより、訴えを却下しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限…」で始まります。
- 仲裁法第14条は第二章 仲裁合意に置かれています。
- 仲裁法の公布日は平成15年8月1日です。
- 仲裁法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 仲裁法第14条の前の条は仲裁法第13条です。
- 仲裁法第14条の次の条は仲裁法第15条です。
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- 正式書式
仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000138 - 本サイト収録
仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000138/14