仲裁法 第15条(仲裁合意と裁判所の保全処分)
仲裁合意は、その当事者が、当該仲裁合意の対象となる民事上の紛争に関して、仲裁手続の開始前又は進行中に、裁判所に対して保全処分の申立てをすること、及びその申立てを受けた裁判所が保全処分を命ずることを妨げない。
この条文の基本情報
仲裁合意と裁判所の保全処分とは何ですか?
定義仲裁合意と裁判所の保全処分とは、仲裁法第15条に定められた規定で、「仲裁合意は、その当事者が、当該仲裁合意の対象となる民事上の紛争に関して、仲裁手続の開始前又は進行中に、裁判所に対して保全処分の申立てをすること、及びその申立てを…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 仲裁法第15条(仲裁合意と裁判所の保全処分)は、日本の仲裁法に含まれる条文です。
- 仲裁法第15条の条文原文は「仲裁合意は、その当事者が、当該仲裁合意の対象となる民事上の紛争に関して、仲裁手続の開始前又は進行中に、裁判所に対して保全処分の申立てをすること、及びその申立てを…」で始まります。
- 仲裁法第15条は第二章 仲裁合意に置かれています。
- 仲裁法の公布日は平成15年8月1日です。
- 仲裁法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 仲裁法第15条の前の条は仲裁法第14条です。
- 仲裁法第15条の次の条は仲裁法第16条です。
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- 正式書式
仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000138 - 本サイト収録
仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000138/15