仲裁法 第3条(適用範囲)
- 次章から第七章まで、第九章及び第十章の規定は、次項及び第八条に定めるものを除き、仲裁地が日本国内にある場合について適用する。
- 2.第十四条第一項及び第十五条の規定は、仲裁地が日本国内にある場合、仲裁地が日本国外にある場合及び仲裁地が定まっていない場合に適用する。
- 3.第八章の規定は、仲裁地が日本国内にある場合及び仲裁地が日本国外にある場合に適用する。
この条文の基本情報
適用範囲とは何ですか?
定義適用範囲とは、仲裁法第3条に定められた規定で、「次章から第七章まで、第九章及び第十章の規定は、次項及び第八条に定めるものを除き、仲裁地が日本国内にある場合について適用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 仲裁法第3条(適用範囲)は、日本の仲裁法に含まれる条文です。
- 仲裁法第3条の条文原文は「次章から第七章まで、第九章及び第十章の規定は、次項及び第八条に定めるものを除き、仲裁地が日本国内にある場合について適用する。」で始まります。
- 仲裁法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 仲裁法の公布日は平成15年8月1日です。
- 仲裁法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 仲裁法第3条の前の条は仲裁法第2条です。
- 仲裁法第3条の次の条は仲裁法第4条です。
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- 正式書式
仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000138 - 本サイト収録
仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000138/3