仲裁法 第4条(裁判所の関与)
仲裁手続に関しては、裁判所は、この法律に規定する場合に限り、その権限を行使することができる。
この条文の基本情報
裁判所の関与とは何ですか?
定義裁判所の関与とは、仲裁法第4条に定められた規定で、「仲裁手続に関しては、裁判所は、この法律に規定する場合に限り、その権限を行使することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 仲裁法第4条(裁判所の関与)は、日本の仲裁法に含まれる条文です。
- 仲裁法第4条の条文原文は「仲裁手続に関しては、裁判所は、この法律に規定する場合に限り、その権限を行使することができる。」で始まります。
- 仲裁法第4条は第一章 総則に置かれています。
- 仲裁法の公布日は平成15年8月1日です。
- 仲裁法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 仲裁法第4条の前の条は仲裁法第3条です。
- 仲裁法第4条の次の条は仲裁法第5条です。
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- 正式書式
仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000138 - 本サイト収録
仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000138/4