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仲裁法 第35条(裁判所により実施する証拠調べ)

  1. 仲裁廷又は当事者は、民事訴訟法の規定による調査の嘱託、証人尋問、鑑定、書証(当事者が文書を提出してするものを除く。)及び検証(当事者が検証の目的を提示してするものを除く。)であって仲裁廷が必要と認めるものにつき、裁判所に対し、その実施を求める申立てをすることができる。ただし、当事者間にこれらの全部又は一部についてその実施を求める申立てをしない旨の合意がある場合は、この限りでない。
  2. 2.当事者が前項の申立てをするには、仲裁廷の同意を得なければならない。
  3. 3.第一項の申立てに係る事件は、第五条第一項及び第二項の規定にかかわらず、次に掲げる裁判所の管轄に専属する。
  4. 一第五条第一項第二号に掲げる裁判所
  5. 二尋問を受けるべき者若しくは文書を所持する者の住所若しくは居所又は検証の目的の所在地を管轄する地方裁判所
  6. 三申立人又は被申立人の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所(前二号に掲げる裁判所がない場合に限る。)
  7. 四東京地方裁判所及び大阪地方裁判所
  8. 4.第一項の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。
  9. 5.第一項の申立てにより裁判所が当該証拠調べを実施するに当たり、仲裁人は、文書を閲読し、検証の目的を検証し、又は裁判長の許可を得て証人若しくは鑑定人(民事訴訟法第二百十三条に規定する鑑定人をいう。)に対して質問をすることができる。
  10. 6.裁判所書記官は、第一項の申立てにより裁判所が実施する証拠調べについて、調書を作成しなければならない。

この条文の基本情報

裁判所により実施する証拠調べとは何ですか?

定義裁判所により実施する証拠調べとは、仲裁法第35条に定められた規定で、「仲裁廷又は当事者は、民事訴訟法の規定による調査の嘱託、証人尋問、鑑定、書証(当事者が文書を提出してするものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 仲裁法第35条(裁判所により実施する証拠調べ)は、日本の仲裁法に含まれる条文です。
  2. 仲裁法第35条の条文原文は「仲裁廷又は当事者は、民事訴訟法の規定による調査の嘱託、証人尋問、鑑定、書証(当事者が文書を提出してするものを除く。」で始まります。
  3. 仲裁法第35条は第五章 仲裁手続の開始及び仲裁手続における審理に置かれています。
  4. 仲裁法の公布日は平成15年8月1日です。
  5. 仲裁法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 仲裁法第35条の前の条は仲裁法第34条です。
  7. 仲裁法第35条の次の条は仲裁法第36条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000138
  • 本サイト収録仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000138/35

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