仲裁法 第5条(裁判所の管轄)
- この法律の規定により裁判所が行う手続に係る事件は、次に掲げる裁判所の管轄に専属する。
- 一当事者が合意により定めた地方裁判所
- 二仲裁地(一の地方裁判所の管轄区域のみに属する地域を仲裁地として定めた場合に限る。)を管轄する地方裁判所
- 三当該事件の被申立人の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所
- 2.前項の規定にかかわらず、仲裁地が日本国内にあるときは、この法律の規定により裁判所が行う手続に係る申立ては、東京地方裁判所及び大阪地方裁判所にもすることができる。
- 3.この法律の規定により二以上の裁判所が管轄権を有するときは、先に申立てがあった裁判所が管轄する。
- 4.裁判所は、この法律の規定により裁判所が行う手続に係る事件の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを管轄裁判所に移送しなければならない。
- 5.裁判所は、第三項の規定により管轄する事件について、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、当該事件の全部又は一部を同項の規定により管轄権を有しないこととされた裁判所に移送することができる。
この条文の基本情報
裁判所の管轄とは何ですか?
定義裁判所の管轄とは、仲裁法第5条に定められた規定で、「この法律の規定により裁判所が行う手続に係る事件は、次に掲げる裁判所の管轄に専属する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 仲裁法第5条(裁判所の管轄)は、日本の仲裁法に含まれる条文です。
- 仲裁法第5条の条文原文は「この法律の規定により裁判所が行う手続に係る事件は、次に掲げる裁判所の管轄に専属する。」で始まります。
- 仲裁法第5条は第一章 総則に置かれています。
- 仲裁法の公布日は平成15年8月1日です。
- 仲裁法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 仲裁法第5条の前の条は仲裁法第4条です。
- 仲裁法第5条の次の条は仲裁法第6条です。
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- 正式書式
仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000138 - 本サイト収録
仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000138/5