仲裁法 第6条(任意的口頭弁論)
この法律の規定により裁判所が行う手続に係る裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。
この条文の基本情報
任意的口頭弁論とは何ですか?
定義任意的口頭弁論とは、仲裁法第6条に定められた規定で、「この法律の規定により裁判所が行う手続に係る裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 仲裁法第6条(任意的口頭弁論)は、日本の仲裁法に含まれる条文です。
- 仲裁法第6条の条文原文は「この法律の規定により裁判所が行う手続に係る裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。」で始まります。
- 仲裁法第6条は第一章 総則に置かれています。
- 仲裁法の公布日は平成15年8月1日です。
- 仲裁法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 仲裁法第6条の前の条は仲裁法第5条です。
- 仲裁法第6条の次の条は仲裁法第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000138 - 本サイト収録
仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000138/6