仲裁法 第6条(任意的口頭弁論)
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この法律の規定により裁判所が行う手続に係る裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。
この条文の基本情報
任意的口頭弁論とは何ですか?
定義任意的口頭弁論とは、仲裁法第6条に定められた規定で、「この法律の規定により裁判所が行う手続に係る裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 仲裁法第6条(任意的口頭弁論)は、日本の仲裁法に含まれる条文です。
- 仲裁法第6条の条文原文は「この法律の規定により裁判所が行う手続に係る裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。」で始まります。
- 仲裁法第6条は第一章 総則に置かれています。
- 仲裁法の公布日は平成15年8月1日です。
- 仲裁法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 仲裁法第6条の前の条は仲裁法第5条です。
- 仲裁法第6条の次の条は仲裁法第7条です。
- 仲裁法第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000138 - 本サイト収録
仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000138/6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点仲裁法6条は、同法に基づく裁判所の手続に係る裁判を口頭弁論なしで行えると定める。ただし仲裁判断の取消し(44条)と執行決定(46条)は期日が必須。
Q · 仲裁がらみの裁判所の手続って、法廷に呼ばれないまま決まることがあるの?
ある。取消しと執行決定以外は書面だけで決まりうる
仲裁法6条により、同法に基づく裁判所の裁判は口頭弁論を経ないですることができます。仲裁人の選任・忌避、証拠調べの援助といった手続は、申立書と提出書面だけで決定が出ることがあります。例外は、仲裁判断の取消し(44条)と執行決定(46条)で、口頭弁論または当事者双方が立ち会える審尋の期日を経なければ決定できません。決定に不服がある場合、法に特別の定めがあるときに限り、告知から2週間以内に即時抗告ができます(7条)。
解説
仲裁をめぐって裁判所が出てくる場面では、法廷での口頭のやり取りが一度もないまま結論が出ることがある。仲裁人を決めてもらう、仲裁人の忌避(公平に判断できない人を外すこと)を求める、証拠調べを手伝ってもらう。仲裁法の手続に関する裁判所の裁判は、口頭弁論(公開の法廷で双方が主張をぶつけ合う手続)を開かなくてもよいと、6条が認めているからだ。つまり、最初に出す申立書と添付資料がそのまま勝負を決める。「言いたいことは期日にまとめて話せばいい」という考えは、ここでは通用しない。ただし例外がある。仲裁判断を取り消してほしいという申立て(44条)と、仲裁判断に基づいて強制執行するための執行決定(46条)は、当事者双方が立ち会える口頭弁論か審尋の期日(裁判官が当事者から直接事情を聴く非公開の場)を開かなければ決定できない。書面だけで決まる手続と、言い分を直接聴いてもらえる手続。どちらにいるのかを最初に見極めた側が、限られた一手を正確に打てる。
法的な位置づけ
仲裁法6条は任意的口頭弁論を定める規定であり、同法の規定により裁判所が行う手続に係る裁判について、口頭弁論を経ずに決定できる旨を規定する。仲裁人の選任・忌避、証拠調べの援助などの補助的手続を書面審理中心で迅速に処理する趣旨であり、仲裁判断の取消し(44条)と執行決定(46条)は当事者双方が立ち会える期日を要する例外とされる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.手続の根拠条文を特定する 届いた申立書・通知が仲裁法の何条に基づく手続かを確認する。取消し(44条)・執行決定(46条)なら期日が必須、それ以外(仲裁人の選任・忌避、証拠調べの援助など)は書面だけで決定されうる
- 2.反論・意見書を先回りで提出する 期日の連絡を待たず、反論と証拠を速やかに書面で裁判所に提出する。決定手続では求められていなくても上申書・意見書を出してよい
- 3.外国語資料の翻訳を急ぐ 海外当事者との仲裁では、英文契約書や仲裁記録の訳文を早期に用意する。書面審理では提出の速さが判断材料の量を左右する
- 4.期日必須の手続では事前書面で論点を絞る 取消し・執行決定の審尋期日の前に、取消事由(44条1項各号)への当てはめを整理した書面を出し、期日で確認してほしい論点を明示する
- 5.決定後2週間以内に即時抗告を検討する 決定の告知を受けたら、即時抗告が法に定められた手続かを確認し、該当すれば告知日から2週間の不変期間内に抗告状を提出する(7条)
よくある質問 AI による整理
Q1仲裁法6条とは何ですか?
仲裁法に基づいて裁判所が行う手続の裁判を、口頭弁論を開かずにできると定めた規定です。仲裁人の選任や忌避などが書面審理で決まります。
Q2仲裁人の選任は裁判所に申し立てられる?
当事者の合意で仲裁人が決まらない場合などは、裁判所に選任を申し立てられます。その裁判は6条により口頭弁論なしで決定されることがあります。
Q3仲裁 裁判所 審尋 必要?
原則は不要です。ただし仲裁判断の取消し(44条)と執行決定(46条)は、口頭弁論または当事者双方が立ち会える審尋の期日を経なければ決定できません。
Q4仲裁判断の取消し いつまで?
仲裁判断書の写しの送付を受けた日から3か月以内です。執行決定が確定した後は申し立てられません(44条2項)。期限経過後の救済は困難です。
Q5仲裁の執行決定は書面だけで出る?
出ません。46条の執行決定は、口頭弁論または当事者双方が立ち会える審尋の期日を経ることが必要で、6条の原則の例外にあたります。
Q6仲裁に関する裁判所の決定に不服申立てできる?
法に特別の定めがある場合に限り、告知を受けた日から2週間の不変期間内に即時抗告できます(7条)。すべての決定が対象ではありません。
Q7口頭弁論なしの決定は違法?
違法ではありません。仲裁法6条が明文で口頭弁論を経ない裁判を認めており、民事訴訟法87条1項ただし書の決rationale と同様に決定手続として許容されています。
Q8仲裁 裁判所 意見書 いつ出す?
申立てを知った時点で速やかに出すのが実務です。口頭弁論が開かれない手続では、裁判所に届いた書面の時点で判断されうるためです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1裁判所から何の連絡もなく決定が出たんですけど、これって違法じゃないんですか?
違法ではない。仲裁法6条により、この法律に基づく裁判所の裁判は口頭弁論を開かずにすることができる。不服があれば、法に特別の定めがある場合に限り、告知から2週間以内に即時抗告できる(7条)。実務のポイント:決定手続では、裁判所に何も言われていなくても自分から上申書や意見書を出してかまわない。慣れた代理人は申立てを受けた時点で、求められる前に書面を出す。
Q2仲裁で負けた判断を取り消してもらうとき、裁判官に直接話を聞いてもらえますか?
聞いてもらえる。取消し申立て(44条)と執行決定(46条)は、当事者双方が立ち会える口頭弁論か審尋の期日を経なければ決定できないとされており、6条の原則の例外にあたる。実務のポイント:取消しが認められる理由は、手続違反や公序良俗違反などに限られている。仲裁人の判断の中身が間違っているという主張だけではまず通らないため、期日で何を話すかより、どの取消事由に当てはめるかが勝負になる。
間違えやすい点 AI による整理
- 「裁判所が関わる以上、必ず法廷で主張する機会がある」と思われがちだが、仲裁法上の手続はほとんどが決定手続(判決よりも簡易な形式の裁判)であり、口頭弁論を開くかどうかは裁判所の裁量に任されている。期日の連絡が来ないまま結論が出ても違法ではない。
- 書面審理が原則であることは知っていても、それが反論の機会の短さに直結することまで意識している人は少ない。訴訟であれば答弁書の期限や期日の進行が見えるが、決定手続では提出のタイミングを自分から先に打たなければ、相手の書面だけが材料になってしまうことがある。
- 「口頭弁論がないのは手抜きで不公平だ」と見る人もいるが、そもそも問いの立て方がずれている。法が守ろうとしているのは仲裁の速さであり、当事者の権利が強く影響を受ける取消しと執行決定については、双方が立ち会える期日を必須にすることで手続保障を確保している。どこで速さを取り、どこで手続保障を取るかが条文ごとに設計されているのだ。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 審理方式 | 仲裁法6条:口頭弁論は任意(書面審理が基本) | 仲裁法44条:取消し申立ては口頭弁論または双方立会いの審尋期日が必須 仲裁法46条:執行決定も口頭弁論または双方立会いの審尋期日が必須 |
| 主な対象手続 | 仲裁人の選任・忌避、証拠調べの援助など補助的手続全般 | 仲裁判断の効力を否定する手続 仲裁判断に基づく強制執行を可能にする手続 |
| 期限・不服申立て | 本条自体に期限なし。不服は7条の即時抗告(特別の定めがある場合、告知から2週間) | 写しの送付から3か月以内、執行決定確定後は不可(44条2項) 決定に対し即時抗告の対象(7条・46条) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では仲裁判断の取消しは「撤銷仲裁判斷之訴」として訴訟で争う構造で、取消しも決定手続で扱う日本とは手続形式が異なる
裁判所は決定(Beschluss)で判断し、取消し申立て等では口頭弁論を命じる構造。日本の6条と44条・46条の振り分けと発想が近い
FAA に基づく申立ては motion の方式で審理され、通常の訴訟手続より簡易に処理される点で共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 相手方が仲裁人を選ばないまま放置しているので、裁判所に選任を申し立てた。呼び出しを待っていたら、ある日いきなり選任の決定書が届いた。相手が書面で推した人物が選ばれていた。
- 海外企業との仲裁で負けた日本企業の法務担当者が、手続上の欠陥を理由に取消しを考えている。仲裁判断書の写しを受け取ってから3か月が過ぎると、取消しの申立てはできなくなる。審尋期日は必ず開かれるので言い分を直接伝える場はあるが、期日を待ってから証拠を集めていては間に合わない。
- もし相手方が、あなたの勝ち取った仲裁判断に基づく執行決定の手続で「審尋はいらない、書面で十分だ」と主張してきたら、それは通るのか。通らない。46条の手続は双方が立ち会える期日を経ることが必須であり、6条の原則はここで後ろに下がる。
- あなたが申立てを受けた側として仲裁人忌避の裁判で、反論書を出す前に決定が出てしまった。口頭弁論が必須ではない以上、裁判所に届いた書面の時点で判断されうる。不服があれば告知から2週間以内の即時抗告(7条)が残された道になる。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 届いた申立書が何条の手続かを確認する。取消し(44条)と執行決定(46条)は期日が必須だが、それ以外は書面だけで決まりうる2. 期日の連絡を待たず、反論と証拠を速やかに書面で提出する3. 外国語の資料は翻訳を急いで用意する4. 決定に不服があれば、告知から2週間以内に即時抗告ができるか(7条、法に特別の定めがある場合に限る)を弁護士に確認する
訴えられた側:1. 自分が申立人なら、最初の申立書に主張と証拠をすべて盛り込む。後から補充する前提で書かない2. 相手方が先に意見書を出していないか、記録の閲覧で確認する3. 取消しや執行決定の手続では、審尋期日の前に要点をまとめた書面を出し、期日で何を聴いてもらうかを絞り込む4. 仲裁人を外したい場合は、期限内に忌避の手続を取ることを最優先にする
時効(請求できる期限):本条自体に期限はない。仲裁法の手続での裁判に対する即時抗告は、告知を受けた日から2週間の不変期間内(7条、法に特別の定めがある場合に限る)。仲裁判断の取消し申立ては、仲裁判断書の写しの送付を受けた日から3か月以内で、執行決定が確定した後はできない(44条2項)(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:仲裁法上の裁判所の手続は、仲裁の迅速性と裁判所関与の謙抑(4条)を踏まえ決定手続とされ、口頭弁論は任意とされる。当事者の権利に重大な影響を及ぼす取消しと執行決定に限り、双方立会いの期日を要件として手続保障を補っていると説明される。
改正沿革 AI による整理
- 平成15年(2003年)制定 旧「公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律」の仲裁部分に代わり、UNCITRAL モデル法に準拠した仲裁法の制定とともに設けられた。その後の改正、特に令和5年(2023年)改正の影響については人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成15年(2003年) 新設:UNCITRAL 国際商事仲裁モデル法に準拠した仲裁法(平成15年法律第138号)の制定に伴い新設。旧「公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律」の仲裁部分に代わる規定として、裁判所関与手続を決定手続で処理する方針を明示した。
- 仲裁法 第4条裁判所の関与を法定場面に限る原則
- 仲裁法 第7条決定に対する即時抗告、2週間の不変期間
- 仲裁法 第44条取消し申立てで期日が必須となる例外
- 仲裁法 第46条執行決定で期日が必須となる例外
- 民事訴訟法 第87条必要的口頭弁論の原則と決定手続の例外
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