仲裁法 第7条(裁判に対する不服申立て)
この法律の規定により裁判所が行う手続に係る裁判につき利害関係を有する者は、この法律に特別の定めがある場合に限り、当該裁判に対し、その告知を受けた日から二週間の不変期間内に、即時抗告をすることができる。
この条文の基本情報
裁判に対する不服申立てとは何ですか?
定義裁判に対する不服申立てとは、仲裁法第7条に定められた規定で、「この法律の規定により裁判所が行う手続に係る裁判につき利害関係を有する者は、この法律に特別の定めがある場合に限り、当該裁判に対し、その告知を受けた日から二週間の不…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 仲裁法第7条(裁判に対する不服申立て)は、日本の仲裁法に含まれる条文です。
- 仲裁法第7条の条文原文は「この法律の規定により裁判所が行う手続に係る裁判につき利害関係を有する者は、この法律に特別の定めがある場合に限り、当該裁判に対し、その告知を受けた日から二週間の不…」で始まります。
- 仲裁法第7条は第一章 総則に置かれています。
- 仲裁法の公布日は平成15年8月1日です。
- 仲裁法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 仲裁法第7条の前の条は仲裁法第6条です。
- 仲裁法第7条の次の条は仲裁法第8条です。
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- 正式書式
仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000138 - 本サイト収録
仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000138/7