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仲裁法 第8条(仲裁地が定まっていない場合における裁判所の関与)

  1. 裁判所に対する次の各号に掲げる申立ては、仲裁地が定まっていない場合であって、仲裁地が日本国内となる可能性があり、かつ、申立人又は被申立人の普通裁判籍(最後の住所により定まるものを除く。)の所在地が日本国内にあるときも、することができる。この場合においては、当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める規定を適用する。
  2. 一第十六条第三項の申立て同条
  3. 二第十七条第二項から第五項までの申立て同条
  4. 三第十九条第四項の申立て第十八条及び第十九条
  5. 四第二十条の申立て同条
  6. 2.前項の場合における同項各号に掲げる申立てに係る事件は、第五条第一項の規定にかかわらず、次に掲げる裁判所の管轄に専属する。
  7. 一前項に規定する普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所
  8. 二東京地方裁判所及び大阪地方裁判所

この条文の基本情報

仲裁地が定まっていない場合における裁判所の関与とは何ですか?

定義仲裁地が定まっていない場合における裁判所の関与とは、仲裁法第8条に定められた規定で、「裁判所に対する次の各号に掲げる申立ては、仲裁地が定まっていない場合であって、仲裁地が日本国内となる可能性があり、かつ、申立人又は被申立人の普通裁判籍(最後の住所…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 仲裁法第8条(仲裁地が定まっていない場合における裁判所の関与)は、日本の仲裁法に含まれる条文です。
  2. 仲裁法第8条の条文原文は「裁判所に対する次の各号に掲げる申立ては、仲裁地が定まっていない場合であって、仲裁地が日本国内となる可能性があり、かつ、申立人又は被申立人の普通裁判籍(最後の住所…」で始まります。
  3. 仲裁法第8条は第一章 総則に置かれています。
  4. 仲裁法の公布日は平成15年8月1日です。
  5. 仲裁法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 仲裁法第8条の前の条は仲裁法第7条です。
  7. 仲裁法第8条の次の条は仲裁法第9条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000138
  • 本サイト収録仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000138/8

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