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仲裁法 第9条(裁判所が行う手続に係る事件の記録の閲覧等)

  1. この法律の規定により裁判所が行う手続について利害関係を有する者は、裁判所書記官に対し、次に掲げる事項を請求することができる。
  2. 一事件の記録の閲覧又は謄写
  3. 二事件の記録中の電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録の複製
  4. 三事件の記録の正本、謄本又は抄本の交付
  5. 四事件に関する事項の証明書の交付

この条文の基本情報

裁判所が行う手続に係る事件の記録の閲覧等とは何ですか?

定義裁判所が行う手続に係る事件の記録の閲覧等とは、仲裁法第9条に定められた規定で、「この法律の規定により裁判所が行う手続について利害関係を有する者は、裁判所書記官に対し、次に掲げる事項を請求することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 仲裁法第9条(裁判所が行う手続に係る事件の記録の閲覧等)は、日本の仲裁法に含まれる条文です。
  2. 仲裁法第9条の条文原文は「この法律の規定により裁判所が行う手続について利害関係を有する者は、裁判所書記官に対し、次に掲げる事項を請求することができる。」で始まります。
  3. 仲裁法第9条は第一章 総則に置かれています。
  4. 仲裁法の公布日は平成15年8月1日です。
  5. 仲裁法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 仲裁法第9条の前の条は仲裁法第8条です。
  7. 仲裁法第9条の次の条は仲裁法第9条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000138
  • 本サイト収録仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000138/9

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