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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

仲裁法 第10条(裁判所が行う手続についての民事訴訟法の準用)

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特別の定めがある場合を除き、この法律の規定により裁判所が行う手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第一編から第四編までの規定(同法第七十一条第二項、第九十一条の二、第九十二条第九項及び第十項、第九十二条の二第二項、第九十四条、第百条第二項、第一編第五章第四節第三款、第百十一条、第一編第七章、第百三十三条の二第五項及び第六項、第百三十三条の三第二項、第百五十一条第三項、第百六十条第二項、第百八十五条第三項、第二百五条第二項、第二百十五条第二項、第二百二十七条第二項並びに第二百三十二条の二の規定を除く。)を準用する。この場合において、別表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

この条文の基本情報

裁判所が行う手続についての民事訴訟法の準用とは何ですか?

定義裁判所が行う手続についての民事訴訟法の準用とは、仲裁法第10条に定められた規定で、「特別の定めがある場合を除き、この法律の規定により裁判所が行う手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第一編から第四編までの規定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 仲裁法第10条(裁判所が行う手続についての民事訴訟法の準用)は、日本の仲裁法に含まれる条文です。
  2. 仲裁法第10条の条文原文は「特別の定めがある場合を除き、この法律の規定により裁判所が行う手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第一編から第四編までの規定…」で始まります。
  3. 仲裁法第10条は第一章 総則に置かれています。
  4. 仲裁法の公布日は平成15年8月1日です。
  5. 仲裁法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 仲裁法第10条の前の条は仲裁法第9条の5です。
  7. 仲裁法第10条の次の条は仲裁法第11条です。
  8. 仲裁法第10条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000138
  • 本サイト収録仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000138/10

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点仲裁法10条は、仲裁人の選任や仲裁判断の取消し・執行決定など裁判所が行う手続に、性質に反しない限り民事訴訟法第一編から第四編を準用すると定める。

Q · 仲裁の執行決定や取消しの裁判所手続は、どんなルールで進むの?

原則は民事訴訟法、ただし仲裁法の特則が優先する

仲裁法10条により、仲裁人の選任、忌避、仲裁判断の取消し、執行決定など同法に基づき裁判所が行う手続には、その性質に反しない限り民事訴訟法第一編から第四編までが準用されます。ただし仲裁法に特別の定めがあればそちらが優先し、口頭弁論を経ずに決定できること(6条)、即時抗告は法律に定めがある場合に限ること(7条)、記録の閲覧は利害関係人に限ること(9条)などの特則があります。

解説

仲裁を選べば裁判所とは縁が切れる。仲裁条項に判を押す経営者の多くは、そう信じている。だが実際には、仲裁人が決まらないとき、仲裁人を忌避(不公平だとして外させること)したいとき、仲裁判断を取り消したいとき、相手の財産に強制執行したいときは、どれも地方裁判所に申し立てることになる。そこで使う手続のルールを一括で決めているのが本条である。仲裁法に特別の定めがない限り、民事訴訟法の第一編から第四編までが「その性質に反しない限り」準用される。送達、期日、代理人、証拠調べ、即時抗告(決定に対する短期間の不服申立て)の期間まで、訴訟の作法がほぼそのまま持ち込まれる。一方で、除外リストには電子化や当事者情報の秘匿に関わる規定の一部が並び、記録の閲覧は仲裁法9条の特則が優先する。仲裁条項を交渉するときは、最後に待っている裁判所の手続まで計算に入れて判断することになる。

法的な位置づけ

仲裁法10条は、仲裁法に基づき裁判所が行う手続(仲裁人の選任、忌避、仲裁判断の取消し、執行決定など)について、同法に特別の定めがない限り、その性質に反しない範囲で民事訴訟法第一編から第四編までの規定を包括的に準用する規定である。電子化や秘匿制度等に関する一部の規定を除外し、別表で字句を読み替える。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.仲裁判断書と通知記録を保全する 仲裁判断が出たら、仲裁判断書の写しと、送付・通知を受けた日付が分かる記録をすぐに保管する。取消しの期限計算や執行決定の申立ての基礎資料になる
  2. 2.管轄の地方裁判所を確認する 仲裁地や当事者の合意内容から、申立先となる地方裁判所を仲裁法の管轄規定に照らして確認する。外国語の判断書なら訳文の要否もあわせて弁護士に確認する
  3. 3.執行決定の申立書を提出する 相手が任意に支払わない場合、管轄の地方裁判所に執行決定を申し立てる。申立書の記載、委任状、送達などは本条を通じて民事訴訟法の作法に従う。並行して相手の財産の所在を調べる
  4. 4.審尋期日などに対応する 裁判所が当事者の言い分を聞く期日が指定されたら、相手が取消事由などを主張してくる可能性に備えて反論資料を準備し、期日に確実に出頭する
  5. 5.執行決定の確定後に強制執行を申し立てる 執行決定が確定したら、民事執行法に基づき預金や売掛金の差押えを申し立てる。不利な決定が出た場合は、仲裁法が定める即時抗告の期間を最優先で管理する

よくある質問 AI による整理

Q1仲裁法10条とは?

仲裁法に基づき裁判所が行う手続に、特別の定めがない限り民事訴訟法第一編から第四編を準用すると定めた規定です。性質に反する規定は準用されません。

Q2仲裁の執行決定はどこの裁判所に申し立てる?

仲裁法の管轄規定により、仲裁地や当事者の合意などで定まる地方裁判所に申し立てます。申立書の形式や送達は民事訴訟法の準用で進みます。

Q3相手が仲裁人を選ばないときはどうする?

仲裁法の選任規定に基づき、当事者が裁判所に仲裁人の選任を申し立てられます。申立ての手続には本条を通じて民事訴訟法のルールが準用されます。

Q4仲裁判断の取消し いつまで?

仲裁判断書の写しの送付による通知を受けた日から3か月を過ぎると申し立てられません。執行決定が確定した後も申立てはできません(仲裁法44条2項)。

Q5仲裁関係の裁判所手続に弁護士は必要?

民事訴訟法の準用により、地方裁判所の手続は本人でも行えます。ただし期限管理や取消事由の主張は専門性が高く、代理人を付けるのが一般的です。

Q6仲裁関係の裁判所手続に費用はかかる?

民事訴訟費用等に関する法律に基づく申立手数料などが必要です。金額は申立ての種類によって異なるため、申立て前に裁判所の案内で確認します。

Q7外国の仲裁判断も日本で執行できる?

日本はニューヨーク条約の締約国で、外国仲裁判断も日本の地方裁判所で執行決定を得れば強制執行できます。手続は本条による民訴準用で進みます。

Q8仲裁法10条で準用されない民訴の規定は?

条文が列挙する除外規定で、電子化に関する規定の一部、当事者情報の秘匿制度の一部、第一編第七章などが含まれます。記録閲覧は仲裁法9条が優先します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1仲裁で勝ったのに相手が払わないんですが、仲裁判断書だけで差し押さえできますか?

できない。仲裁判断に強制執行の効力を持たせるには、地方裁判所で執行決定を得る必要がある(仲裁法46条、民事執行法22条)。その手続は本条により民事訴訟法の準用で進む。実務のポイント:申立てと同時に相手の財産の所在を調べておかないと、決定が出たころには口座が空になっていることがある。財産調査は申立てと並行して進めるものである

Q2仲裁関係の裁判所の手続って、普通の裁判みたいに公開されるんですか?

仲裁法は口頭弁論を経ずに決定で判断できると定め(6条)、記録の閲覧も利害関係人に限っている(9条)。通常の訴訟記録よりも閉じた扱いである。実務のポイント:それでも決定の内容が判例データベースや研究で紹介されることはあり、完全な秘密を保証するものではない。取引先や金額の秘匿が重要なら、仲裁合意の段階で守秘義務条項を別に設けておく

間違えやすい点 AI による整理

  • 仲裁を選べば民事訴訟法は関係ないと思われがちだが、仲裁を支えたり監督したりする裁判所の手続には、原則として民事訴訟法がまとめて準用される。仲裁廷の中のルールと、裁判所の中のルールは別物で、後者は訴訟とほぼ同じ作法で進む
  • 準用されるなら訴訟とまったく同じだと考えるのも早すぎる。「性質に反しない限り」という限定があり、仲裁法自体も口頭弁論を経ずに決定で判断できること(6条)や、即時抗告は法律に定めがある場合に限ることなどの特則を置いている。民事訴訟の常識で、必ず公開の法廷で口頭弁論があると思い込むと、準備の段取りを誤る
  • 見落とされやすいのは、仲裁の非公開性と裁判所の記録との関係である。通常の訴訟記録は原則として誰でも閲覧できるが、仲裁関係の裁判所手続の記録は、仲裁法9条により閲覧できる者が利害関係人に限られる。非公開性は裁判所の段階でも一定程度守られるが、範囲は無制限ではない
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割仲裁法10条:裁判所の手続に民訴法第一編〜第四編を包括準用仲裁法6条:口頭弁論を経ずに決定できる特則
仲裁法9条:記録閲覧を利害関係人に限る特則
民訴法との関係原則として民訴法の作法を持ち込む(性質に反しない限り)民訴法の必要的口頭弁論の原則を修正
誰でも閲覧できる訴訟記録の原則を修正
実務での意味送達・代理・証拠調べなど手続の作法の基本ルールになる公開法廷での弁論を前提にせず、書面と審尋中心で準備する
裁判所段階でも仲裁の非公開性が一定程度保たれる

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
仲裁法第52条

台湾は裁判所の仲裁事件手続にまず非訟事件法を適用し、同法に定めがない事項について民事訴訟法を準用する二段構えで、日本の民訴法包括準用とは構造が異なる

ドイツ
ZPO §§ 1062–1065

ドイツは仲裁法自体が ZPO 第10編に置かれ、上級地方裁判所の管轄や決定手続など裁判所の関与手続を同じ法典内で直接定めている

アメリカ
Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. § 6

米国連邦仲裁法は、裁判所への申立てを通常の motion の方式で行うと定め、訴訟手続の一般ルールに接続させている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 海外の取引先との仲裁で勝ったのに、相手は支払わない。日本にある相手の預金を差し押さえるには、地方裁判所に執行決定(仲裁判断に強制執行の効力を与える裁判所の決定)を申し立てる必要がある。申立書の形式、送達、審尋(裁判所が当事者の言い分を聞く手続)の進め方は、本条を通じて民事訴訟法の作法に従う
  • 仲裁判断の取消しを申し立てられた側に回ったら、何から手をつける? 相手の主張に答える書面の出し方も期日の進み方も、民事訴訟法の準用で決まる。仲裁が終わったから一安心と、弁護士との契約を切っていたなら、すぐに戻す必要がある
  • 相手方が仲裁人を指名しないまま1か月が過ぎた。仲裁法の規定に基づき裁判所に仲裁人の選任を申し立てるとき、委任状や資格証明書の扱いは民事訴訟法のルールに従う
  • 地裁で執行決定の申立てが却下された。即時抗告の期間は民事訴訟法332条の準用により、告知を受けた日から1週間しかない。週末をはさめば、実際に動ける日はさらに少ない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 仲裁判断が出たら、仲裁判断書の写しと送付・通知の記録をすぐに保管する2. 相手が任意に支払わなければ、管轄の地方裁判所に執行決定を申し立てる。外国語の判断書の訳文が必要かどうかは改正後の扱いを弁護士に確認する3. 執行決定が確定したら、民事執行法に基づき預金や売掛金を差し押さえる4. 却下されたら、1週間の即時抗告期間を最優先で管理する(最新の改正状況をご確認ください)

訴えられた側:1. 執行決定や取消しの申立書が送達されたら、受領日を記録して期日と提出期限を確認する2. 取消事由(仲裁合意の無効、手続保障の欠如、公序違反など、仲裁法44条)に当たる事情を、仲裁手続の記録から洗い出す3. 審尋期日に欠席すると反論の機会を失うため、代理人の選任を急ぐ4. 不利な決定には1週間以内の即時抗告を検討する

時効(請求できる期限):決定に対する即時抗告は、民事訴訟法332条の準用により告知を受けた日から1週間。仲裁判断の取消しの申立ては、仲裁判断書の写しの送付による通知を受けた日から3か月を過ぎるとできず、執行決定が確定したあとも申し立てられない(仲裁法44条2項、最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成15年(2003年)仲裁法制定 UNCITRAL モデル法を基礎とする仲裁法の制定とともに、裁判所が行う手続について民事訴訟法を包括準用する規定として置かれた
  • 令和4年(2022年)から令和5年(2023年)ごろ 民事訴訟手続の IT 化・秘匿制度導入と仲裁法改正に伴い、準用除外リストと読替えの規定が整理されたとみられる。改正年と条項ごとの内容は人による確認が必要

改正の年表

  1. 1.平成15年(2003年) 新設:UNCITRAL モデル法を基礎とする仲裁法の制定に伴い、同法に基づく裁判所の手続に民事訴訟法を包括準用する規定として新設された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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