仲裁法 第11条(最高裁判所規則)
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この法律に定めるもののほか、この法律の規定により裁判所が行う手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
この条文の基本情報
最高裁判所規則とは何ですか?
定義最高裁判所規則とは、仲裁法第11条に定められた規定で、「この法律に定めるもののほか、この法律の規定により裁判所が行う手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 仲裁法第11条(最高裁判所規則)は、日本の仲裁法に含まれる条文です。
- 仲裁法第11条の条文原文は「この法律に定めるもののほか、この法律の規定により裁判所が行う手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。」で始まります。
- 仲裁法第11条は第一章 総則に置かれています。
- 仲裁法の公布日は平成15年8月1日です。
- 仲裁法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 仲裁法第11条の前の条は仲裁法第10条です。
- 仲裁法第11条の次の条は仲裁法第12条です。
- 仲裁法第11条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000138 - 本サイト収録
仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000138/11
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点仲裁法11条は、同法の規定により裁判所が行う手続で、法律に定めのない必要事項を最高裁判所規則で定めると規定する。申立書の記載事項や添付書類は規則で確認する。
Q · 仲裁の申立てを裁判所にするとき、書式や添付書類のルールはどこに書いてあるの?
仲裁法ではなく最高裁判所規則に定めがある
仲裁法11条は、同法の規定により裁判所が行う手続に関して必要な事項を、最高裁判所規則で定めると規定しています。そのため、執行決定や仲裁判断の取消し、仲裁人の選任などを裁判所に申し立てる際の記載事項や添付書類の細目は、仲裁関係事件手続規則で確認する必要があります。規則に特別の定めがない部分は、仲裁法10条により民事訴訟法が準用されます。
解説
仲裁は「裁判所を使わない紛争解決」と説明されることが多い。だが実際には、仲裁人が決まらない、仲裁判断を取り消したい、勝ち取った仲裁判断で相手の財産を差し押さえたい、といった局面では、結局は裁判所に申立てをすることになる。その申立てで何を書き、どの書類を添え、どんな様式で出すのか。仲裁法の条文自体はそこまで定めていない。細かな手順は、本条を根拠として最高裁判所が定める「仲裁関係事件手続規則」に任されている。仲裁法だけを読んで申立書を作ると、記載事項の不足や添付書類の漏れを理由に補正を求められ、日数を失う。法律と規則の二層構造になっていることを知っているかどうかで、仲裁を「最後まで使い切れるか」が分かれる。本条は短いが、仲裁と裁判所の接点の実務手順がどこに書かれているかを示す案内板である。
法的な位置づけ
仲裁法11条は、同法の規定により裁判所が行う手続について、法律に定めのない必要事項の制定を最高裁判所規則に委任する規定である。憲法77条の規則制定権を前提とし、仲裁人の選任、仲裁判断の取消し、執行決定等の申立てに関する手続細目は、これに基づく仲裁関係事件手続規則が定める。
よくある質問 AI による整理
Q1仲裁法11条とは何を定めた条文ですか?
仲裁に関して裁判所が行う手続のうち、仲裁法に書かれていない必要事項を最高裁判所規則で定めると委任する条文です。
Q2仲裁関係事件手続規則とは?
仲裁法11条の委任を受けて最高裁判所が定めた規則です。仲裁に関する裁判所への申立ての記載事項や添付書類などの細目を定めています。
Q3仲裁判断の執行決定 申立書 書き方
仲裁法の要件に加え、仲裁関係事件手続規則が定める記載事項と添付書類に沿って作成します。最新の規則と裁判所の案内を確認しましょう。
Q4最高裁判所規則 法律 どちらが優先?
規則は法律の委任の範囲内で定められるもので、法律に反する定めはできないとされます。仲裁法11条も「法律に定めるもののほか」と限定しています。
Q5仲裁 裁判所 関与 できる?
できます。仲裁人の選任・忌避、仲裁判断の取消し、執行決定など、仲裁法は裁判所が関与する場面を個別に定めています。
Q6仲裁関係事件 管轄 どこの裁判所?
管轄は仲裁法5条が定めます。申立て先を誤ると移送などで時間を失うため、規則と併せて事前に確認することが重要です。
Q7仲裁 裁判所手続 民事訴訟法 適用される?
仲裁法10条により、特別の定めがない限り民事訴訟法が準用されます。仲裁法、規則、民訴法準用の三層で確認する構造です。
Q8仲裁法 規則 改正 確認方法
仲裁法は e-Gov 法令検索、最高裁判所規則は裁判所ウェブサイトで確認できます。令和5年の仲裁法改正に伴う規則の見直しにも注意が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1仲裁で勝ったのに相手が払わない。仲裁判断書を持って執行官のところへ行けばいいんですか?
そのままでは強制執行はできない。仲裁判断に基づいて強制執行するには、まず裁判所に執行決定を申し立てる必要がある(仲裁法46条、現行条番号は要確認)。申立書の記載事項や添付書類の細目は、本条に基づく仲裁関係事件手続規則が定める。実務のポイント:仲裁機関から受け取った仲裁判断書の原本・正本の扱いと、仲裁合意を示す書面の写しを最初から揃えておくかどうかで、申立てから決定までの期間は大きく変わる
Q2仲裁関係の裁判所手続って、普通の民事訴訟と同じルールなんですか?
同じではない。仲裁法は裁判所の手続について、特別の定めがない限り民事訴訟法を準用する(仲裁法10条、現行条番号は要確認)。そのうえで、仲裁特有の細則を本条に基づく最高裁判所規則に委ねている。つまり「仲裁法、規則、民訴法準用」の三層を確認する必要がある。実務のポイント:民事訴訟には慣れていても仲裁関係事件には不慣れな弁護士は少なくない。依頼するときは、執行決定や取消申立ての取扱経験があるかを直接聞いてよい
間違えやすい点 AI による整理
- 「仲裁を選べば裁判所とは無縁」と思われがちだが、視点を変えると違って見える。当事者にとって仲裁は裁判所の外での話でも、法律から見れば、仲裁人の選任・忌避、仲裁判断の取消し、執行決定といった要所はすべて裁判所が握っている。その裁判所手続の細則を定める根拠が本条である
- 仲裁法の条文を読み込めば申立ての準備は足りる、と考えるのは問いの立て方そのものがずれている。法律が定めるのは「何ができるか」までで、「どう申し立てるか」の多くは最高裁判所規則にある。法律だけで準備すると、裁判所から補正を求められて時間を失う
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 仲裁法11条:裁判所手続の必要事項を最高裁判所規則に委任 | 仲裁法10条:特別の定めがない限り民事訴訟法を準用 仲裁法5条:仲裁関係事件の管轄裁判所を指定 |
| 確認すべき資料 | 仲裁関係事件手続規則 | 民事訴訟法の該当条文 仲裁法5条と仲裁合意・仲裁地 |
| 実務で効く場面 | 申立書の記載事項・添付書類の準備 | 規則に定めのない手続運営の補充 申立て先の裁判所の選択 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は規則委任ではなく、非訟事件法の適用と民事訴訟法の準用で裁判所手続を規律する
ドイツは仲裁法をZPO第10編に組み込み、裁判所手続も同編内で直接規定する
米国連邦法では、FAAに基づく裁判所手続に連邦民事訴訟規則が補充的に適用される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 海外企業とのライセンス契約で仲裁判断を勝ち取ったのに、相手は一円も払わない。日本国内の相手財産を差し押さえるには、地方裁判所に執行決定(仲裁判断に強制執行の力を与える裁判所の決定)を申し立てる必要がある。何を添付すべきかは、仲裁法を読んでも分からない。申立書の記載事項と添付書類は規則を見て初めて分かる
- 相手方が仲裁人の選任に応じず、手続が三か月止まったままだとしたら、どうなる? 裁判所に仲裁人の選任を申し立てる道がある。その申立ての具体的な作法も規則の領分である
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成15年(2003年) 新設:UNCITRALモデル法に準拠した仲裁法の制定に伴い、裁判所手続の細目を最高裁判所規則に委任する規定として新設
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