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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

仲裁法 第12条(書面によってする通知)

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  1. 仲裁手続における通知を書面によってするときは、当事者間に別段の合意がない限り、名宛人が直接当該書面を受領した時又は名宛人の住所、常居所、営業所、事務所若しくは配達場所(名宛人が発信人からの書面の配達を受けるべき場所として指定した場所をいう。以下この条において同じ。)に当該書面が配達された時に、通知がされたものとする。
  2. 2.裁判所は、仲裁手続における書面によってする通知について、当該書面を名宛人の住所、常居所、営業所、事務所又は配達場所に配達することが可能であるが、発信人が当該配達の事実を証明する資料を得ることが困難である場合において、必要があると認めるときは、発信人の申立てにより、裁判所が当該書面の送達をする旨の決定をすることができる。この場合における送達については、民事訴訟法第百四条及び第百十条から第百十三条までの規定は適用しない。
  3. 3.前項の規定は、当事者間に同項の送達を行わない旨の合意がある場合には、適用しない。
  4. 4.第二項の申立てに係る事件は、第五条第一項及び第二項の規定にかかわらず、同条第一項第一号及び第二号に掲げる裁判所並びに名宛人の住所、常居所、営業所、事務所又は配達場所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
  5. 5.仲裁手続における通知を書面によってする場合において、名宛人の住所、常居所、営業所、事務所及び配達場所の全てが相当の調査をしても分からないときは、当事者間に別段の合意がない限り、発信人は、名宛人の最後の住所、常居所、営業所、事務所又は配達場所に宛てて当該書面を書留郵便その他配達を試みたことを証明することができる方法により発送すれば足りる。この場合においては、当該書面が通常到達すべきであった時に通知がされたものとする。
  6. 6.第一項及び前項の規定は、この法律の規定により裁判所が行う手続において通知を行う場合については、適用しない。

この条文の基本情報

書面によってする通知とは何ですか?

定義書面によってする通知とは、仲裁法第12条に定められた規定で、「仲裁手続における通知を書面によってするときは、当事者間に別段の合意がない限り、名宛人が直接当該書面を受領した時又は名宛人の住所、常居所、営業所、事務所若しくは配…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 仲裁法第12条(書面によってする通知)は、日本の仲裁法に含まれる条文です。
  2. 仲裁法第12条の条文原文は「仲裁手続における通知を書面によってするときは、当事者間に別段の合意がない限り、名宛人が直接当該書面を受領した時又は名宛人の住所、常居所、営業所、事務所若しくは配…」で始まります。
  3. 仲裁法第12条は第一章 総則に置かれています。
  4. 仲裁法の公布日は平成15年8月1日です。
  5. 仲裁法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 仲裁法第12条の前の条は仲裁法第11条です。
  7. 仲裁法第12条の次の条は仲裁法第13条です。
  8. 仲裁法第12条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000138
  • 本サイト収録仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000138/12

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点仲裁法12条は、仲裁手続の書面通知について、名宛人が受領した時か住所・営業所・配達場所等に配達された時に通知がされたとする。所在不明なら最後の住所への書留発送で足りる。

Q · 仲裁の通知って、相手が読まなくても届いたことになるの?

原則、住所等に配達された時点で通知が成立する

仲裁法12条1項により、書面による通知は、当事者間に別段の合意がない限り、名宛人が直接受領した時、または住所・常居所・営業所・事務所・配達場所に配達された時にされたものとされます。開封や閲読は要件ではありません。相当の調査をしても所在が分からない場合は、最後の住所等へ書留郵便など配達を試みたことを証明できる方法で発送すれば足ります(同条5項)。

解説

仲裁では、相手が封筒を開けたかどうかは問われない。仲裁法12条1項によれば、書面による通知は、名宛人が直接受け取った時、または住所・常居所・営業所・事務所・配達場所(名宛人が受取先として指定した場所)に届いた時に「通知がされた」と扱われる。当事者間に別段の合意があれば、そちらが優先する。届いてさえいれば、読んでいなくても、放置していても効果は止まらない。さらに5項によると、相当の調査をしても相手の所在がすべて分からない場合、最後の住所などへ書留郵便のように配達を試みたことを証明できる方法で送れば足りる。この場合、通常届くはずだった時に通知がされたものとみなされる。また、配達はできるのにその証拠が取りにくいときは、裁判所に送達の決定を申し立てる道もある(2項)。あなたが通知を送る側なら「届けた証拠」をどう残すかが勝負になる。受け取る側なら「届いたことにされる住所」の管理が防衛線になる。後になって仲裁判断の取消し(44条)で「通知を受けていない」と主張できるかどうかも、この線引きで決まる。

法的な位置づけ

仲裁法12条は、仲裁手続における書面による通知の効力発生時期を定める規定である。名宛人の受領時または住所・常居所・営業所・事務所・配達場所への配達時に通知がされたものとし、配達証明が困難な場合の裁判所による送達決定と、所在不明時の最後の住所等への発送による通知を併せて定める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.通知方法の「別段の合意」を確認する 契約書の通知条項(Notices)と、利用する仲裁機関の規則を読み、通知方法・宛先・メール送付の可否などの定めがないか確認する。定めがあれば12条1項・5項よりそちらが優先しうる
  2. 2.配達の証拠が残る方法で送る 名宛人の住所・営業所・指定された配達場所へ、配達証明付き内容証明郵便や署名付きの国際クーリエなど、配達の事実を証明できる方法で発送する。合意があればメール等も併用する
  3. 3.所在不明なら調査過程を記録する 配達できない場合、登記の確認、現地確認、メールや電話での照会などを行い、日付と結果を記録する。後で「相当の調査」を尽くしたことを立証する資料になる
  4. 4.最後の住所等へ書留郵便等で発送する 相当の調査でも住所・営業所等の全てが分からないときは、最後の住所・営業所・配達場所等に宛てて書留郵便など配達を試みたことを証明できる方法で発送する(12条5項)
  5. 5.配達証明が取りにくい場合は送達決定を申し立てる 配達自体は可能だが配達の事実を証明する資料が得にくい場合、送達を行わない合意がないことを確認し、12条4項の地方裁判所に送達決定を申し立てる

よくある質問 AI による整理

Q1仲裁の通知はいつ効力が生じる?

名宛人が直接受領した時、または住所・常居所・営業所・事務所・配達場所に配達された時です(仲裁法12条1項)。当事者間に別段の合意があればそちらが優先します。

Q2仲裁の相手が行方不明のときはどうする?

相当の調査をしても所在が分からなければ、最後の住所等へ書留郵便など配達を試みたことを証明できる方法で発送すれば足ります(仲裁法12条5項)。

Q3仲裁法12条の「配達場所」とは?

名宛人が、発信人からの書面の配達を受ける場所として指定した場所です。契約書の通知先条項に書いた住所が典型例です。

Q4仲裁の通知をメールで送っても有効?

12条は書面による通知の規律です。メールでの通知を有効とする当事者間の合意や仲裁機関規則があれば、その「別段の合意」に従うことになります。

Q5仲裁の通知に公示送達は使える?

使えません。12条2項の裁判所による送達では、民事訴訟法110条から113条(公示送達)の適用が明文で排除されています。

Q6仲裁の通知を受けていないと仲裁判断はどうなる?

必要な通知を受けなかったことは、仲裁判断の取消事由(44条1項3号)や承認・執行の拒否事由(45条2項3号)になりえます。

Q7仲裁法12条の送達決定はどこの裁判所に申し立てる?

5条1項1号・2号の裁判所と、名宛人の住所等の所在地を管轄する地方裁判所の専属管轄です(12条4項)。

Q8住所変更を伝えていなかったら仲裁の通知は?

契約上の通知先として指定した旧住所への配達でも、通知がされたと主張される余地があります。移転時は相手方へ書面で変更を通知すべきです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1相手が受け取りを拒否したら、通知したことになるんですか?

仲裁法12条1項は「配達された時」を基準にしている。そのため、住所への配達が記録されていれば、通知の成立を主張しやすい。もっとも、玄関先で受け取りを拒まれた場合の扱いは、実務上、解釈が分かれる余地がある。実務のポイント:経験のある代理人は一つの方法に頼らない。配達証明付きの郵便、署名付きのクーリエ、合意があればメールと、複数の経路で同時に送り、どれか一つが争われても崩れないようにしておく

Q2裁判所に送達してもらう制度って、どんなときに使うんですか?

相手の住所などへの配達自体はできるが、配達の事実を証明する資料が取りにくい場合に、発信人が申し立てる制度である(12条2項)。当事者間に送達をしない合意があれば使えない(3項)。管轄は4項の地方裁判所に限られる。実務のポイント:仲裁機関の規則に通知方法の定めがあれば、それが「別段の合意」として優先しうる。裁判所を使う前に、まず規則の通知条項を読むのが近道だ

間違えやすい点 AI による整理

  • 「受け取らなければ通知は成立しない」と考える人がいるが、1項の基準は、名宛人の住所や営業所などに書面が「配達された時」である。郵便受けに入った時点で通知の効果が生じうる。居留守で時間を稼ぐ作戦は、仲裁では思ったほど効かない
  • 「相手が行方不明なら仲裁は進められない」という悩みは、問いの立て方がずれている。5項は、相当の調査をしても所在が分からない場合、最後の住所などへ書留郵便などで発送すれば足りるとしている。本当に問うべきは「進められるか」ではない。「相当の調査をしたと後で証明できるか」である
  • 訴訟に慣れた人ほど「最後は公示送達(裁判所の掲示板に貼り出して届いたことにする仕組み)がある」と考えがちだ。しかし2項の裁判所による送達では、民事訴訟法110条から113条(公示送達)は適用されない。しかも2項が使えるのは「配達はできるが証明が難しい」場面であって、所在不明の場面ではない。所在不明なら使うのは5項であり、二つの道を取り違えると時間だけを失う
比較の観点この条文ほかの条文
役割仲裁法12条:書面通知がいつ・どこで成立するかを定める仲裁法44条:通知の欠如等を理由とする仲裁判断の取消し
仲裁法45条:通知の欠如等を理由とする承認・執行の拒否
通知との関係受領時または住所等への配達時に通知成立。所在不明時は最後の住所への発送で足りる必要な通知を受けなかったことが取消事由(1項3号)
必要な通知を受けなかったことが拒否事由(2項3号)
主に使う人通知を送る側(申立人・仲裁廷)仲裁判断に不服な当事者
執行を求められた当事者
期限本条自体に期限なし。通知時点が各期限の起算点となる仲裁判断書の写しの送付による通知から3か月(44条2項)
本条の規律上、取消しのような申立期限の定めはない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
仲裁法(台湾)第19条

台湾の仲裁法には通知の到達時期を直接定める規定がなく、合意・規定のない事項について仲裁廷が民事訴訟法を準用しうるとする補充規定で対応する

韓国
중재법 제4조(서면의 통지)

韓国もモデル法を採用し、受領時・住所等への配達時の通知成立と、所在不明時の最後の住所等への発送を定める点で日本と近い

ドイツ
ZPO § 1028

ドイツは所在不明の場合に、最後に知られた住所等への書留郵便等による送付で受領を擬制する。日本の5項と同じモデル法系譜にある

アメリカ
Revised Uniform Arbitration Act § 2

米国では州法として採用された統一仲裁法が通知の方法と受領の時点を定める。採用状況は州ごとに異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 取引先が倒産騒ぎを起こした後、代表者とも連絡がつかず、登記上の本店はもぬけの殻になっている。仲裁申立書をどこへ、どの方法で送れば、手続を前に進めたことになるのか? 5項の「相当の調査」と「最後の住所への書留発送」を、記録付きで踏めるかどうかが分かれ目になる
  • あなたの会社は事務所を移転したが、海外代理店との契約書の通知先住所は旧事務所のまま放置していた。旧住所に届いた仲裁の通知に誰も気付かず、仲裁判断の写しが届いたのは数か月後だった。取消しの申立て期限は、写しの送付による通知を受けた日から3か月で、もう残りわずかしかない
  • 相手は受け取りを拒み続けている。あなたの手元に残るのは、配達の記録だけだ。その記録こそが、仲裁を前に進める唯一の足場になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 契約書と仲裁機関の規則で、通知方法の「別段の合意」がないかを確認する2. 内容証明郵便に配達証明を付ける、海外なら署名付きのクーリエを使うなど、配達の証拠が残る方法で送る3. 所在が不明なら、登記の確認や現地確認などを記録に残したうえで、最後の住所へ書留などで発送する(5項) 4. 配達はできるが証明が難しい場合は、地方裁判所に送達決定を申し立てることを検討する(2項・4項)

訴えられた側:1. 住所、営業所、契約上の通知先を変更したら、相手方へ書面ですぐに通知する2. 仲裁の書面が届いたら、到達日を記録して弁護士に相談する3. 本当に通知を受けられなかったときは、仲裁判断の取消し(44条1項3号)や執行決定の拒否(45条2項3号)を主張できるかを検討する4. 相手が「相当の調査」を尽くしたかどうかを具体的に争う

時効(請求できる期限):本条そのものに時効はない。ただし、本条で決まる通知時点から各種の期限が動く。仲裁判断の取消しの申立ては、仲裁判断書の写しの送付による通知がされた日から3か月を過ぎるとできない(仲裁法44条2項。執行決定が確定した後も同様)。5項の場合、起算点は「通常到達すべきであった時」となる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:本条1項は UNCITRAL モデル法第3条に倣った到達主義の具体化であり、名宛人の現実の了知までは要しない。他方、5項の「相当の調査」は手続保障の要であり、その不足は取消し・執行拒否の場面で争われうる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成15年(2003年) 新設:UNCITRAL 国際商事仲裁モデル法を基礎とする仲裁法の制定に伴い、書面による通知の規定として新設された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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