仲裁法 第9条の5(裁判書)
- この法律の規定により裁判所が行う手続に係る裁判の裁判書を作成する場合には、当該裁判書には、当該裁判に係る主文、当事者及び法定代理人並びに裁判所を記載しなければならない。
- 2.前項の裁判書を送達する場合には、当該送達は、当該裁判書の正本によってする。
この条文の基本情報
裁判書とは何ですか?
定義裁判書とは、仲裁法第9条の5に定められた規定で、「この法律の規定により裁判所が行う手続に係る裁判の裁判書を作成する場合には、当該裁判書には、当該裁判に係る主文、当事者及び法定代理人並びに裁判所を記載しなければな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 仲裁法第9条の5(裁判書)は、日本の仲裁法に含まれる条文です。
- 仲裁法第9条の5の条文原文は「この法律の規定により裁判所が行う手続に係る裁判の裁判書を作成する場合には、当該裁判書には、当該裁判に係る主文、当事者及び法定代理人並びに裁判所を記載しなければな…」で始まります。
- 仲裁法第9条の5は第一章 総則に置かれています。
- 仲裁法の公布日は平成15年8月1日です。
- 仲裁法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 仲裁法第9条の5の前の条は仲裁法第9条の4です。
- 仲裁法第9条の5の次の条は仲裁法第10条です。
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- 正式書式
仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第9条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000138 - 本サイト収録
仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第9条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000138/9_5