仲裁法 第9条の5(裁判書)
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- この法律の規定により裁判所が行う手続に係る裁判の裁判書を作成する場合には、当該裁判書には、当該裁判に係る主文、当事者及び法定代理人並びに裁判所を記載しなければならない。
- 2.前項の裁判書を送達する場合には、当該送達は、当該裁判書の正本によってする。
この条文の基本情報
裁判書とは何ですか?
定義裁判書とは、仲裁法第9条の5に定められた規定で、「この法律の規定により裁判所が行う手続に係る裁判の裁判書を作成する場合には、当該裁判書には、当該裁判に係る主文、当事者及び法定代理人並びに裁判所を記載しなければな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 仲裁法第9条の5(裁判書)は、日本の仲裁法に含まれる条文です。
- 仲裁法第9条の5の条文原文は「この法律の規定により裁判所が行う手続に係る裁判の裁判書を作成する場合には、当該裁判書には、当該裁判に係る主文、当事者及び法定代理人並びに裁判所を記載しなければな…」で始まります。
- 仲裁法第9条の5は第一章 総則に置かれています。
- 仲裁法の公布日は平成15年8月1日です。
- 仲裁法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 仲裁法第9条の5の前の条は仲裁法第9条の4です。
- 仲裁法第9条の5の次の条は仲裁法第10条です。
- 仲裁法第9条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第9条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000138 - 本サイト収録
仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第9条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000138/9_5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点仲裁法第9条の5は、仲裁関連の裁判所の裁判書に主文・当事者・法定代理人・裁判所の記載を義務付け、送達は裁判書の正本によって行うと定める。
Q · 仲裁の執行決定や取消決定の書面には、何が書かれていればいいの?
主文・当事者・法定代理人・裁判所の四つが必須
仲裁法第9条の5により、仲裁法に基づいて裁判所が行う手続(仲裁人の選任、仲裁判断の取消し、執行決定など)で裁判書を作成する場合、主文・当事者及び法定代理人・裁判所の記載が必要です。理由は必須記載事項に挙げられていません。裁判書の送達は正本によって行われます。即時抗告は告知を受けた日から二週間の不変期間内とされている(仲裁法7条)ため、受領日と正本かどうかの確認が重要です。
解説
仲裁は「裁判所を使わずに済ませる」手続だと思われがちである。実際には、仲裁人の選任、仲裁判断の取消し、執行決定など、要所では裁判所が顔を出す。その裁判所の判断を書面にするとき、最低限何を書くべきかを定めたのが本条である。必須の記載は四つ:主文(結論部分)、当事者、法定代理人、裁判所。理由の記載はここでは必須とされていない。2項は送達(裁判所が正式な手続で書類を届けること)を「正本」で行うと定める。正本とは、原本と同じ効力を持つものとして裁判所書記官が作る写しのことである。ここで押さえておきたいのは、不服申立ての期限は「届いた紙」から動き出すという点だ。届いたのが正本なのか、主文に何が書かれているのか、当事者名は正しいのか。封筒を開けた最初の五分でこの三点を確かめた人だけが、二週間という短い即時抗告期間を自分のために使える。
法的な位置づけ
仲裁法第9条の5は、仲裁法の規定により裁判所が行う手続に係る裁判の裁判書について、必要的記載事項を主文、当事者及び法定代理人並びに裁判所の四点と定め、当該裁判書の送達は正本によって行う旨を規定する。仲裁手続に関わる裁判所手続の書面方式を定める手続規定である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.受領日と正本かどうかを記録する 裁判所から届いた封筒を開封したら、受領日を記録し、届いた書面が裁判書の正本であることを確認する。封筒も含めて保管し、社内の郵便受付で何日止まっていたかも確かめる
- 2.主文と当事者表示を照合する 主文が申立ての内容や仲裁判断の範囲と一致しているか、当事者の商号・本店所在地・法定代理人の表示に誤りがないかを登記事項証明書と照合する
- 3.対応方針を弁護士と決める 誤記があれば更正の申立て、不利な決定であれば即時抗告を検討する。即時抗告期間は告知を受けた日から二週間とされるため、社内決裁を前倒しで進める
- 4.期間内に申立てを提出する 即時抗告状または更正申立書を期間内に提出する。争わない場合は、強制執行に先立って任意の履行や分割払いの交渉に入るかを検討する
よくある質問 AI による整理
Q1仲裁法の裁判書とは何ですか?
仲裁人の選任、仲裁判断の取消し、執行決定など、仲裁法に基づき裁判所が行う手続の裁判を記載した書面です。仲裁法第9条の5が記載事項を定めています。
Q2仲裁の執行決定書に必ず書かれる事項は?
主文、当事者、法定代理人、裁判所の四つです(仲裁法第9条の5第1項)。理由は必須記載事項として挙げられていません。
Q3裁判書の正本と謄本の違いは?
正本は原本と同じ効力を持つものとして裁判所書記官が作成する写しです。謄本は内容を写したもので、本条の送達は正本によって行われます。
Q4仲裁の取消決定 即時抗告 いつまで?
仲裁法7条により、告知を受けた日から二週間の不変期間内とされています。最新の改正状況は e-Gov 法令検索で確認してください。
Q5決定書の社名が間違っていたらどうする?
当事者表示の誤りは強制執行の段階で支障になるおそれがあります。速やかに弁護士と更正の申立てを検討するのが一般的です。
Q6相手から送られた決定書のコピーで期限は進む?
本条2項は送達を正本によって行うと定めています。相手方が私的に送った写しは正本による送達ではないため、自社への正式な送達の有無を確認します。
Q7仲裁なのに裁判所が関与するのはなぜ?
仲裁人の選任や忌避、仲裁判断の取消し、執行決定など、国家の権限が必要な場面では仲裁法が裁判所の関与を予定しているためです。
Q8執行決定書があれば強制執行できますか?
仲裁判断は執行決定を得ることで強制執行の基礎になります。手続の詳細は民事執行法とあわせて確認する必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1仲裁の決定書に理由がほとんど書いてないんですけど、手抜きですか?
手抜きとは限らない。本条が必須とする記載は主文・当事者・法定代理人・裁判所の四つで、理由は列挙されていない。実務のポイント:不服申立てを考えるなら、決定の理由が分かる資料(期日調書や記録)を閲覧・謄写できないか、仲裁法上の記録閲覧の規定を弁護士に確認してもらう。理由を把握してから抗告状を書くかどうかで、主張の精度は大きく変わる
Q2相手からメールで決定書の PDF が来ました。もう期限は始まってますか?
本条2項は、送達を裁判書の正本で行うと定めている。相手方から私的に送られた写しは、正本による送達ではない。実務のポイント:ただし即時抗告の期間は「告知を受けた日」から数えるため、自分にも正本がすでに届いていないかを社内の郵便受付まで遡って確認すること。郵便室で数日止まっていたせいで期限を落とす企業は、実務上珍しくない
間違えやすい点 AI による整理
- 「仲裁にしておけば裁判所とは無縁」と考えるのは前提の誤りである。仲裁人の選任、忌避、取消し、執行決定と、仲裁法は裁判所の関与を何か所も予定している。本条はその関与が起きたときの書面ルールであり、仲裁を選んだ企業ほど一度は目にすることになる
- 記載事項が四つしかないから中身は軽い、と読むのは深度の見誤りである。主文の一語、当事者表示の一字のずれが、強制執行の段階で執行文付与や差押えの手続を止める。記載項目が少ないほど、一つ一つの重みは大きい
- 受け取る側は「書類が来た」としか感じないが、法律の目線では、正本による送達が成立したかどうかが不服申立て期間の起算点を左右する。写しや FAX を受け取って安心していると、自分の期限がいつ始まったのかを誤って把握することになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 仲裁法9条の5:裁判書の必要的記載事項と正本送達 | 仲裁法7条:裁判に対する即時抗告と期間 仲裁法44条・46条:仲裁判断の取消し・執行決定の裁判 |
| 実務上の役割 | 裁判の内容が書面上どう確定し、いつ届いたかを決める | 届いた裁判に不服がある場合の申立ての期限を定める 裁判書が作られる場面そのもの(取消し・執行)を定める |
| 見落としたときの影響 | 誤記や正本未確認により執行の手続が止まる、期限を誤認する | 二週間を過ぎると即時抗告ができなくなる 取消事由・執行拒否事由を主張する機会を失う |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では仲裁関連の裁判所手続について、判決書の記載事項や正本送達の一般規定が手掛かりとなる。日本のように仲裁法内で裁判書の記載事項を独立に定める形とは異なる
ドイツでは仲裁関連の裁判所手続は決定(Beschluss)で行われ、書式は ZPO の一般規定による
米国では仲裁判断の確認命令に関係書類を添付し、判決として登録する方式をとる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 海外の取引先との仲裁で勝ち、執行決定を申し立てた。後日、裁判所から決定書が届いたが、当事者欄の社名が旧商号のままになっている。このまま強制執行に進むと、執行機関の窓口で「債務名義の当事者と一致しない」と止められるおそれがある。まず更正の申立てを検討すべき場面である
- 仲裁判断の取消しを求められた側として、取消決定の書面を受け取った。即時抗告の期間はおおむね告知の日から二週間。社内稟議に十日かかる会社なら、受領した日のうちに顧問弁護士へ転送しなければ間に合わない
- 取引先から「裁判所の決定のコピーです」と PDF が送られてきた。それで期限は動くのか? 動かない。正式な送達は裁判所から正本で行われ、期間の起算点はそこから考える
取るべき行動
被害を受けた側:1. 決定書を受け取ったら、受領日と、それが正本であることを記録する。封筒も保管しておく2. 主文が自分の申立てどおりか、当事者の商号・住所に誤りがないかを確認する3. 誤記があれば更正の可否を弁護士と検討する4. 不利な決定であれば、仲裁法7条の即時抗告期間(告知を受けた日から二週間)の内に動けるよう、社内決裁を前倒しする
訴えられた側:1. 執行決定や取消決定の相手方になった場合、まず正本による送達が適式だったかを確認する2. 主文の範囲が仲裁判断を超えていないかを照合する3. 争う余地があれば即時抗告を検討し、期限内に抗告状を準備する4. 争わないのであれば、強制執行を受ける前に任意の支払いや分割の交渉に入るほうが、差押えによる信用毀損を避けやすい
時効(請求できる期限):本条自体に期限はない。ただし、本条の裁判に対する即時抗告は、仲裁法7条により告知を受けた日から二週間の不変期間内にしなければならない(最新の改正状況をご確認ください)
- 仲裁法 第7条裁判に対する即時抗告と期間
- 仲裁法 第44条仲裁判断取消しの裁判
- 仲裁法 第46条執行決定の裁判
- 仲裁法 第5条裁判所手続の管轄
- 民事訴訟法 第253条判決書記載事項の一般原則(現行効力を要確認)
- 民事訴訟法 第255条判決書正本による送達の一般原則(現行効力を要確認)
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