仲裁法 第9条の4(電子情報処理組織による申立て等)
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- この法律の規定により裁判所が行う手続における申立てその他の申述(以下この条において「申立て等」という。)のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次項及び第四項において同じ。)をもってするものとされているものであって、最高裁判所の定める裁判所に対してするもの(当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対してするものを含む。)については、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第三項において同じ。)と申立て等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を用いてすることができる。
- 2.前項の規定によりされた申立て等については、当該申立て等を書面等をもってするものとして規定した申立て等に関する法令の規定に規定する書面等をもってされたものとみなして、当該申立て等に関する法令の規定を適用する。
- 3.第一項の規定によりされた申立て等は、同項の裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に、当該裁判所に到達したものとみなす。
- 4.第一項の場合において、当該申立て等に関する他の法令の規定により署名等(署名、記名、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。以下この項において同じ。)をすることとされているものについては、当該申立て等をする者は、当該法令の規定にかかわらず、当該署名等に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならない。
- 5.第一項の規定によりされた申立て等が第三項に規定するファイルに記録されたときは、第一項の裁判所は、当該ファイルに記録された情報の内容を書面に出力しなければならない。
- 6.第一項の規定によりされた申立て等に係るこの法律その他の法令の規定による事件の記録の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付は、前項の書面をもってするものとする。当該申立て等に係る書類の送達又は送付も、同様とする。
この条文の基本情報
電子情報処理組織による申立て等とは何ですか?
定義電子情報処理組織による申立て等とは、仲裁法第9条の4に定められた規定で、「この法律の規定により裁判所が行う手続における申立てその他の申述(以下この条において「申立て等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 仲裁法第9条の4(電子情報処理組織による申立て等)は、日本の仲裁法に含まれる条文です。
- 仲裁法第9条の4の条文原文は「この法律の規定により裁判所が行う手続における申立てその他の申述(以下この条において「申立て等」という。」で始まります。
- 仲裁法第9条の4は第一章 総則に置かれています。
- 仲裁法の公布日は平成15年8月1日です。
- 仲裁法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 仲裁法第9条の4の前の条は仲裁法第9条の3です。
- 仲裁法第9条の4の次の条は仲裁法第9条の5です。
- 仲裁法第9条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第9条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000138 - 本サイト収録
仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第9条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000138/9_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点仲裁法第9条の4は、仲裁関係の裁判所手続で書面によるべき申立てを、最高裁判所の定める裁判所に限り電子情報処理組織で行えると定める。到達はファイル記録時とみなされる。
Q · 仲裁判断の取消しや執行決定の申立てって、オンラインで裁判所に出せるの?
指定裁判所なら可能。到達はファイル記録時
仲裁法第9条の4により、仲裁関係の裁判所手続で書面によるべき申立て等は、最高裁判所の定める裁判所に対してであれば、最高裁判所規則の方式で電子情報処理組織を用いて行えます。到達は送信時ではなく、裁判所のファイルに記録された時とみなされます(3項)。署名押印の代わりに氏名を明らかにする措置が必要で(4項)、裁判所は内容を書面に出力し、閲覧・送達はその書面で行います(5項・6項)。
解説
送信ボタンを押した瞬間ではなく、裁判所のサーバーのファイルに記録された瞬間。仲裁法のこの条文は、オンラインで出した申立てがいつ「届いた」ことになるかを、そこまで細かく決めている。仲裁判断の取消しや執行決定、仲裁人の選任など、仲裁について裁判所が関わる手続では、本来紙で出すべき申立てを電子情報処理組織(裁判所のコンピュータとあなたのパソコンを通信回線でつないだ仕組み)で出せる。ただし条件が二つある。最高裁判所が指定した裁判所に出すこと、そして最高裁判所規則の方式に従うことだ。署名や押印の代わりに、規則が定める方法で氏名を明らかにする措置も必要になる。さらに裁判所は受け取った電子データを紙に打ち出す義務を負い、記録の閲覧・謄写も送達もその紙を基準に動く。デジタルで出しても、記録の正本は紙という二重構造なのだ。期限ぎりぎりの深夜に送信するつもりなら、「到達」の定義と指定裁判所の範囲を先に確かめておくこと。それだけで、期限切れで権利を失うリスクが一つ消える。
法的な位置づけ
仲裁法第9条の4は、同法に基づき裁判所が行う手続における書面等による申立て等について、最高裁判所の定める裁判所に対し、最高裁判所規則に従い電子情報処理組織を用いて行うことを認める規定である。書面によるものとのみなし、ファイル記録時の到達擬制、署名等に代わる氏名表示措置、裁判所の書面出力義務を併せて定める。
手順・フロー
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手順
- 1.管轄裁判所を確定する 仲裁法5条などに基づき、取消申立て・執行決定申立て等の申立て先となる管轄裁判所を確定する。
- 2.電子申立ての対象裁判所か確認する 確定した裁判所が、最高裁判所の定める電子申立て対象裁判所に含まれるかを裁判所の公式案内で確認する。対象外なら紙での提出準備に切り替える。
- 3.規則の方式と氏名表示措置を準備する 最高裁判所規則が定める方式に合わせて申立書データを作成し、署名押印に代わる氏名または名称を明らかにする措置を準備する。紙に出力されても読めるレイアウトか確認する。
- 4.期限に余裕を持って送信し受付記録を保存する 到達はファイル記録時とみなされるため、期限の数日前に送信し、受付・記録の完了を示す画面や通知を保存する。
よくある質問 AI による整理
Q1仲裁法の電子申立てとは何ですか?
仲裁関係の裁判所手続で、紙で出すべき申立てを裁判所のコンピュータと通信回線でつないだ仕組みで行うことです。仲裁法第9条の4が根拠です。
Q2仲裁判断の取消申立ては電子でできる?
申立て先が最高裁判所の定める裁判所であれば、最高裁判所規則の方式に従って電子で申し立てることができます。対象外なら紙で提出します。
Q3電子申立ての到達時刻はいつ?
送信ボタンを押した時ではなく、裁判所の電子計算機に備えられたファイルに記録された時に到達したとみなされます(仲裁法第9条の4第3項)。
Q4電子申立てに押印は必要?
押印は不要ですが、代わりに最高裁判所規則で定める方法により氏名または名称を明らかにする措置を講じなければなりません(同条4項)。
Q5電子で出した申立書の記録は閲覧できる?
閲覧・謄写はできますが、対象は裁判所が電子データを出力した書面です。正本・謄本の交付や送達も、その書面を基に行われます(同条5項・6項)。
Q6仲裁の申立てをメールで送っても有効?
本条の電子情報処理組織は裁判所の電子計算機と接続する仕組みを指し、規則に沿わない一般メールでの送信は適法な申立てと扱われないおそれがあります。
Q7電子申立ては書面での申立てと同じ効力?
同じです。本条2項により、電子でされた申立て等は法令が定める書面等でされたものとみなされ、当該申立てに関する規定がそのまま適用されます。
Q8電子申立てできる裁判所はどこで確認する?
対象は最高裁判所が定める裁判所に限られます。まず仲裁法5条で管轄裁判所を確定し、裁判所の公式案内で指定の有無を確認するのが確実です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1仲裁の取消しって、パソコンから裁判所に出せるの?
出せる場合がある。本条により、最高裁判所が定める裁判所に対しては、最高裁判所規則の方式で電子情報処理組織を使って申し立てることができる。ただし対象裁判所は限られ、署名押印に代わる措置も必要だ。実務のポイント:民事裁判全体の IT 化で制度は段階的に入れ替わっており、古い手引きを頼りにすると方式を誤る。提出前に裁判所の最新案内を確認するのが実務の基本である(最新の改正状況をご確認ください)
Q2ネットで出したのに、記録を見に行ったら紙だった。なんで?
本条5項は、ファイルに記録された申立て等を裁判所が書面に出力する義務を定め、6項は閲覧・謄写・正本等の交付や送達をその書面で行うとしている。記録の正本は紙という設計なのだ。実務のポイント:出力の仕方次第で図表の見え方は変わりうる。色や拡大表示に意味を持たせた資料は、紙に打ち出しても読めるかを自分で事前に確かめておくと、裁判官の読み違いを防げる
間違えやすい点 AI による整理
- 「メールで送れば済む」と思っているなら誤りである。本条の電子情報処理組織は裁判所の電子計算機と接続する仕組みであり、最高裁判所規則に沿わない一般のメール送信や PDF 添付は、適法な申立てとして扱われないおそれがある
- 「どの裁判所でもオンラインで出せるのか」という問いの立て方自体がずれている。本条がオンライン申立てを認めるのは最高裁判所が定める裁判所に限られ、可否は申立て先ごとに決まる。まず管轄裁判所(仲裁法5条)を確定し、次にその裁判所が指定されているかを確かめる。この順序でなければ判断できない
- 電子で出したのだから記録もすべてデジタルで残る、と考えるのは浅い。本条5項と6項により、裁判所は内容を書面に出力し、閲覧・謄写・送達はその書面で行う。色分けや画面上の見やすさに頼った資料は、紙になった時点で裁判官の目に別物として映りうる。そこまで想定していない人は多い
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は科技設備による書状提出を認め、司法院の電子訴訟文書サービスで運用する。仲裁法自体には電子申立て規定を置かない
韓国は電子訴訟を特別法で包括的に整備しており、日本より早く電子化が進んだ
ドイツは電子文書の提出を一般規定で定め、弁護士には電子提出義務が課されている
米国連邦裁判所は CM/ECF による電子提出が標準で、仲裁判断の取消・確認申立ても同様に扱われる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 仲裁判断書の写しを受け取ってから、もうすぐ3か月になる。取消しの申立てを最終日の深夜にオンラインで出したら、どうなる? 到達は裁判所のファイルに記録された時点で判断されるので、送信ボタンを押した時刻は守ってくれない(仲裁法44条2項の期間。最新の改正状況をご確認ください)
- あなたは仲裁に勝った企業の法務担当者として、相手方の財産に強制執行するため執行決定の申立てを準備している。押印欄のある社内様式のまま PDF を作ってしまったが、電子申立てでは押印の代わりに、最高裁判所規則に沿って氏名を明らかにする措置が要る。様式の差し替えが先だ
- 相手方から届いた送達書類は紙だった。電子で出された申立てでも、送達は出力された書面で行われる。慌てる理由はない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 申立て先の管轄裁判所(仲裁法5条)を確定し、最高裁判所が電子申立ての対象として定めた裁判所かを確認する2. 最高裁判所規則の方式と、署名押印に代わる氏名表示の措置を準備する3. 到達は記録時点で判断されるので期限の数日前に提出し、受付の記録を保存する4. 対象外の裁判所なら、紙で提出する段取りを並行して組んでおく
訴えられた側:1. 相手方の申立てが送達されたら、送達書面で申立ての日付と内容を確認する2. 必要なら記録を閲覧・謄写し、出力書面で方式や氏名表示措置の有無を点検する3. 期間制限のある申立てなら、到達時点が期間内かを検討する4. 自分の意見書等を電子で出す場合は、同じ方式要件を守る
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。手続上の期限は各申立ての根拠規定で決まり、例えば仲裁判断の取消申立ては、仲裁判断書の写しの送付による通知を受けた日から3か月(仲裁法44条2項。最新の改正状況をご確認ください)。期限内かどうかの基準となる到達時点は、裁判所のファイルへの記録時(本条3項)である
- 仲裁法 第5条管轄裁判所、申立て先確定の前提
- 仲裁法 第9条事件記録の閲覧等との連動(現行効力を要確認)
- 仲裁法 第44条仲裁判断取消申立てと期間制限(現行効力を要確認)
- 仲裁法 第46条執行決定の申立て(現行効力を要確認)
- 民事訴訟法 第132条の10民事訴訟の電子申立て規定(現行効力を要確認)
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