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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 5 分5 分5 分

仲裁法 第9条の3(公示送達の方法)

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この法律の規定により裁判所が行う手続における公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。

この条文の基本情報

公示送達の方法とは何ですか?

定義公示送達の方法とは、仲裁法第9条の3に定められた規定で、「この法律の規定により裁判所が行う手続における公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示して…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 仲裁法第9条の3(公示送達の方法)は、日本の仲裁法に含まれる条文です。
  2. 仲裁法第9条の3の条文原文は「この法律の規定により裁判所が行う手続における公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示して…」で始まります。
  3. 仲裁法第9条の3は第一章 総則に置かれています。
  4. 仲裁法の公布日は平成15年8月1日です。
  5. 仲裁法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 仲裁法第9条の3の前の条は仲裁法第9条の2です。
  7. 仲裁法第9条の3の次の条は仲裁法第9条の4です。
  8. 仲裁法第9条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第9条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000138
  • 本サイト収録仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第9条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000138/9_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点仲裁法第9条の3は、裁判所が行う仲裁関係手続の公示送達について、書記官が書類を保管し、いつでも交付する旨を裁判所の掲示場に掲示して行うと定める。

Q · 仲裁の相手が行方不明でも、裁判所の手続は進められるの?

進められる。掲示による公示送達を使う

仲裁法第9条の3により、仲裁人の選任、仲裁判断の取消し、執行決定など裁判所が行う手続では、公示送達を利用できます。裁判所書記官が書類を保管し、いつでも交付する旨を裁判所の掲示場に掲示する方法です。効力発生時期や要件は民事訴訟法の規定(110条・112条等)によると解され、原則として掲示開始から2週間で送達の効力が生じます。申立人は所在調査を尽くしたことを疎明する必要があります。

解説

裁判所の一階ロビーにある掲示板。そこに一枚の紙が貼られた時点で、あなたへの書類の「送達」は法律上始まる。仲裁法のこの条文は、仲裁人の選任、仲裁判断の取消し、執行決定など、裁判所が関わる手続で相手の居場所が分からない場合の最後の手段を定めている。書類そのものは書記官の手元に置かれたままで、「取りに来ればいつでも渡す」という掲示を出すだけである。民事訴訟法の公示送達の規定が準用され、原則として掲示から2週間で送達の効力が生じると解されている(実務上の扱いは最新の改正状況をご確認ください)。読まなかった書類でも、読んだことにされる。この仕組みが分かっていれば、取引先が音信不通になっても手続を止めずに済む。逆に自分が引っ越して連絡先を放置すれば、知らないうちに執行決定が確定し、預金を差し押さえられることもある。

法的な位置づけ

仲裁法第9条の3は、同法の規定により裁判所が行う手続における公示送達の方法を定める規定である。裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、送達を受けるべき者にいつでも交付する旨を裁判所の掲示場に掲示することによって行う。相手方の所在が不明な場合に、裁判所の手続が停滞することを防ぐ送達方法として機能する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.相手方の所在を公的記録で調査する 相手方が個人なら住民票(除票)、法人なら登記事項証明書を取得し、最後の住所・本店所在地を特定する。取得日と結果を記録に残す
  2. 2.最後の住所を現地調査する 最後の住所地を訪問し、表札、郵便受け、電気メーター、近隣への聞き取りなどを日付入りで記録し、写真を残す。郵便が「宛所に尋ねあたりません」で返送された封筒も保管する
  3. 3.所在調査報告書を作成し公示送達を申し立てる 調査経過をまとめた所在調査報告書を作成し、仲裁人選任・取消し・執行決定等の手続を行う裁判所に公示送達を申し立て、所在不明を疎明する
  4. 4.効力発生日を管理し次の手続を準備する 掲示開始日から原則2週間(外国においてすべき送達は6週間)の効力発生日をカレンダーで管理し、並行して執行決定後の強制執行の準備を進める

よくある質問 AI による整理

Q1公示送達とは何ですか?

相手の住所や居所が分からないとき、裁判所の掲示場に掲示することで書類を送達したものとみなす制度です。仲裁関係の裁判所手続では仲裁法9条の3が方法を定めています。

Q2公示送達の効力はいつ発生しますか?

民事訴訟法112条によると解され、原則として掲示を始めた日から2週間を経過した時に効力が生じます。外国においてすべき送達の場合は6週間です。

Q3公示送達を申し立てるには何が必要ですか?

相手方の住所・居所等が知れないことを疎明する必要があります。住民票や登記事項証明書の取得、最後の住所の現地調査報告書などを添付するのが一般的です。

Q4仲裁判断の執行決定は相手が行方不明でも取れますか?

取れる余地があります。執行決定(仲裁法46条)は裁判所の手続なので、所在不明を疎明できれば仲裁法9条の3の公示送達により手続を進められます。

Q5公示送達されたことを知らなかったら反論できますか?

知らなかったことだけでは原則反論になりません。ただし所在調査が不十分で要件を欠く場合や、責めに帰すことができない事由がある場合は争える余地があります。

Q6公示送達の掲示はどこで見られますか?

本条によれば、手続を行う裁判所の掲示場に掲示されます。掲示されるのは書類そのものではなく、書記官が保管しいつでも交付する旨の告知です。

Q7公示送達された書類は後から受け取れますか?

受け取れます。書類は裁判所書記官が保管しており、送達を受けるべき者にいつでも交付する旨が掲示されています。裁判所に出向いて受領を求めることになります。

Q8仲裁の公示送達と通常訴訟の公示送達は違いますか?

掲示による方法や効力発生の考え方は通常訴訟とほぼ同じです。ただし仲裁法9条の3の対象は、仲裁法の規定により裁判所が行う手続に限られます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1掲示板なんて誰も見ないのに、それで送達したことになるの?

なる。公示送達は相手に「実際に知らせる」仕組みではない。手続を進めるための法的な擬制である。その代わり要件は厳しく、申立人は所在を調べ尽くしたことを疎明しなければならない(民事訴訟法110条の準用)。実務のポイント:調査が形式的だった場合、後から送達が無効だと争える余地がある。記録の閲覧で調査報告書の中身を確かめることが、反撃の起点になる

Q2仲裁人から来る通知も、相手が行方不明なら掲示されるんですか?

されない。本条の対象は、裁判所が行う手続(仲裁人の選任、取消し、執行決定など)に限られる。仲裁廷の手続での通知は、別に仲裁法12条が定めており、最後の住所などに書面を送れば届いたものとみなされうる。実務のポイント:仲裁の手続のほうが、掲示すらなく「送れば到達」とされる点でさらに厳しい。契約の通知先住所の管理が生命線になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「書類を受け取っていないから、その手続は自分には効力がない」と思われがちである。だが公示送達の効力は、本人が掲示を見たかどうかに関係なく生じる。受け取っていないことは原則として反論にならない
  • 公示送達のことは何となく知っていても、それが仲裁にまで及ぶとは知られていない。民間の手続である仲裁でも、取消しや執行の場面では裁判所が関わるため、掲示ひとつで執行の道が開かれる。重みは通常の訴訟と変わらない
  • 「相手が見つからないから仲裁判断は紙切れだ」という嘆きは、問いの立て方が間違っている。問うべきは相手の居場所ではない。所在不明を裁判所に疎明できるだけの調査記録を残しているか、である
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる手続仲裁法9条の3:仲裁法の規定により裁判所が行う手続(仲裁人選任・取消し・執行決定等)仲裁法12条:仲裁廷の手続における書面通知
民事訴訟法110条・112条:民事訴訟一般の公示送達
届いたとされる方法書記官保管+裁判所掲示場への掲示最後の住所等への書面の送付で到達を擬制しうる(掲示なし)
掲示場への掲示(要件と効力発生時期を規律)
本人の受領機会書記官がいつでも交付する状態を維持送付先に依存し、裁判所での保管はない
書記官保管・交付による受領機会を確保

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
仲裁法第52条・民事訴訟法第149条以下

台湾では法院の仲裁事件手続に非訟事件法・民事訴訟法が適用され、公示送達も民事訴訟法の規律による

韓国
민사소송법 제194조〜제196조

韓国も民事訴訟法の公示送達を基本とし、所在不明を要件とする点で日本と類似

ドイツ
ZPO §§ 185 ff.

ドイツでは所在不明の場合のöffentliche Zustellungが認められ、掲示等の方法で行われる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 海外の取引先との仲裁で勝ったのに、相手の日本法人は登記上の住所から消えていた。執行決定を申し立てても書類が届かない。こうした場合、所在不明を疎明して公示送達を申し立てれば、手続は前に進む
  • ある朝、銀行から「口座が差押えを受けました」と電話が入る。3年前に揉めた元取引先が仲裁判断の執行決定を得ていた。旧住所あての書類は届かず、裁判所の掲示板に貼られていただけ。即時抗告の期間はもう過ぎているかもしれない。今日のうちに弁護士へ連絡しなければ、反論の機会を失う
  • 相手方を見つけられないまま、仲裁人を選任する申立てを放置していたらどうなるか? 仲裁は動かない。公示送達という出口を知っていれば、立ち往生は避けられる

取るべき行動

被害を受けた側:相手が所在不明で手続が止まっている側なら、1. 登記事項証明書と住民票を取得する2. 最後の住所を現地調査し、表札や郵便受けの様子を写真で残す3. 調査報告書をまとめ、裁判所に公示送達を申し立てる4. 掲示後の効力発生日をカレンダーで管理し、次の手続(執行決定、強制執行)の準備を並行して進める

訴えられた側:知らないうちに公示送達で手続が進んでいた側なら、1. 差押え通知などで知った日を記録する2. 即座に事件記録の閲覧を申請し、公示送達の申立てに添付された所在調査の中身を確認する3. 調査が杜撰で所在を容易に知り得たのであれば、公示送達の要件を欠くと主張する4. 即時抗告や不服申立ての追完(民事訴訟法97条)、仲裁判断取消しの可否を弁護士と至急検討する

時効(請求できる期限):公示送達は民事訴訟法112条の準用により、原則として掲示を始めた日から2週間で効力を生じる(外国でする送達の場合は6週間)。決定に対する即時抗告は告知から1週間、不服申立ての追完は障害が消えてから1週間である。仲裁判断の取消し申立ては、仲裁判断の通知を受けた日から3か月以内に限られる(仲裁法44条2項)。(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説的理解:仲裁法の規定により裁判所が行う手続には、特別の定めがある場合を除き民事訴訟法の規定が準用されると解され、公示送達の要件(所在不明等)や効力発生時期も同法の規律に従うとされる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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