仲裁法 第9条の3(公示送達の方法)
この法律の規定により裁判所が行う手続における公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。
この条文の基本情報
公示送達の方法とは何ですか?
定義公示送達の方法とは、仲裁法第9条の3に定められた規定で、「この法律の規定により裁判所が行う手続における公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示して…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 仲裁法第9条の3(公示送達の方法)は、日本の仲裁法に含まれる条文です。
- 仲裁法第9条の3の条文原文は「この法律の規定により裁判所が行う手続における公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示して…」で始まります。
- 仲裁法第9条の3は第一章 総則に置かれています。
- 仲裁法の公布日は平成15年8月1日です。
- 仲裁法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 仲裁法第9条の3の前の条は仲裁法第9条の2です。
- 仲裁法第9条の3の次の条は仲裁法第9条の4です。
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- 正式書式
仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第9条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000138 - 本サイト収録
仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第9条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000138/9_3