仲裁法 第9条の2(期日の呼出し)
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- この法律の規定により裁判所が行う手続における期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。
- 2.呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知以外の方法による期日の呼出しをしたときは、期日に出頭しない者に対し、法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。ただし、その者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。
この条文の基本情報
期日の呼出しとは何ですか?
定義期日の呼出しとは、仲裁法第9条の2に定められた規定で、「この法律の規定により裁判所が行う手続における期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 仲裁法第9条の2(期日の呼出し)は、日本の仲裁法に含まれる条文です。
- 仲裁法第9条の2の条文原文は「この法律の規定により裁判所が行う手続における期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。」で始まります。
- 仲裁法第9条の2は第一章 総則に置かれています。
- 仲裁法の公布日は平成15年8月1日です。
- 仲裁法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 仲裁法第9条の2の前の条は仲裁法第9条です。
- 仲裁法第9条の2の次の条は仲裁法第9条の3です。
- 仲裁法第9条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第9条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000138 - 本サイト収録
仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第9条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000138/9_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点仲裁法9条の2は、仲裁関係の裁判所手続の期日呼出しを送達・告知・相当な方法で行うと定め、簡易な方法のみで呼ばれた欠席者には不利益を課せないとする。
Q · 仲裁関係の裁判所手続で、電話で期日を知らされただけなら欠席しても不利益はないの?
原則ないが、期日請書を出していれば不利益を負う
仲裁法9条の2第1項は、仲裁人の選任や仲裁判断の取消し、執行決定などの裁判所手続における期日の呼出しを、呼出状の送達、出頭者への告知、その他相当と認める方法(電話・ファクス・メール等)で行うと定めます。第2項により、送達・告知以外の簡易な方法で呼ばれただけの者には、欠席を理由とする法律上の制裁や不利益を帰することができません。ただし本人が呼出しを受けた旨の書面(期日請書)を提出した場合は、この保護は及びません。
解説
裁判所書記官からの電話一本で、来週の期日を告げられる。法律上、その電話はどれほどの重みを持つのか。仲裁は裁判所の外で紛争を解決する仕組みだが、仲裁人の選任、忌避、仲裁判断の取消し、執行決定の場面では裁判所が手続に関わる。そうした手続で期日に呼び出す方法を定めるのが本条である。方法は三つある。呼出状の送達(裁判所が法定の方式で正式に書類を届けること)、前回の期日に出頭した者への口頭での告知、そして裁判所が相当と認めるその他の方法である。三つ目には、実務上は電話、ファクシミリ、電子メールなどが当たる。核心は第2項にある。三つ目の簡易な方法だけで呼ばれた者が欠席しても、法律上の制裁や、欠席を理由とする不利益を負わせることはできない。ただし例外が一つある。「呼出しを受けた」と書いた書面(実務でいう期日請書)を本人が提出した場合である。つまり、あなたがその紙に署名して返した瞬間、電話一本の呼出しは正式な送達と同じ重さに変わる。
法的な位置づけ
仲裁法9条の2は、同法に基づき裁判所が行う手続における期日の呼出し方法と、その効力の差を定める規定である。呼出しは呼出状の送達、出頭者への期日の告知、その他相当と認める方法のいずれかによる。送達・告知以外の簡易な方法による呼出しでは、欠席者に法律上の制裁その他の不利益を帰することができず、呼出しを受けた旨の書面が提出された場合に限り例外となる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.呼出しの方法を記録する 裁判所からの連絡が呼出状の送達か、期日での口頭告知か、電話・ファクス・メール等の簡易な方法かを確認し、日時・担当書記官名・内容をメモに残す
- 2.期日請書の返送前に日程を確定する 期日請書の返送を求められたら、手帳や社内の出席予定者の日程を確認し、確実に出頭できると判断してから返送する。返送後は欠席時の不利益を負う
- 3.出頭困難なら期日変更を相談する 日程が合わない場合は、請書を返送する前に書記官へ事情を伝え、期日変更の申立てや書面での意見提出の可否を相談する
- 4.申立人側は送達先を事前に確定する 取消しや執行決定を申し立てる側は、相手方の登記上の本店・代表者、日本国内の代理人や送達受取人を申立て前に特定し、正式送達で手続保障を確保する
よくある質問 AI による整理
Q1期日の呼出しとは何ですか?
裁判所が当事者などに対し、手続を行う日時(期日)に出頭するよう求めることです。仲裁関係の裁判所手続では仲裁法9条の2が方法を定めています。
Q2期日請書とは何ですか?
期日の呼出しを受けたことを記載して裁判所に提出する書面です。仲裁法9条の2第2項ただし書により、提出すると簡易な呼出しでも欠席の不利益を負うことになります。
Q3裁判所からの電話の呼出し 欠席したらどうなる?
電話などの簡易な呼出しのみなら、欠席を理由とする法律上の制裁や不利益は帰されません(仲裁法9条の2第2項)。ただし手続は進み、意見を述べる機会は失われ得ます。
Q4仲裁なのに裁判所に呼ばれることはある?
あります。仲裁人の選任・忌避、仲裁判断の取消し(仲裁法44条)、執行決定(同46条)などは裁判所の手続で、期日に呼び出されることがあります。
Q5裁判所の呼出しはメールでもできる?
仲裁法9条の2第1項の「その他相当と認める方法」として、裁判所が相当と認めればメール等による呼出しも可能です。ただし欠席の不利益を課す効力は限定されます。
Q6呼出状の送達と電話連絡の違いは?
送達は法定の方式で正式に書類を届ける方法で、欠席の不利益を課す根拠になります。電話連絡は簡易な方法で、期日請書がない限り欠席の不利益は課せません。
Q7期日請書は出さないといけない?
本条上、提出を義務づける規定はありません。ただし提出すると欠席時の不利益を負うため、日程と出席者を確認してから返送するのが実務上の注意点です。
Q8期日に行けないときはどうすればいい?
黙って欠席せず、期日変更の申立てや書面での意見提出を検討します。呼出しの方法にかかわらず、早めに代理人弁護士へ相談するのが安全です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1裁判所から電話で日時を言われただけなんですけど、行かないとやっぱりまずいですか?
電話だけの呼出しなら、欠席しても法律上の制裁や欠席を理由とする不利益は課されない(仲裁法9条の2第2項)。ただし手続は進みうるし、反論の機会を失うことに変わりはない。実務のポイント:書記官は電話のあとに期日請書の返送をよく求める。返送した瞬間に第2項ただし書が適用され、保護が外れる。返送は日程を固めてからにする
Q2相手が海外の会社なんですが、メールで呼び出してもらえば手続はさっさと進みますか?
相当な方法としてメールで呼び出すこと自体は可能だが、それだけでは相手が欠席しても不利益を負わせられない(仲裁法9条の2第2項)。執行決定(同46条)を急ぐあまり手続保障を欠くと、後で争われる余地が残る。実務のポイント:申立ての前に、相手方の日本の代理人弁護士や送達受取人の有無を確認しておく。国際送達で数か月待つか国内で即日届くかで、相手が財産を逃がす時間が大きく変わる
間違えやすい点 AI による整理
- 「仲裁を選んだのだから、裁判所から呼ばれることはない」という前提そのものが誤っている。仲裁合意があっても、仲裁人を選べないとき、仲裁人を忌避するとき、仲裁判断を取り消したいとき、強制執行のために執行決定を得るときには裁判所の手続が開かれる。仲裁と裁判所は無縁ではなく、むしろ要所で必ず接点がある
- 電話で期日を知らされたら、行かなければその場で負けが決まると思い込む人は多い。法律から見ると、簡易な方法による呼出しは、欠席者に制裁や不利益を課す根拠にならない。ただし、これは欠席を勧める話ではない。手続自体は進みうるし、自分の言い分を述べる機会を失うのは事実だからである
- 簡易呼出しなら守られるという点は知っていても、期日請書を一枚返すだけでその保護がすべて消えることの重さは見落とされがちである。書記官に「念のため」と頼まれて何気なく返送した一枚が、欠席時の不利益を受け入れる意思表示として機能する
他国ではどう定めているか 4 か国
通知書の送達を原則とし、面告や書状で到場を陳明した場合は送達と同一の効力を認める。本人の書面で効力を補う発想は本条ただし書と近い
簡易な方法による期日通知を認めつつ、欠席者に法律上の制裁や不利益を課せないとする構造で、日本の規律と非常に近い
期日への呼出しは職権で行われる。簡易な通知の効力をどこまで認めるかは手続類型ごとに規律される
仲裁判断の確認申立てでは相手方への通知送達が求められ、送達の確実性を手続保障の前提とする点で共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし書記官から「来週水曜の審尋期日にお越しいただけますか。確認のため期日請書をファクスで返送してください」と電話が来たら、どうなる? 返送した時点で、欠席したときの不利益はあなた自身が背負うことになる。日程を確かめる前に送ってはいけない
- 仲裁判断の取消しを申し立てられた会社の担当者として、期日まであと3日。社長の出張と重なった。届いたのが電話連絡だけなら、欠席を理由とする法律上の不利益は帰されない。ただし請書を出していれば話は別であり、今日中に代理人と期日変更の申立てを相談すべき局面である
- 香港の取引先との仲裁に勝ったのに、相手は日本国内の在庫を手放さない。執行決定(仲裁法46条)を申し立てたところ、裁判所は審尋期日を指定し、相手方にはメールで連絡しただけだった。相手が欠席しても、そのメールだけを根拠に欠席の不利益を負わせることはできない。手続の土台を固めないまま決定を急ぐと、あとで手続保障の欠如を突かれる余地が残る
- 期日請書は、簡易な呼出しを正式な呼出しに変える一枚である。
取るべき行動
被害を受けた側:仲裁判断の執行や取消しを求める申立人側の場合の手順である。1. 申立書の段階で相手方の正確な送達先を特定し、法人なら登記上の本店と代表者を確認する2. 相手が外国法人なら、日本国内の代理人や送達受取人の有無を早期に調べ、国際送達の期間を見込んで計画する3. 簡易な方法での呼出ししかできていない場合は、相手の欠席を前提に有利な判断を急がない。正式送達か相手方の請書提出を確保し、手続保障を争われる余地を消しておく
訴えられた側:裁判所の手続に呼ばれた相手方側の場合の手順である。1. 届いたのが呼出状の正式な送達なのか、電話やメールによる連絡なのかを記録する2. 期日請書の返送を求められたら、日程と出席者を確認してから返送する3. 出席できないなら、黙って欠席せず期日変更の申立てか書面での意見提出を検討する。簡易呼出しで制裁を受けないことと、言い分を述べる機会を失うことは別問題である4. 代理人弁護士への連絡は呼出しを受けた当日に行う
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効や期間はない。一般消滅時効(民法166条:権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が問題になる性質の規定でもない。実務上注意すべきなのは関連手続の期間であり、仲裁判断の取消しの申立ては、仲裁判断書の写しの送付による通知を受けた日から3か月を経過すると、または執行決定が確定すると、することができない(仲裁法44条2項)。呼出しへの対応が遅れると、この期間管理全体が崩れる
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