仲裁法 第34条(仲裁廷による鑑定人の選任等)
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- 仲裁廷は、一人又は二人以上の鑑定人を選任し、必要な事項について鑑定をさせ、文書又は口頭によりその結果の報告をさせることができる。
- 2.前項の場合において、仲裁廷は、当事者に対し、次に掲げる行為をすることを求めることができる。
- 一鑑定に必要な情報を鑑定人に提供すること。
- 二鑑定に必要な文書その他の物を、鑑定人に提出し、又は鑑定人が見分をすることができるようにすること。
- 3.当事者の求めがあるとき、又は仲裁廷が必要と認めるときは、鑑定人は、第一項の規定による報告をした後、口頭審理の期日に出頭しなければならない。
- 4.当事者は、前項の口頭審理の期日において、次に掲げる行為をすることができる。
- 一鑑定人に質問をすること。
- 二自己が依頼した専門的知識を有する者に当該鑑定に係る事項について陳述をさせること。
- 5.前各項の規定は、当事者間に別段の合意がある場合には、適用しない。
この条文の基本情報
仲裁廷による鑑定人の選任等とは何ですか?
定義仲裁廷による鑑定人の選任等とは、仲裁法第34条に定められた規定で、「仲裁廷は、一人又は二人以上の鑑定人を選任し、必要な事項について鑑定をさせ、文書又は口頭によりその結果の報告をさせることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 仲裁法第34条(仲裁廷による鑑定人の選任等)は、日本の仲裁法に含まれる条文です。
- 仲裁法第34条の条文原文は「仲裁廷は、一人又は二人以上の鑑定人を選任し、必要な事項について鑑定をさせ、文書又は口頭によりその結果の報告をさせることができる。」で始まります。
- 仲裁法第34条は第五章 仲裁手続の開始及び仲裁手続における審理に置かれています。
- 仲裁法の公布日は平成15年8月1日です。
- 仲裁法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 仲裁法第34条の前の条は仲裁法第33条です。
- 仲裁法第34条の次の条は仲裁法第35条です。
- 仲裁法第34条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000138 - 本サイト収録
仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000138/34
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点仲裁法34条は、仲裁廷が鑑定人を選任して専門的事項を鑑定させる権限を定める。当事者の求めがあれば鑑定人は口頭審理に出頭し、当事者は質問できる。
Q · 仲裁で相手寄りの鑑定報告書が出たら、鑑定人に直接反論できるの?
求めれば鑑定人を審理に呼び、直接質問できます
仲裁法34条3項により、当事者の求めがあれば、鑑定人は報告後に口頭審理の期日に出頭しなければなりません。さらに同条4項により、当事者はその期日で鑑定人に質問し、自分が依頼した専門家に鑑定事項について陳述させることができます。ただし同条5項により、当事者間に別段の合意(仲裁規則の指定を含みうる)があれば本条は適用されないため、まず契約の仲裁条項を確認する必要があります。
解説
仲裁で負ける企業の多くは、法律論で負けているのではない。技術の数字、損害額の計算、工事の欠陥の原因といった「専門家の一枚の報告書」で負けている。仲裁法34条は、仲裁廷(あなたの紛争を裁く仲裁人の合議体)が自ら鑑定人を選び、専門的な事項について意見を出させる権限を定めた条文である。仲裁廷はあなたに対し、鑑定人への資料提供や現場の見分への協力を求めることもできる。ここで押さえるべきは第3項である。報告が出たあと、当事者が求めれば鑑定人は口頭審理(関係者が集まって行う審問)に出てこなければならない。そして第4項により、あなたはそこで鑑定人に直接質問し、自分が依頼した専門家に反論の陳述をさせることができる。逆にいえば、求めなければ報告書は書面のまま、誰にも突かれずに判断の土台になりうる。さらに第5項により、これらはすべて当事者の合意で外すことができる。JCAA や ICC などの仲裁規則を契約で選んでいれば、その規則の鑑定ルールが優先する可能性が高い。条文を知る側は、報告書が届いた瞬間に「出頭を求めるか」を決めにいく。
法的な位置づけ
仲裁法34条は、仲裁手続における鑑定人の選任と鑑定手続を定める規定である。仲裁廷は鑑定人を選任して鑑定結果を文書または口頭で報告させ、当事者に情報提供や物件提出への協力を求めることができる。当事者の求め等があれば鑑定人は口頭審理に出頭し、当事者は質問および自己の専門家による陳述を行える。本条は任意規定であり、別段の合意が優先する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.適用される鑑定ルールを特定する 契約書の仲裁条項を確認し、JCAA・ICC 等の仲裁規則が指定されているか、鑑定に関する別段の合意があるかを調べる。合意があれば仲裁法34条は適用されない(5項)ため、どのルールで戦うかを最初に確定させる
- 2.鑑定事項と鑑定人候補に意見を出す 仲裁廷が鑑定人を選任する前に、鑑定事項(何を問うか)の文言案と、候補者の専門分野・利益相反の有無について書面で意見を提出する
- 3.鑑定人への資料提供を網羅的に行う 仲裁廷の求め(2項)に応じ、自社に有利な前提資料を漏れなく提供する。営業秘密を含む場合は、閲覧範囲の限定や秘密保持の措置を仲裁廷に提案する
- 4.報告書受領後すぐに出頭要求と専門家陳述を申し出る 鑑定報告書を受け取ったら、前提資料の欠落を確認したうえで、鑑定人の口頭審理への出頭要求(3項)と自社専門家による陳述の申出(4項2号)を書面で行う。拒まれた場合は遅滞なく異議を述べ、記録に残す(27条)
- 5.口頭審理で鑑定人に質問する 前提事実・計算方法・未検討資料の三点に絞って質問事項を準備し、口頭審理の期日に鑑定人へ直接質問する(4項1号)。自社専門家の陳述と論点を対応させる
よくある質問 AI による整理
Q1仲裁法34条とは
仲裁廷が鑑定人を選任し、専門的事項について鑑定と報告をさせる権限を定めた規定です。当事者の協力義務、鑑定人の出頭、質問権まで定めています。
Q2仲裁の鑑定人は誰が選ぶ?
原則として仲裁廷が選任します(仲裁法34条1項)。ただし当事者間に別段の合意や指定した仲裁規則があれば、そちらの選任方法が優先します(同条5項)。
Q3仲裁の鑑定人は何人まで選べる?
条文は「一人又は二人以上」と定めており、人数の上限はありません。技術・会計など争点ごとに別の鑑定人を選任することも可能です。
Q4鑑定の報告は口頭でもできる?
できます。仲裁法34条1項は、鑑定結果の報告を「文書又は口頭」によりさせることができると定めています。どちらにするかは仲裁廷が決めます。
Q5鑑定人への資料提出は拒否できる?
仲裁法34条2項は仲裁廷が提出を「求めることができる」と定めるだけで、強制手段はありません。ただし手元の証拠で判断が進み、不利になるおそれがあります。
Q6鑑定人を口頭審理に呼ぶ方法は?
当事者が仲裁廷に出頭を求めれば、鑑定人は報告後の口頭審理に出頭しなければなりません(仲裁法34条3項)。仲裁廷が必要と認めた場合も同様です。
Q7仲裁で自分側の専門家に陳述させられる?
できます。鑑定人が出頭した口頭審理の期日に、自己が依頼した専門的知識を有する者に鑑定事項について陳述させることができます(仲裁法34条4項2号)。
Q8仲裁法34条は契約で排除できる?
できます。同条5項により、当事者間に別段の合意があれば1項から4項は適用されません。機関の仲裁規則を指定した場合、その鑑定ルールに置き換わる可能性があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1仲裁人が選んだ鑑定人の意見って、もう覆せないんですか?
覆す余地はある。当事者が求めれば鑑定人は口頭審理に出頭しなければならず(仲裁法34条3項)、そこで直接質問し、自分が依頼した専門家に反論させることができる(同条4項)。実務のポイント:鑑定人が一番崩れやすいのは結論ではなく「どの資料を見ていないか」という点である。質問は結論批判より、前提資料の欠落の指摘から入るほうが効く
Q2鑑定費用って誰が払うんですか?けっこう高いと聞きました
当事者間の合意や仲裁規則があればそれに従い、なければ仲裁手続の費用の分担として扱われる(仲裁法49条)。多くの機関規則では当事者に予納を求める。実務のポイント:費用の予納を渋ると鑑定自体が進まず、結局は予納した側の主張に沿った専門的証拠だけが残る。費用は最終的な分担の場面で取り戻す交渉ができるので、入口で出し惜しみしないほうが得策となる場面が多い
間違えやすい点 AI による整理
- 仲裁廷が選んだ鑑定人なのだから中立で正確だろう、と考えがちである。しかし鑑定人も当事者から渡された資料の範囲でしか判断できない。片方だけが資料を出し尽くし、もう片方が様子見をすれば、結論はおのずと資料を出した側に傾く。中立性の問題ではなく、入力の偏りの問題である
- 「鑑定結果に納得できなければ、あとで仲裁判断を取り消してもらえばいい」という発想は、問いの立て方自体がずれている。仲裁判断の取消事由(44条)は手続違反や防御の機会の欠如などに限られ、鑑定の中身が誤っていたこと自体は原則として取消事由にならない。争うべき場は判断後の裁判所ではなく、判断前の口頭審理である
- 法律の条文だから当然に適用される、と思うのは危うい。第5項により当事者の合意があれば本条は適用されない。契約書の仲裁条項で機関の仲裁規則を指定していれば、鑑定人の選任方法や質問の手順はその規則に置き換わる可能性が高い。本条を読む前に、まず自社の契約がどの規則を選んでいるかを確認しなければ、前提から外れる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 仲裁法34条:仲裁廷が選任する鑑定人による鑑定 | 仲裁法35条:裁判所に証拠調べ(鑑定を含む)の実施を申し立てる手続 仲裁法26条:仲裁手続の準則と証拠評価の権限 |
| 主体 | 仲裁廷が鑑定人を選任し、当事者に協力を求める | 仲裁廷または当事者(当事者は仲裁廷の同意が必要)が裁判所に申し立てる 当事者の合意、合意がなければ仲裁廷が手続を定める |
| 強制力 | 当事者への協力要請に強制手段はない | 裁判所の証拠調べとして民事訴訟法の手続による 証拠の許容性・必要性・証明力の判断権限を仲裁廷に付与 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では仲裁庭が証人又は鑑定人に出頭を通知して質問できるが、具結(宣誓)はさせられない。日本ほど詳細な当事者側専門家の陳述規定は置いていない
韓国も UNCITRAL 模範法を基礎とし、仲裁廷による鑑定人選任、当事者の求めによる審理への出席と質問を定める構造が日本と近い
ドイツも模範法第26条を受容し、仲裁廷選任の鑑定人、当事者の求めによる口頭審理への参加、当事者側専門家の陳述を定める
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 海外メーカーとの部品供給契約で、不良率をめぐる仲裁が始まった。仲裁廷が選んだ鑑定人の報告書は、相手方の工場データだけを根拠に「設計側の責任」と結論づけている。報告書の到着から次回期日までは三週間。この間に第3項に基づく出頭要求と、自社側専門家の陳述の申出を書面で出さなければ、反論の舞台そのものが用意されない
- 鑑定人から「御社の設計図面と試験データを全部提出してほしい」と依頼が来たら、断るとどうなる? 第2項は仲裁廷が「求めることができる」と定めるだけで、強制する手段は条文にない。だが仲裁廷は手元の証拠で判断を進めることができ(33条3項)、協力しなかった事実は心証に響きうる。拒否は無傷ではない
- あなたはゼネコンの法務担当で、施主から工事欠陥で仲裁を申し立てられた側である。鑑定人の結論は施主寄り。社内の技術者は「前提の荷重計算が間違っている」と言う。その指摘を口頭審理で鑑定人に直接ぶつける権利が、第4項に書いてある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 契約の仲裁条項と指定された仲裁規則を確認し、本条がそのまま適用されるか、規則の鑑定ルールが優先するかを特定する2. 鑑定人選任前に、鑑定事項の文言案と候補者の利益相反の有無について意見を出す3. 鑑定人への資料提供は、相手方の提出状況と釣り合いが取れるよう網羅的に行う4. 報告書受領後、直ちに出頭要求(3項)と自社専門家の陳述申出(4項2号)を書面で行い、拒まれた場合は異議を記録に残す
訴えられた側:1. 相手方が鑑定を求めてきたら、鑑定の必要性そのもの、鑑定事項の範囲、費用負担について意見を述べる2. 資料提出の求め(2項)に営業秘密が含まれる場合は、全面拒否ではなく、閲覧範囲の限定や秘密保持の手当てを仲裁廷に提案する3. 不利な報告書が出たら、前提事実・計算方法・資料の欠落の三点に絞って質問を準備し、口頭審理で鑑定人に直接ぶつける4. 手続上の不公平があれば、その場で異議を述べて記録化しておく
時効(請求できる期限):鑑定手続自体に法定の期限はないが、手続違反を知りながら遅滞なく異議を述べないと異議権を放棄したものとみなされる(仲裁法27条)。仲裁判断の取消しの申立ては、仲裁判断書の写しの送付を受けた日から3か月以内(同法44条2項、執行決定確定後は不可)。(最新の改正状況をご確認ください)
学説
立法趣旨に関する一般的理解:本条は UNCITRAL 模範法第26条に倣い、仲裁廷主導の鑑定を認めつつ、出頭要求・質問・当事者側専門家の陳述によって当事者の防御の機会を確保する。任意規定であり、当事者自治が優先する
改正沿革 AI による整理
- 平成15年(2003年)仲裁法制定 UNCITRAL 国際商事仲裁模範法第26条をモデルに新設。令和5年(2023年)改正による文言変更の有無は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成15年(2003年) 新設:仲裁法制定に伴い新設。UNCITRAL 国際商事仲裁模範法第26条をモデルとする
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