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仲裁法 第34条(仲裁廷による鑑定人の選任等)

  1. 仲裁廷は、一人又は二人以上の鑑定人を選任し、必要な事項について鑑定をさせ、文書又は口頭によりその結果の報告をさせることができる。
  2. 2.前項の場合において、仲裁廷は、当事者に対し、次に掲げる行為をすることを求めることができる。
  3. 一鑑定に必要な情報を鑑定人に提供すること。
  4. 二鑑定に必要な文書その他の物を、鑑定人に提出し、又は鑑定人が見分をすることができるようにすること。
  5. 3.当事者の求めがあるとき、又は仲裁廷が必要と認めるときは、鑑定人は、第一項の規定による報告をした後、口頭審理の期日に出頭しなければならない。
  6. 4.当事者は、前項の口頭審理の期日において、次に掲げる行為をすることができる。
  7. 一鑑定人に質問をすること。
  8. 二自己が依頼した専門的知識を有する者に当該鑑定に係る事項について陳述をさせること。
  9. 5.前各項の規定は、当事者間に別段の合意がある場合には、適用しない。

この条文の基本情報

仲裁廷による鑑定人の選任等とは何ですか?

定義仲裁廷による鑑定人の選任等とは、仲裁法第34条に定められた規定で、「仲裁廷は、一人又は二人以上の鑑定人を選任し、必要な事項について鑑定をさせ、文書又は口頭によりその結果の報告をさせることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 仲裁法第34条(仲裁廷による鑑定人の選任等)は、日本の仲裁法に含まれる条文です。
  2. 仲裁法第34条の条文原文は「仲裁廷は、一人又は二人以上の鑑定人を選任し、必要な事項について鑑定をさせ、文書又は口頭によりその結果の報告をさせることができる。」で始まります。
  3. 仲裁法第34条は第五章 仲裁手続の開始及び仲裁手続における審理に置かれています。
  4. 仲裁法の公布日は平成15年8月1日です。
  5. 仲裁法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 仲裁法第34条の前の条は仲裁法第33条です。
  7. 仲裁法第34条の次の条は仲裁法第35条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000138
  • 本サイト収録仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000138/34

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