仲裁法 第25条(当事者の平等待遇)
- 仲裁手続においては、当事者は、平等に取り扱われなければならない。
- 2.仲裁手続においては、当事者は、事案について説明する十分な機会が与えられなければならない。
この条文の基本情報
当事者の平等待遇とは何ですか?
定義当事者の平等待遇とは、仲裁法第25条に定められた規定で、「仲裁手続においては、当事者は、平等に取り扱われなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 仲裁法第25条(当事者の平等待遇)は、日本の仲裁法に含まれる条文です。
- 仲裁法第25条の条文原文は「仲裁手続においては、当事者は、平等に取り扱われなければならない。」で始まります。
- 仲裁法第25条は第五章 仲裁手続の開始及び仲裁手続における審理に置かれています。
- 仲裁法の公布日は平成15年8月1日です。
- 仲裁法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 仲裁法第25条の前の条は仲裁法第24条です。
- 仲裁法第25条の次の条は仲裁法第26条です。
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- 正式書式
仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000138 - 本サイト収録
仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000138/25