受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

仲裁法 第24条(暫定保全措置)

クイックジャンプ
  1. 仲裁廷は、当事者間に別段の合意がない限り、仲裁判断があるまでの間、その一方の申立てにより、他方の当事者に対し、次に掲げる措置を講ずることを命ずることができる。
  2. 一金銭の支払を目的とする債権について、強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき、又は強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに、当該金銭の支払をするために必要な財産の処分その他の変更を禁止すること。
  3. 二財産上の給付(金銭の支払を除く。)を求める権利について、当該権利を実行することができなくなるおそれがあるとき、又は当該権利を実行するのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに、当該給付の目的である財産の処分その他の変更を禁止すること。
  4. 三紛争の対象となる物又は権利関係について、申立てをした当事者に生ずる著しい損害又は急迫の危険を避けるため、当該損害若しくは当該危険の発生を防止し、若しくはその防止に必要な措置をとり、又は変更が生じた当該物若しくは権利関係について変更前の原状の回復をすること。
  5. 四仲裁手続における審理を妨げる行為を禁止すること(次号に掲げるものを除く。)。
  6. 五仲裁手続の審理のために必要な証拠について、その廃棄、消去又は改変その他の行為を禁止すること。
  7. 2.前項の申立て(同項第五号に係るものを除く。)をするときは、保全すべき権利又は権利関係及びその申立ての原因となる事実を疎明しなければならない。
  8. 3.仲裁廷は、第一項各号に掲げる措置を講ずることを命ずる命令(以下「暫定保全措置命令」という。)を発するに際し、必要があると認めるときは、相当な担保を提供すべきことを命ずることができる。
  9. 4.保全すべき権利若しくは権利関係又は第一項の申立ての原因を欠くことが判明し、又はこれを欠くに至ったときその他の事情の変更があったときは、仲裁廷は、申立てにより、暫定保全措置命令を取り消し、変更し、又はその効力を停止することができる。
  10. 5.前項の規定によるほか、仲裁廷は、特別の事情があると認めるときは、当事者にあらかじめ通知した上で、職権で、暫定保全措置命令を取り消し、変更し、又はその効力を停止することができる。
  11. 6.仲裁廷は、第四項の事情の変更があったと思料するときは、当事者に対し、速やかに当該事情の変更の有無及び当該事情の変更があったときはその内容を開示することを命ずることができる。
  12. 7.暫定保全措置命令の申立てをした者(次項において「申立人」という。)が前項の規定による命令に従わないときは、第四項の規定の適用については、同項の事情の変更があったものとみなす。
  13. 8.仲裁廷は、第四項又は第五項の規定により暫定保全措置命令を取り消し、変更し、又はその効力を停止した場合において、申立人の責めに帰すべき事由により暫定保全措置命令を発したと認めるときは、暫定保全措置命令を受けた者の申立てにより、当該申立人に対し、これにより当該暫定保全措置命令を受けた者が受けた損害の賠償を命ずることができる。ただし、当事者間に別段の合意がある場合は、この限りでない。
  14. 9.前項の規定による命令は、仲裁判断としての効力を有する。
  15. 10.第三十九条の規定は第八項の規定による命令について、同条第一項及び第三項の規定は暫定保全措置命令その他のこの条の規定による命令(第八項の規定による命令を除く。)又は決定について、それぞれ準用する。

この条文の基本情報

暫定保全措置とは何ですか?

定義暫定保全措置とは、仲裁法第24条に定められた規定で、「仲裁廷は、当事者間に別段の合意がない限り、仲裁判断があるまでの間、その一方の申立てにより、他方の当事者に対し、次に掲げる措置を講ずることを命ずることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 仲裁法第24条(暫定保全措置)は、日本の仲裁法に含まれる条文です。
  2. 仲裁法第24条の条文原文は「仲裁廷は、当事者間に別段の合意がない限り、仲裁判断があるまでの間、その一方の申立てにより、他方の当事者に対し、次に掲げる措置を講ずることを命ずることができる。」で始まります。
  3. 仲裁法第24条は第四章 仲裁廷の特別の権限に置かれています。
  4. 仲裁法の公布日は平成15年8月1日です。
  5. 仲裁法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 仲裁法第24条の前の条は仲裁法第23条です。
  7. 仲裁法第24条の次の条は仲裁法第25条です。
  8. 仲裁法第24条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000138
  • 本サイト収録仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000138/24

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点仲裁法24条は、仲裁廷が仲裁判断までの間、当事者の申立てにより財産の処分禁止や証拠の改変禁止など五類型の暫定保全措置を命じられると定める。

Q · 仲裁の途中で、仲裁人が相手の財産を凍結するよう命じることはできるの?

できる。五類型あり、裁判所の認可で強制執行も可能

仲裁法24条により、仲裁廷は仲裁判断が出るまでの間、申立てに基づいて財産の処分禁止、権利実行のための処分禁止、損害防止・原状回復、審理妨害の禁止、証拠の廃棄・改変の禁止を命じることができます。申立人は証拠保全以外の類型で権利と申立ての原因を疎明する必要があり、担保を求められることもあります。令和5年改正により、裁判所の執行等認可決定(47条)を得れば強制執行も可能になりました。

解説

仲裁は時間がかかる。申立てから仲裁判断まで一年以上かかることも珍しくない。その間に相手が資産を海外へ移す、係争中の在庫を投げ売りする、社内のメールサーバーを初期化する。判断が出たときには、取り立てる財産も、勝つための証拠も残っていない。この空白期間を埋めるのが24条である。仲裁廷は、判断が出るまでの間、五種類の「暫定保全措置命令」を出せる。財産の処分禁止、権利実行のための処分禁止、損害を防ぐ措置と原状回復、審理の妨害禁止、証拠の廃棄・改変の禁止である。令和5年(2023年)の改正で中身が具体的に書き込まれ、裁判所の執行等認可決定(47条)を得れば強制執行もできるようになった。それまでの暫定措置は、言ってみれば「お願い」にとどまっていた。ただし代償もある。申立人は権利と申立ての原因を疎明(裁判官に「たぶんそうだろう」と思わせる程度の立証)しなければならず、担保を求められることもある。申立人の落ち度で不当な命令を出させた場合は、相手が受けた損害を賠償させられる。強い道具であるぶん、使い方を誤れば自分に返ってくる

法的な位置づけ

仲裁法24条は暫定保全措置命令を定める規定であり、仲裁廷が仲裁判断までの間、当事者の申立てにより、金銭債権・非金銭給付請求権の保全のための財産処分禁止、損害防止・原状回復、審理妨害の禁止、証拠の廃棄・改変の禁止の各措置を命じ得ることを規定する。あわせて疎明、担保、取消し・変更、事情変更の開示、申立人の損害賠償責任を定める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.保全の兆候を証拠化する 相手方の資産移転、在庫の投げ売り、データ消去などの兆候を、日付入りのメール・取引記録・内部通報記録として確保する。疎明資料の土台になる
  2. 2.仲裁廷か裁判所かのルートを選ぶ 仲裁廷が組成済みか、相手に知られずに押さえる必要があるか、採用規則に緊急仲裁人制度があるか、別段の合意で排除されていないかを確認し、仲裁廷の暫定保全措置(24条)と裁判所の保全処分(15条・民事保全法)のどちらを使うか決める
  3. 3.申立書と疎明資料を提出する 求める措置の号(1〜5号)を特定し、保全すべき権利と申立ての原因となる事実を疎明する(5号は疎明義務の対象外)。担保額の目安も併せて提示する
  4. 4.事情変更の開示命令に備える 発令後も事情変更があれば仲裁廷から開示を命じられうる。従わなければ事情変更があったとみなされる(6項・7項)ため、状況の変化を継続的に記録・報告する体制を作る
  5. 5.裁判所の執行等認可決定を申し立てる 相手方が任意に従わない場合に備え、命令の取得後すぐに裁判所への執行等認可決定(47条)の申立てを準備する。違反金支払命令(49条)の活用も検討する

よくある質問 AI による整理

Q1暫定保全措置命令とは何ですか?

仲裁判断が出るまでの間、仲裁廷が当事者に財産の処分禁止や証拠の改変禁止などを命じる命令です。仲裁法24条3項でこの名称が定義されています。

Q2暫定保全措置命令にはどんな種類がありますか?

財産の処分禁止(金銭債権用・非金銭給付用)、損害防止・原状回復、審理妨害の禁止、証拠の廃棄・改変の禁止の五類型です(24条1項1〜5号)。

Q3暫定保全措置の申立てに疎明は必要ですか?

1〜4号の措置では、保全すべき権利と申立ての原因となる事実の疎明が必要です。5号の証拠改変禁止だけは疎明義務の対象から外されています(24条2項)。

Q4暫定保全措置命令に担保は必要ですか?

必ずではありません。仲裁廷が必要と認めるときに、相当な担保の提供を命じることができる仕組みです(24条3項)。資金の手当ては事前にしておくのが無難です。

Q5暫定保全措置命令は取り消せますか?

権利や申立ての原因を欠くことが判明した場合などの事情変更があれば、申立てにより取消し・変更・効力停止ができます。特別の事情があれば職権でも可能です(4項・5項)。

Q6暫定保全措置命令で強制執行できますか?

令和5年改正後は可能です。ただし命令書だけでは足りず、裁判所の執行等認可決定(仲裁法47条)を得る必要があります。

Q7当事者の合意で暫定保全措置を排除できますか?

できます。24条1項は「当事者間に別段の合意がない限り」と定めており、仲裁条項や採用する仲裁規則によって排除・修正される場合があります。

Q8不当な暫定保全措置で損害を受けたら賠償請求できますか?

命令が取り消し等された場合で、申立人の責めに帰すべき事由があれば、仲裁廷に損害賠償命令を申し立てられます(8項)。この命令は仲裁判断と同じ効力を持ちます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1仲裁人の命令って、相手が無視したら意味ないんじゃないですか?

令和5年改正前は確かにそうだった。現在は、裁判所の執行等認可決定(47条)を得れば強制執行でき、違反金の支払命令(49条)という間接強制の道もある。実務のポイント:相手にとって本当に怖いのは執行そのものより、命令違反が仲裁人の心証に残ることである。本案の判断をする人の目の前で命令を無視するのは自滅に等しいため、多くの当事者は任意に従う

Q2仲裁中に急いで相手の口座を押さえたい場合、仲裁廷と裁判所のどっちに行くべき?

仲裁廷が組成されていない、または相手に知られずに押さえたいなら、裁判所の仮差押え(民事保全法20条、仲裁法15条)が速いことが多い。仲裁廷はすでに事案を把握しているので、証拠保全や原状回復のように中身の判断が要る措置に向く。実務のポイント:JCAA などの仲裁規則には、仲裁廷組成前の緊急仲裁人制度を置くものがある。規則を確認せずに裁判所へ駆け込む前に、仲裁条項の規則名を見る

間違えやすい点 AI による整理

  • 「仲裁を選んだら、もう裁判所の仮差押えは使えない」と思われがちだが、誤りである。仲裁合意は、当事者が裁判所に保全処分を申し立てることを妨げない(15条)。24条は裁判所の保全処分に代わるものではなく、もう一つの選択肢が加わったにすぎない。相手に知られずに財産を押さえたい急ぎの場面では、相手の審尋を経ずに発令されることの多い民事保全法の仮差押えの方が速いこともある
  • 暫定保全措置命令に執行力があることは知られ始めているが、自動的に強制執行できるわけではない。裁判所の執行等認可決定(47条)が必要であり、その審査では認可拒否事由も問題になる。仲裁廷の命令書を受け取った時点で勝ったと考え、執行の準備を後回しにする申立人は、相手に時間を与えてしまう
  • 「保全はとりあえず申し立てて損はない」という発想そのものが危うい。8項により、申立人の責めに帰すべき事由で命令が発せられ、後に取り消された場合、相手の損害を賠償するよう命じられうる。しかもその命令は仲裁判断と同じ効力を持つ(9項)。攻めの一手が、そのまま賠償の根拠になりうる
比較の観点この条文ほかの条文
誰が発令するか仲裁法24条:仲裁廷仲裁法15条:裁判所(民事保全法の保全処分)
仲裁法47条:裁判所(暫定保全措置命令の執行等認可決定)
機能仲裁判断までの財産・証拠・審理の保全仲裁合意があっても裁判所の保全処分を妨げない旨の確認
仲裁廷の命令に執行力を与える
向いている場面仲裁廷組成後、事案の中身の判断が要る措置(証拠保全・原状回復等)仲裁廷未組成、または相手に知られずに急いで財産を押さえる場面
相手が命令に任意に従わない場面
当事者の合意による排除別段の合意で排除・修正可仲裁合意があっても保全処分の申立ては可能
認可拒否事由の審査を経る

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
仲裁法第39条

台湾は仲裁廷自身の暫定措置命令権を明文で定めず、仲裁当事者が裁判所に仮差押え・仮処分を申し立てる構造が中心。日本の令和5年改正後の仕組みとは大きく異なる

韓国
중재법 제18조

韓国は2016年改正で2006年モデル法に準拠し、仲裁廷の임시적 처분とその裁判所による承認・執行を整備。日本より早く同水準に到達した

ドイツ
ZPO § 1041

ドイツは仲裁廷が暫定措置を命じることを認め、執行には国家裁判所の執行許可が必要とする二段階構造

アメリカ
Revised Uniform Arbitration Act § 8

米国では州法(RUAA 採用州)が仲裁人の暫定救済権を定め、連邦仲裁法(FAA)は明文を欠くため判例と州法で補われる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • シンガポールの取引先との販売代理店契約を解除したところ、JCAA 仲裁を申し立てられた。ところが相手は、あなたの商標を付けた在庫を日本市場で安値処分し始めている。仲裁判断まで待てば、ブランド価値の毀損はもう取り返せない。仲裁廷に1項3号の措置(損害の発生防止)を申し立てる場面である
  • 合弁を解消する仲裁の途中で、相手方の元担当役員がプロジェクトのフォルダを消そうとしているという内部通報が届いた。サーバーのログ保存期間はあと10日しかない。5号の証拠改変禁止命令を今週中に申し立てなければ、立証の柱を一本失う
  • あなたの会社が暫定保全措置命令を受けた側なら、どう動くか? 申立人の疎明が弱い、事情が変わったと主張して、4項による取消しや変更を求められる。後に申立人の落ち度が認められれば、8項で損害賠償も命じてもらえる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 相手の資産移転や証拠廃棄の兆候を、日付入りの記録として確保する2. 裁判所の保全処分(民事保全法、仲裁法15条)と仲裁廷の暫定保全措置のどちらが速く、どちらが実効的かを比較する。仲裁廷が未組成なら、裁判所が先になることが多い3. 申立てでは保全すべき権利と申立ての原因となる事実を疎明する(5号以外) 4. 担保の資金を確保する5. 発令後すぐに裁判所の執行等認可決定(47条)の準備に入る

訴えられた側:1. 命令書を受け取ったら、まず違反しない。命令違反は執行段階で不利になり、違反金の支払命令(49条)を受けるおそれもある2. 疎明の欠落や事情の変更を整理し、4項に基づき取消し・変更・効力停止を申し立てる3. 申立人による事情変更の開示命令違反(6項・7項)がないか点検する4. 命令で生じた損害を記録し、8項の損害賠償請求に備える

時効(請求できる期限):本条に特定の時効はない。暫定保全措置命令は仲裁判断が出るまでの間の措置であり、申立ては仲裁判断前に限られる。8項の損害賠償命令も仲裁廷に申し立てるため、仲裁手続が終了して仲裁廷の任務が終わる前(40条参照)に動く必要がある。仲裁外で損害賠償を請求する場合は、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される(最新の改正状況をご確認ください)

学説

立案担当者の説明・通説的理解:本条は2006年改正 UNCITRAL モデル法17条以下に準拠しており、措置の類型や要件はモデル法と整合的に解釈すべきとされる。民事保全法の仮差押え・仮処分と機能的に対応するが、裁判所の保全処分を排除するものではない(15条)

改正沿革 AI による整理

  • 平成15年(2003年)仲裁法制定 UNCITRAL 国際商事仲裁モデル法(1985年)を基礎に制定され、仲裁廷が暫定措置または保全措置を命じられる旨を定めた。ただし執行力はなかった
  • 令和5年(2023年)改正、令和6年(2024年)4月施行 2006年改正モデル法に準拠し、措置を五類型に具体化した。疎明、担保、取消し・変更、事情変更の開示、損害賠償を整備し、裁判所の執行等認可決定による執行力を付与した

改正の年表

  1. 1.平成15年(2003年) 新設:仲裁法制定。1985年 UNCITRAL モデル法を基礎に、仲裁廷が暫定措置または保全措置を命じられる旨を定めたが、執行力はなかった
  2. 2.令和5年(2023年) 改正:2006年改正モデル法に準拠し、措置を五類型に具体化。疎明、担保、取消し・変更、事情変更の開示、損害賠償を整備し、執行等認可決定による執行力を付与。令和6年(2024年)4月施行

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

仲裁法の全文を見る所属する編章節を開く:第四章 仲裁廷の特別の権限

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›