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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

仲裁法 第47条(暫定保全措置命令の執行等認可決定)

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  1. 暫定保全措置命令(仲裁地が日本国内にあるかどうかを問わない。以下この章において同じ。)の申立てをした者は、当該暫定保全措置命令を受けた者を被申立人として、裁判所に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める決定(以下「執行等認可決定」という。)を求める申立てをすることができる。
  2. 一暫定保全措置命令のうち第二十四条第一項第三号に掲げる措置を講ずることを命ずるもの当該暫定保全措置命令に基づく民事執行を許す旨の決定
  3. 二暫定保全措置命令のうち第二十四条第一項第一号、第二号、第四号又は第五号に掲げる措置を講ずることを命ずるもの当該暫定保全措置命令に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときに第四十九条第一項の規定による金銭の支払命令を発することを許す旨の決定
  4. 2.前項の申立てをするときは、暫定保全措置命令の命令書の写し、当該写しの内容が暫定保全措置命令の命令書と同一であることを証明する文書及び暫定保全措置命令の命令書(日本語で作成されたものを除く。以下この項において同じ。)の日本語による翻訳文を提出しなければならない。ただし、裁判所は、相当と認めるときは、被申立人の意見を聴いて、暫定保全措置命令の命令書の全部又は一部について日本語による翻訳文を提出することを要しないものとすることができる。
  5. 3.第一項の申立てを受けた裁判所は、仲裁廷又は裁判機関(仲裁地が属する国の法令(当該暫定保全措置命令に適用された法令が仲裁地が属する国以外の国の法令である場合にあっては、当該法令)により当該国の裁判機関がその権限を有する場合に限る。)に対して暫定保全措置命令の取消し、変更又はその効力の停止を求める申立てがあったことを知った場合において、必要があると認めるときは、同項の申立てに係る手続を中止することができる。この場合において、裁判所は、同項の申立てをした者の申立てにより、被申立人に対し、担保を立てるべきことを命ずることができる。
  6. 4.第一項の申立てに係る事件は、第五条第一項及び第二項の規定にかかわらず、次に掲げる裁判所の管轄に専属する。
  7. 一第五条第一項各号に掲げる裁判所
  8. 二請求の目的又は差し押さえることができる被申立人の財産の所在地を管轄する地方裁判所
  9. 三東京地方裁判所及び大阪地方裁判所(仲裁地、被申立人の普通裁判籍の所在地又は請求の目的若しくは差し押さえることができる被申立人の財産の所在地が日本国内にある場合に限る。)
  10. 5.第一項の申立てに係る事件についての第五条第四項又は第五項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
  11. 6.裁判所は、次項又は第八項の規定により第一項の申立てを却下する場合を除き、執行等認可決定をしなければならない。
  12. 7.裁判所は、第一項の申立てがあった場合において、次の各号に掲げる事由のいずれかがあると認めるとき(第一号から第八号までに掲げる事由にあっては、被申立人が当該事由の存在を証明した場合に限る。)に限り、当該申立てを却下することができる。
  13. 一仲裁合意が、当事者の行為能力の制限により、その効力を有しないこと。
  14. 二仲裁合意が、当事者が合意により仲裁合意に適用すべきものとして指定した法令(当該指定がないときは、仲裁地が属する国の法令)によれば、当事者の行為能力の制限以外の事由により、その効力を有しないこと。
  15. 三当事者が、仲裁人の選任手続又は仲裁手続(暫定保全措置命令に関する部分に限る。次号及び第六号において同じ。)において、仲裁地が属する国の法令の規定(その法令の公の秩序に関しない規定に関する事項について当事者間に合意があるときは、当該合意)により必要とされる通知を受けなかったこと。
  16. 四当事者が、仲裁手続において防御することが不可能であったこと。
  17. 五暫定保全措置命令が、仲裁合意若しくは暫定保全措置命令に関する別段の合意又は暫定保全措置命令の申立ての範囲を超える事項について発せられたものであること。
  18. 六仲裁廷の構成又は仲裁手続が、仲裁地が属する国の法令の規定(その法令の公の秩序に関しない規定に関する事項について当事者間に合意があるときは、当該合意)に違反するものであったこと。
  19. 七仲裁廷が暫定保全措置命令の申立てをした者に対して相当な担保を提供すべきことを命じた場合において、その者が当該命令に違反し、相当な担保を提供していないこと。
  20. 八暫定保全措置命令が、仲裁廷又は第三項に規定する裁判機関により、取り消され、変更され、又はその効力を停止されたこと。
  21. 九仲裁手続における申立てが、日本の法令によれば、仲裁合意の対象とすることができない紛争に関するものであること。
  22. 十暫定保全措置命令の内容が、日本における公の秩序又は善良の風俗に反すること。
  23. 8.前項第五号に掲げる事由がある場合において、当該暫定保全措置命令から同号に規定する事項に関する部分を区分することができるときは、当該部分及び当該暫定保全措置命令のその他の部分をそれぞれ独立した暫定保全措置命令とみなして、同項の規定を適用する。
  24. 9.執行等認可決定は、確定しなければその効力を生じない。
  25. 10.第四十四条第四項及び第七項の規定は、第一項の申立てについての決定について準用する。

この条文の基本情報

暫定保全措置命令の執行等認可決定とは何ですか?

定義暫定保全措置命令の執行等認可決定とは、仲裁法第47条に定められた規定で、「暫定保全措置命令(仲裁地が日本国内にあるかどうかを問わない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 仲裁法第47条(暫定保全措置命令の執行等認可決定)は、日本の仲裁法に含まれる条文です。
  2. 仲裁法第47条の条文原文は「暫定保全措置命令(仲裁地が日本国内にあるかどうかを問わない。」で始まります。
  3. 仲裁法第47条は第八章 仲裁判断の承認及び執行決定等に置かれています。
  4. 仲裁法の公布日は平成15年8月1日です。
  5. 仲裁法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 仲裁法第47条の前の条は仲裁法第46条です。
  7. 仲裁法第47条の次の条は仲裁法第48条です。
  8. 仲裁法第47条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第47条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000138
  • 本サイト収録仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000138/47

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点仲裁法47条は、仲裁廷の暫定保全措置命令について、日本の裁判所が執行等認可決定をする制度を定める。仲裁地は国外でもよく、決定は確定後に効力を生じる。

Q · 海外の仲裁廷が出した「財産を処分するな」という命令、日本で強制できるの?

できる。日本の裁判所で執行等認可決定を得れば強制可能

仲裁法47条により、仲裁地が国外でも、暫定保全措置命令の申立人は日本の裁判所に執行等認可決定を求められます。原状回復などの措置(24条1項3号)は民事執行で直接強制でき、財産処分禁止や証拠廃棄禁止など(1・2・4・5号)は49条の金銭支払命令による間接強制となります。却下事由は7項に限定され、1号から8号は被申立人が証明する必要があります。ただし決定は確定しなければ効力を生じません(9項)。

解説

仲裁廷が「相手の財産処分を禁止する」と命じても、2024年3月までの日本では、それは紙切れに近かった。相手が無視しても、裁判所を通じて強制する道がなかったからだ。令和5年(2023年)改正で置かれた本条が、その穴を塞いだ。暫定保全措置命令(仲裁判断が出るまでの間、仲裁廷が出す仮の命令)を得た側は、日本の裁判所に「執行等認可決定」を求められる。仲裁地は海外でもよい。注目すべきは、命令の種類によって使える手段が変わる点だ。原状回復などの措置(24条1項3号)は民事執行で直接強制でき、財産処分禁止や証拠廃棄禁止などは、違反したら金銭を払わせる命令(49条)という間接的な圧力になる。しかも裁判所は、7項の却下事由がない限り認可しなければならず、却下事由の大半は相手側が証明しなければならない。取引相手の財産隠しを恐れているなら、仲裁条項の価値はこの一条で一段上がった。

法的な位置づけ

仲裁法第47条は、仲裁廷が発した暫定保全措置命令について、裁判所が執行等認可決定をする手続を定める規定である。仲裁地は国内外を問わず、措置の種類に応じて民事執行を許す決定または金銭支払命令の発令を許す決定に区分される。却下事由は7項に限定列挙され、執行等認可決定は確定により効力を生ずる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.命令の号数を特定する 仲裁廷の暫定保全措置命令が仲裁法24条1項の何号の措置かを確認する。3号なら民事執行を許す決定、1・2・4・5号なら49条の金銭支払命令を許す決定を求めることになる
  2. 2.提出書類をそろえる 命令書の写し、写しが原本と同一であることを証明する文書、日本語以外で作成された命令書の日本語訳を準備する。翻訳負担が大きい場合は翻訳省略の上申も検討する
  3. 3.管轄裁判所を選んで申し立てる 仲裁法5条1項の裁判所、差押え可能な財産の所在地を管轄する地方裁判所、または要件を満たす場合の東京・大阪地裁から、速さと実務経験を基準に選んで申し立てる
  4. 4.相手方の取消し申立てに対応する 被申立人が仲裁廷等に命令の取消し・変更・停止を申し立て、裁判所が手続を中止した場合は、被申立人に担保を立てさせるよう申し立てる(47条3項)
  5. 5.確定を待って執行・49条申立てへ 執行等認可決定は確定して初めて効力を生じる。確定後、3号の措置は民事執行を申し立て、1・2・4・5号の措置は違反または違反のおそれを示して49条の金銭支払命令を求める

よくある質問 AI による整理

Q1暫定保全措置命令とは何ですか?

仲裁判断が出るまでの間、仲裁廷が当事者に命じる仮の措置です。財産処分の禁止、原状回復、証拠の廃棄禁止などがあり、種類は仲裁法24条1項が定めます。

Q2執行等認可決定とは何ですか?

仲裁廷の暫定保全措置命令に、日本の裁判所が強制力を与える決定です。民事執行を許す決定と、49条の金銭支払命令を許す決定の2種類があります(仲裁法47条1項)。

Q3執行等認可決定はどこの裁判所に申し立てる?

仲裁法5条1項の裁判所、財産所在地の地方裁判所、一定の場合の東京・大阪地裁のいずれかに専属します(47条4項)。財産所在地を基準に選べます。

Q4執行等認可決定の申立てに必要な書類は?

命令書の写し、写しが原本と同一であることを証明する文書、日本語以外の命令書の日本語訳です(47条2項)。翻訳は裁判所の判断で省略されることがあります。

Q5執行等認可決定はいつから効力がある?

確定しなければ効力を生じません(47条9項)。相手方が即時抗告すると確定が先送りになるため、出た日から即座に強制できるわけではありません。

Q6執行等認可決定が却下されるのはどんな場合?

仲裁合意の無効、通知の欠缺、防御不能、範囲逸脱、手続違反、担保不提供、命令の取消し等(7項1-8号)と、仲裁不能事項・公序違反(9・10号)です。

Q7英語の仲裁廷命令書は翻訳が必要ですか?

原則として日本語訳の提出が必要です。ただし裁判所が相当と認めるときは、被申立人の意見を聴いたうえで全部または一部の翻訳を省略できます(47条2項ただし書)。

Q8仲裁法47条はいつから施行されていますか?

令和5年(2023年)の仲裁法改正で導入され、2024年4月1日に施行されました。UNCITRALモデル法2006年改正への対応が背景です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1海外で仲裁してるんですけど、向こうの仲裁廷が出した保全命令って日本で使えるんですか?

使える。本条1項は、仲裁地が日本国内かどうかを問わないと明記している。財産所在地の地方裁判所や、東京・大阪地裁に執行等認可決定を申し立てる(4項)。実務のポイント:本条が対象とするのは仲裁廷の命令であり、仲裁廷が構成される前に機関規則上の緊急仲裁人が出した命令が含まれるかについては、2023年改正でも明文化されず、実務上議論が分かれている。急ぐ案件ほど、この点で足をすくわれやすい

Q2仲裁廷の命令と裁判所の仮差押え、結局どっちを取ればいいんですか?

仲裁合意があっても、裁判所に保全処分を申し立てることは妨げられない(仲裁法15条)。ただし仲裁廷の命令は、認可決定が確定するまで効力を生じない(本条9項)。実務のポイント:凍結すべき財産が日本にはっきりあるなら、最初から民事保全法の仮差押えの方が速いことが多い。財産処分の禁止に加えて証拠保全や仲裁手続の妨害禁止までまとめて求めたい場合に、仲裁廷の命令は真価を発揮する

間違えやすい点 AI による整理

  • 「仲裁廷の命令なんて任意に従うもので、無視しても実害はない」という感覚は、2024年4月1日の施行で通用しなくなった。外国仲裁地の命令でも、日本の裁判所の認可を経れば民事執行や金銭支払命令につながる
  • 執行等認可決定が出れば即座に動けると考えがちだが、9項により決定は確定しなければ効力を生じない。相手方が即時抗告すれば確定は先送りになる。保全のスピードを最優先するなら、裁判所に直接申し立てる民事保全法の仮差押え・仮処分と、どちらが速いかを先に比べるべきである
  • 問いの立て方そのものに落とし穴がある。「仲裁で保全命令を取れるか」ではなく、「取った命令が24条1項の何号に当たるか」が問題になる。号の違いで、執行の方法も相手に与えられる圧力の強さもまったく変わる
比較の観点この条文ほかの条文
対象仲裁法47条:仲裁廷の暫定保全措置命令仲裁法46条:仲裁判断(終局的な判断)
仲裁法15条:裁判所に直接申し立てる保全処分
強制の方法3号は民事執行、1・2・4・5号は49条の金銭支払命令執行決定に基づく民事執行
民事保全法の仮差押え・仮処分の執行
効力発生執行等認可決定の確定が必要(9項)執行決定を経て債務名義となる
保全命令の発令により迅速に執行可能
向いている場面証拠保全・手続妨害禁止など仲裁と一体の措置を求めたいとき本案の紛争が終局的に決着した後
日本国内の特定財産を急いで凍結したいとき

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
仲裁法第39条

台湾は仲裁と裁判所の保全処分の併存を定めるにとどまり、仲裁廷の暫定措置を裁判所が執行認可する明文規定はない。日本の本条はこの点で一歩先を行く

韓国
중재법 제18조의7・제18조의8

韓国は2016年改正でモデル法2006年改正を受容し、仲裁廷の임시적 처분の承認・執行と拒否事由を整備した。日本より先行した立法例である

ドイツ
ZPO § 1041 Abs. 2

ドイツでは裁判所が仲裁廷の暫定措置の執行を許可(Vollziehungszulassung)でき、必要に応じて措置を修正できる。対象はドイツ国内仲裁を中心とする

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • シンガポールで仲裁中の相手方が、日本にある唯一の不動産を売りに出したと聞いた。仲裁廷から処分禁止の暫定保全措置命令はすでに得ている。次の一手は、不動産所在地を管轄する地方裁判所、または東京・大阪地裁に執行等認可決定を申し立てることだ。売買契約が決済されるまでに、あと何日残っているか?
  • 相手方の立場で考えると、海外の仲裁廷から届いた命令の執行等認可を申し立てられた。「通知を受けていない」「命令が申立ての範囲を超えている」と争いたいなら、その事実を証明するのはあなたの側だ(7項1号から8号)。主張するだけでは足りない
  • もし仲裁廷の命令に従わず証拠のサーバーログを消したら、どうなる? 執行等認可決定を経て、49条の金銭支払命令が発せられうる。消した一行が、日割りの違反金に変わる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 仲裁廷の命令が24条1項の何号の措置かを確認する。3号なら民事執行、1・2・4・5号なら49条の金銭支払命令ルートになる2. 命令書の写し、写しが原本と同一であることを証明する文書、日本語訳を準備する(翻訳の省略は裁判所が相当と認めた場合に限る) 3. 管轄は財産所在地の地方裁判所、または東京・大阪地裁から、速さと実務経験で選ぶ4. 相手方が命令の取消しを仲裁廷に申し立てて手続が中止されたら、担保を立てさせる申立てを行う(3項)

訴えられた側:1. 7項1号から8号の事由(仲裁合意の無効、通知の欠缺、防御不能、範囲逸脱、手続違反、担保不提供、命令の取消し等)を洗い出す。証明責任はあなたにある2. 仲裁廷に命令の取消し・変更・停止を申し立て、そのことを裁判所に伝えて手続の中止を求める(3項) 3. 範囲を超えた部分だけでも切り離して却下させる(8項) 4. 公序違反(10号)は裁判所が職権で判断できるので、具体的な事情を示す

時効(請求できる期限):執行等認可決定の申立て自体に法定の期限はない。ただし財産処分が先行すれば実益は失われるので、命令を得たら即日準備に入るのが実務の感覚である。決定に対する即時抗告は、告知を受けた日から1週間以内(仲裁法10条により民事訴訟法332条を準用、最新の改正状況をご確認ください)。決定は確定するまで効力を生じない(9項)

学説

実務上の議論(緊急仲裁人):仲裁廷構成前に機関規則上の緊急仲裁人が発した命令が本条の暫定保全措置命令に含まれるかは、令和5年改正でも明文化されず、見解が分かれている。急を要する案件ほど、この点の確認が欠かせない

改正沿革 AI による整理

  • 令和5年(2023年)改正(令和6年4月1日施行) UNCITRAL国際商事仲裁モデル法2006年改正に対応し、暫定保全措置命令の執行等認可決定の制度を設けた。直接の民事執行と金銭支払命令の二系統、東京・大阪地裁の競合管轄、翻訳文提出の省略を導入した。従前の同番号の条文との関係は条番号の整理を伴うため「改正」と扱う

改正の年表

  1. 1.令和5年(2023年) 改正:UNCITRAL国際商事仲裁モデル法2006年改正に対応し、暫定保全措置命令の執行等認可決定制度を新設。民事執行と金銭支払命令の二系統、東京・大阪地裁の競合管轄、翻訳文提出の省略を導入。令和6年(2024年)4月1日施行

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仲裁法の全文を見る所属する編章節を開く:第八章 仲裁判断の承認及び執行決定等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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