仲裁法 第48条(暫定保全措置命令に基づく民事執行)
暫定保全措置命令(第二十四条第一項第三号に掲げる措置を講ずることを命ずるものに限る。)は、前条の規定による執行等認可決定がある場合に限り、当該暫定保全措置命令に基づく民事執行をすることができる。
この条文の基本情報
暫定保全措置命令に基づく民事執行とは何ですか?
定義暫定保全措置命令に基づく民事執行とは、仲裁法第48条に定められた規定で、「暫定保全措置命令(第二十四条第一項第三号に掲げる措置を講ずることを命ずるものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 仲裁法第48条(暫定保全措置命令に基づく民事執行)は、日本の仲裁法に含まれる条文です。
- 仲裁法第48条の条文原文は「暫定保全措置命令(第二十四条第一項第三号に掲げる措置を講ずることを命ずるものに限る。」で始まります。
- 仲裁法第48条は第八章 仲裁判断の承認及び執行決定等に置かれています。
- 仲裁法の公布日は平成15年8月1日です。
- 仲裁法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 仲裁法第48条の前の条は仲裁法第47条です。
- 仲裁法第48条の次の条は仲裁法第49条です。
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- 正式書式
仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000138 - 本サイト収録
仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000138/48