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仲裁法 第36条(仲裁判断において準拠すべき法)

  1. 仲裁廷が仲裁判断において準拠すべき法は、当事者が合意により定めるところによる。この場合において、一の国の法令が定められたときは、反対の意思が明示された場合を除き、当該定めは、抵触する内外の法令の適用関係を定めるその国の法令ではなく、事案に直接適用されるその国の法令を定めたものとみなす。
  2. 2.前項の合意がないときは、仲裁廷は、仲裁手続に付された民事上の紛争に最も密接な関係がある国の法令であって事案に直接適用されるべきものを適用しなければならない。
  3. 3.仲裁廷は、当事者双方の明示された求めがあるときは、前二項の規定にかかわらず、衡平と善により判断するものとする。
  4. 4.仲裁廷は、仲裁手続に付された民事上の紛争に係る契約があるときはこれに定められたところに従って判断し、当該民事上の紛争に適用することができる慣習があるときはこれを考慮しなければならない。

この条文の基本情報

仲裁判断において準拠すべき法とは何ですか?

定義仲裁判断において準拠すべき法とは、仲裁法第36条に定められた規定で、「仲裁廷が仲裁判断において準拠すべき法は、当事者が合意により定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 仲裁法第36条(仲裁判断において準拠すべき法)は、日本の仲裁法に含まれる条文です。
  2. 仲裁法第36条の条文原文は「仲裁廷が仲裁判断において準拠すべき法は、当事者が合意により定めるところによる。」で始まります。
  3. 仲裁法第36条は第六章 仲裁判断及び仲裁手続の終了に置かれています。
  4. 仲裁法の公布日は平成15年8月1日です。
  5. 仲裁法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 仲裁法第36条の前の条は仲裁法第35条です。
  7. 仲裁法第36条の次の条は仲裁法第37条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000138
  • 本サイト収録仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000138/36

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