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仲裁法 第18条(忌避の原因等)

  1. 当事者は、仲裁人に次に掲げる事由があるときは、当該仲裁人を忌避することができる。
  2. 一当事者の合意により定められた仲裁人の要件を具備しないとき。
  3. 二仲裁人の公正性又は独立性を疑うに足りる相当な理由があるとき。
  4. 2.仲裁人を選任し、又は当該仲裁人の選任について推薦その他これに類する関与をした当事者は、当該選任後に知った事由を忌避の原因とする場合に限り、当該仲裁人を忌避することができる。
  5. 3.仲裁人への就任の依頼を受けてその交渉に応じようとする者は、当該依頼をした者に対し、自己の公正性又は独立性に疑いを生じさせるおそれのある事実の全部を開示しなければならない。
  6. 4.仲裁人は、仲裁手続の進行中、当事者に対し、自己の公正性又は独立性に疑いを生じさせるおそれのある事実(既に開示したものを除く。)の全部を遅滞なく開示しなければならない。

この条文の基本情報

忌避の原因等とは何ですか?

定義忌避の原因等とは、仲裁法第18条に定められた規定で、「当事者は、仲裁人に次に掲げる事由があるときは、当該仲裁人を忌避することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 仲裁法第18条(忌避の原因等)は、日本の仲裁法に含まれる条文です。
  2. 仲裁法第18条の条文原文は「当事者は、仲裁人に次に掲げる事由があるときは、当該仲裁人を忌避することができる。」で始まります。
  3. 仲裁法第18条は第三章 仲裁人に置かれています。
  4. 仲裁法の公布日は平成15年8月1日です。
  5. 仲裁法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 仲裁法第18条の前の条は仲裁法第17条です。
  7. 仲裁法第18条の次の条は仲裁法第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000138
  • 本サイト収録仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000138/18
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