仲裁法 第20条(解任の申立て)
- 当事者は、次に掲げる事由があるときは、裁判所に対し、仲裁人の解任の申立てをすることができる。この場合において、裁判所は、当該仲裁人にその申立てに係る事由があると認めるときは、当該仲裁人を解任する決定をしなければならない。
- 一仲裁人が法律上又は事実上その任務を遂行することができなくなったとき。
- 二前号の場合を除くほか、仲裁人がその任務の遂行を不当に遅滞させたとき。
この条文の基本情報
解任の申立てとは何ですか?
定義解任の申立てとは、仲裁法第20条に定められた規定で、「当事者は、次に掲げる事由があるときは、裁判所に対し、仲裁人の解任の申立てをすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 仲裁法第20条(解任の申立て)は、日本の仲裁法に含まれる条文です。
- 仲裁法第20条の条文原文は「当事者は、次に掲げる事由があるときは、裁判所に対し、仲裁人の解任の申立てをすることができる。」で始まります。
- 仲裁法第20条は第三章 仲裁人に置かれています。
- 仲裁法の公布日は平成15年8月1日です。
- 仲裁法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 仲裁法第20条の前の条は仲裁法第19条です。
- 仲裁法第20条の次の条は仲裁法第21条です。
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- 正式書式
仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000138 - 本サイト収録
仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000138/20