仲裁法 第22条(後任の仲裁人の選任方法)
前条第一項各号に掲げる事由により仲裁人の任務が終了した場合における後任の仲裁人の選任の方法は、当事者間に別段の合意がない限り、任務が終了した仲裁人の選任に適用された選任の方法による。
この条文の基本情報
後任の仲裁人の選任方法とは何ですか?
定義後任の仲裁人の選任方法とは、仲裁法第22条に定められた規定で、「前条第一項各号に掲げる事由により仲裁人の任務が終了した場合における後任の仲裁人の選任の方法は、当事者間に別段の合意がない限り、任務が終了した仲裁人の選任に適用さ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 仲裁法第22条(後任の仲裁人の選任方法)は、日本の仲裁法に含まれる条文です。
- 仲裁法第22条の条文原文は「前条第一項各号に掲げる事由により仲裁人の任務が終了した場合における後任の仲裁人の選任の方法は、当事者間に別段の合意がない限り、任務が終了した仲裁人の選任に適用さ…」で始まります。
- 仲裁法第22条は第三章 仲裁人に置かれています。
- 仲裁法の公布日は平成15年8月1日です。
- 仲裁法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 仲裁法第22条の前の条は仲裁法第21条です。
- 仲裁法第22条の次の条は仲裁法第23条です。
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- 正式書式
仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000138 - 本サイト収録
仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000138/22