仲裁法 第22条(後任の仲裁人の選任方法)
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前条第一項各号に掲げる事由により仲裁人の任務が終了した場合における後任の仲裁人の選任の方法は、当事者間に別段の合意がない限り、任務が終了した仲裁人の選任に適用された選任の方法による。
この条文の基本情報
後任の仲裁人の選任方法とは何ですか?
定義後任の仲裁人の選任方法とは、仲裁法第22条に定められた規定で、「前条第一項各号に掲げる事由により仲裁人の任務が終了した場合における後任の仲裁人の選任の方法は、当事者間に別段の合意がない限り、任務が終了した仲裁人の選任に適用さ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 仲裁法第22条(後任の仲裁人の選任方法)は、日本の仲裁法に含まれる条文です。
- 仲裁法第22条の条文原文は「前条第一項各号に掲げる事由により仲裁人の任務が終了した場合における後任の仲裁人の選任の方法は、当事者間に別段の合意がない限り、任務が終了した仲裁人の選任に適用さ…」で始まります。
- 仲裁法第22条は第三章 仲裁人に置かれています。
- 仲裁法の公布日は平成15年8月1日です。
- 仲裁法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 仲裁法第22条の前の条は仲裁法第21条です。
- 仲裁法第22条の次の条は仲裁法第23条です。
- 仲裁法第22条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000138 - 本サイト収録
仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000138/22
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点仲裁法22条は、死亡・辞任・忌避等で仲裁人の任務が終了した場合、当事者間に別段の合意がない限り、終了した仲裁人と同じ選任方法で後任を選ぶと定める。
Q · 仲裁の途中で仲裁人が辞めたら、後任は誰がどうやって選ぶの?
原則、前任者を選んだのと同じ方法で後任を選ぶ
仲裁法22条により、死亡・辞任・忌避などで仲裁人の任務が終了した場合、当事者間に別段の合意がない限り、辞めた仲裁人を選んだときと同じ方法で後任を選びます。相手方が選んだ仲裁人なら後任も相手方が、裁判所が選んだなら再び裁判所が、仲裁機関が選んだなら同じ機関が選任します。当事者双方が合意すれば、後任の選び方を別に定めることもできます。
解説
仲裁人が審理の途中で亡くなる、辞任する、忌避(不公平のおそれを理由とする排除の申立て)が認められる。そのとき、空いた席を誰がどう埋めるのかを決めているのが仲裁法22条だ。答えは意外なほど機械的で、当事者が別の合意をしていない限り、「辞めた仲裁人を選んだときと同じ方法」で後任を選ぶ。つまり、相手方が選んだ仲裁人が抜ければ、後任を選ぶのも再び相手方である。裁判所が選んだ仲裁人が抜ければ、また裁判所に申し立てる。仲裁機関の規則で選んだのなら、同じ機関が選ぶ。ここにあなたの交渉余地がある。仲裁合意を結ぶ段階、あるいは紛争が始まった後でも当事者双方の合意で、後任の選び方を別に決めておける。この一文を知らなければ、相手方が自分寄りの仲裁人を辞任させ、もう一度選び直すという動きを、ただ見ているしかない。
法的な位置づけ
仲裁法22条は、同法21条1項各号の事由(死亡、辞任、当事者の合意による解任、忌避や解任の決定など)により仲裁人の任務が終了した場合における後任仲裁人の選任方法を定める規定である。当事者間に別段の合意がない限り、任務が終了した仲裁人の選任に適用された方法によるものとし、交代の前後で仲裁廷の構成方法を維持する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.任務終了の事由を特定する 仲裁人の交代通知を受けたら、死亡・辞任・合意による解任・忌避・裁判所による解任のどれに当たるかを確認し、仲裁法21条1項のどの号に該当するかを特定する
- 2.仲裁合意と機関規則を確認する 仲裁合意書や適用される仲裁機関規則に、後任の選任方法について別段の定めがないかを確認する。定めがなければ、前任者の選任に適用された方法がそのまま適用される
- 3.選任主体と期限を確定する 後任を選ぶのが自分の側か、相手方か、裁判所か、仲裁機関かを確定し、催告日から30日などの期限を手帳に記録する。自分の側なら候補者を複数確保する
- 4.後任候補の開示を確認し忌避を検討する 相手方や機関が後任候補を示したら、独立性・公正性に関する開示(仲裁法18条)を求め、利害関係があれば忌避申立て(19条)を期間内に検討する
- 5.審理の引継ぎ方法について意見を出す 交代後に既存の審問や証人尋問をやり直すかどうかについて、仲裁廷に書面で意見を提出する。仲裁法に明文がないため、仲裁廷の手続判断(26条)に影響を与える機会となる
よくある質問 AI による整理
Q1仲裁人は途中で辞任できる?
仲裁法は辞任を任務終了事由の一つとして扱っています(21条1項)。辞任すると、22条により前任者と同じ方法で後任が選任され、手続は続行されます。
Q2後任の仲裁人は誰が選ぶ?
別段の合意がなければ、辞めた仲裁人を選んだ人が選びます。相手方が選んだ仲裁人なら相手方、裁判所が選んだなら裁判所、仲裁機関なら同じ機関です(仲裁法22条)。
Q3仲裁人が死亡したら仲裁はどうなる?
仲裁は終了せず、仲裁合意も残ります。死亡は任務終了事由(21条1項)に当たり、22条に基づき当初と同じ方法で後任を選んで手続を続けます。
Q4後任仲裁人の選任に期限はある?
22条自体に期限はありません。ただし当初の選任が17条によるものなら、催告を受けてから30日以内に選任しないと、相手方の申立てで裁判所が選任しうる場合があります。
Q5後任を選ばずに放置するとどうなる?
選任すべき側が期限内に選ばないと、相手方が裁判所に選任を申し立て、裁判所が後任を決める可能性があります(17条準用の流れ)。自分寄りの候補を選ぶ機会を失います。
Q6後任の選び方を当事者の合意で変えられる?
変えられます。22条は「当事者間に別段の合意がない限り」と定めており、合意が最優先です。仲裁合意の起草時でも、紛争発生後でも双方が合意すれば有効です。
Q7仲裁機関の仲裁では後任はどう決まる?
仲裁機関の規則に従って選任された仲裁人なら、後任も原則として同じ規則で決まります。機関規則に後任選任の独自規定があれば、それが当事者の合意として優先されます。
Q8後任仲裁人を忌避できる?
できます。後任候補にも公正性・独立性の開示義務(18条)が及び、忌避原因があれば19条の手続で忌避を申し立てられます。申立てには期間制限があるため早めの確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1相手が選んだ仲裁人が急に辞めたんですけど、これってわざと引き延ばしてるんじゃないですか?
その可能性を疑う場面はある。だが仲裁法22条により、後任は原則として最初と同じ方法、つまり相手方の選任で決まり、辞任そのものを止める手段は限られる。対抗策は、後任候補の開示を求めて忌避原因を探ること(18条、19条)と、遅延の経緯を記録すること。実務のポイント:仲裁費用の負担判断で、手続を遅延させた当事者の行動が考慮されうる。辞任の時期と理由をメールで確認しておくと、最後の費用配分で効いてくる
Q2仲裁人が交代したら、それまでの審問って全部やり直しになるんですか?
仲裁法には、交代後に審問をやり直すかどうかの明文規定がない。仲裁手続の進め方は当事者の合意、合意がなければ仲裁廷の判断に委ねられる(仲裁法26条)。仲裁機関の規則で扱いを定めている場合もある。実務のポイント:証人尋問の結果が自分に有利だったなら、議事録や記録の引継ぎで足りると主張する。不利だったなら、新しい仲裁人が直接心証を取る必要があるとして再尋問を求める。同じ交代でも、どちらの側に立つかで主張が逆になる
間違えやすい点 AI による整理
- 仲裁人が辞めたら仲裁そのものがやり直しになる、あるいは仲裁が終わって裁判に戻れる、と考える人がいる。実際は違う。仲裁合意は残り、後任を選んで手続は続く。交代は終点ではなく、手続の途中にある乗り換え駅である
- 後任の選び方は22条が全部決めている、と思われがちだが、条文自体が「当事者間に別段の合意がない限り」と書いているとおり、最優先は当事者の合意である。22条は合意がなかった場合のデフォルト(初期設定)にすぎない。問うべきは「法律はどうなっているか」ではなく「自分たちは何を合意したか」である
- 仲裁人の交代は手続上の小さな事務処理に見える。だが当事者側から見れば、三人中一人が入れ替わることは判断者の三分の一が入れ替わることを意味する。それまでの審問の内容を新しい仲裁人がどこまで引き継ぐのか、仲裁法には明文がなく、仲裁廷の判断や仲裁機関の規則に委ねられる部分が大きい。ここを放置すると、審理のやり直しを巡る争いで数か月を失う
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律対象 | 仲裁法22条:任務終了後の後任仲裁人の選任方法 | 仲裁法17条:当初の仲裁人の選任方法 仲裁法21条:仲裁人の任務終了事由 |
| 発動場面 | 仲裁人が死亡・辞任・解任・忌避等で抜けたとき | 仲裁廷を最初に構成するとき 仲裁人の任務が終わるかどうかを判断するとき |
| 当事者合意との関係 | 別段の合意が最優先、なければ前任者の選任方法 | 選任手続の合意が優先、なければ法定の手順 当事者の合意による解任も任務終了事由に含む |
| 裁判所の関与 | 前任者が裁判所選任なら再び裁判所に申立て | 期限内に選任されない場合などに裁判所が選任 解任の決定(20条)を通じて関与 |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾も仲裁人が出缺した場合の再選定を定め、当事者による再約定を優先しつつ、合意できない場合の補充手続を設ける
韓国もモデル法を受容し、後任仲裁人の選定は交代される仲裁人の選定に適用された手続によると定め、日本とほぼ同構造
中国は仲裁員が回避その他の理由で職務を履行できない場合、同法の規定に従い重新選定または指定すると定める。機関仲裁中心の制度設計
ドイツもモデル法型で、代替仲裁人は交代される仲裁人の選任に適用された規則に従って選任され、当事者の別段の合意を許す
米国は仲裁合意の選任方法を優先し、欠員補充が滞った場合には当事者の申立てにより裁判所が仲裁人を指名できる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 三人構成の仲裁廷で、相手方が選んだ仲裁人が審問の直前に「健康上の理由」で辞任した。後任を選ぶのは誰か? 原則として再び相手方であり、あなたに拒否権はない。できるのは、新しい候補者に独立性・公正性の開示を求め、問題があれば忌避で争うことだけだ
- あなたの会社が選んだ仲裁人について、相手方の忌避申立てが認められた。後任の選任は、最初に選んだときと同じ手順で再びあなたの側に回ってくる。期限を守らずに放置すれば、相手方が裁判所に選任を申し立て、裁判所が後任を決めかねない
- 海外の取引先との仲裁で、当初の単独仲裁人は合意できず裁判所が選んだ。その仲裁人が死亡した。後任も、あらためて裁判所への申立てから始まる。数か月の空白を覚悟しなければならない
- 相手方の通知を受けてから30日の期限は、もう残り一週間。後任候補はまだ一人も当たれていない。仲裁人の交代は審理の中断ではなく、時間との勝負である
取るべき行動
被害を受けた側:1. 交代の理由(死亡・辞任・合意による解任・忌避・裁判所による解任)を確認し、仲裁法21条1項のどれに当たるかを特定する2. 仲裁合意書と適用される仲裁機関規則を読み、後任選任について別段の合意や規定がないか確認する3. 相手方が後任を選ぶ番なら、候補者に開示を求め、利害関係があれば速やかに忌避(18条、19条)を検討する4. 既に行われた審問をやり直すかどうかについて、仲裁廷に意見を書面で出しておく
訴えられた側:1. 自分の側が選んだ仲裁人が抜けた場合、後任選任は再び自分の側の責任になると認識する2. 期限内に候補者を確保できないと、相手方の申立てで裁判所が選任しうる(17条)。候補リストは事前に二人以上用意しておく3. 後任候補には就任前に利害関係の開示を徹底させ、二度目の忌避で手続がさらに遅れるのを防ぐ4. 交代を戦術的に使っていると疑われないよう、交代理由の説明は丁寧に記録に残す
時効(請求できる期限):22条自体に期限はない。ただし当初の選任方法が仲裁法17条の定め(当事者の一方が選任すべき場合)によるときは、相手方から選任の催告を受けた日から30日以内に選任しないと、相手方の申立てにより裁判所が選任しうる(最新の改正状況をご確認ください)。仲裁機関規則に別の期限があればそれに従う
学説
通説:22条は UNCITRAL モデル法15条に倣い、交代前後で仲裁廷の構成バランスを維持するためのデフォルト規定である。当事者自治が優先し、仲裁機関規則の定めも別段の合意として扱われる
改正沿革 AI による整理
- 平成15年(2003年)仲裁法制定 UNCITRAL 国際商事仲裁モデル法を基礎とする仲裁法の制定に伴い新設。後任仲裁人の選任方法を、当事者の別段の合意がない限り当初の選任方法によると定めた
改正の年表
- 1.平成15年(2003年) 新設:UNCITRAL 国際商事仲裁モデル法を基礎とする仲裁法(平成15年法律第138号)の制定に伴い新設。平成16年3月1日施行。後任仲裁人の選任方法を、別段の合意がない限り当初の選任方法によると定めた
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