仲裁法 第21条(仲裁人の任務の終了)
- 仲裁人の任務は、次に掲げる事由により、終了する。
- 一仲裁人の死亡
- 二仲裁人の辞任
- 三当事者の合意による仲裁人の解任
- 四第十九条第一項から第四項までに規定する忌避の手続においてされた忌避を理由があるとする決定
- 五前条の規定による仲裁人の解任の決定
- 2.第十九条第一項から第四項までに規定する忌避の手続又は前条の規定による解任の手続の進行中に、仲裁人が辞任し、又は当事者の合意により仲裁人が解任されたという事実のみから、当該仲裁人について第十八条第一項各号又は前条各号に掲げる事由があるものと推定してはならない。
この条文の基本情報
仲裁人の任務の終了とは何ですか?
定義仲裁人の任務の終了とは、仲裁法第21条に定められた規定で、「仲裁人の任務は、次に掲げる事由により、終了する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 仲裁法第21条(仲裁人の任務の終了)は、日本の仲裁法に含まれる条文です。
- 仲裁法第21条の条文原文は「仲裁人の任務は、次に掲げる事由により、終了する。」で始まります。
- 仲裁法第21条は第三章 仲裁人に置かれています。
- 仲裁法の公布日は平成15年8月1日です。
- 仲裁法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 仲裁法第21条の前の条は仲裁法第20条です。
- 仲裁法第21条の次の条は仲裁法第22条です。
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- 正式書式
仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000138 - 本サイト収録
仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000138/21