仲裁法 第38条(和解)
- 仲裁廷は、仲裁手続の進行中において、仲裁手続に付された民事上の紛争について当事者間に和解が成立し、かつ、当事者双方の申立てがあるときは、当該和解における合意を内容とする決定をすることができる。
- 2.前項の決定は、仲裁判断としての効力を有する。
- 3.第一項の決定をするには、次条第一項及び第三項の規定に従って決定書を作成し、かつ、これに仲裁判断であることの表示をしなければならない。
- 4.当事者双方の承諾がある場合には、仲裁廷又はその選任した一人若しくは二人以上の仲裁人は、仲裁手続に付された民事上の紛争について、和解を試みることができる。
- 5.前項の承諾又はその撤回は、当事者間に別段の合意がない限り、書面でしなければならない。
この条文の基本情報
和解とは何ですか?
定義和解とは、仲裁法第38条に定められた規定で、「仲裁廷は、仲裁手続の進行中において、仲裁手続に付された民事上の紛争について当事者間に和解が成立し、かつ、当事者双方の申立てがあるときは、当該和解における合意を内…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 仲裁法第38条(和解)は、日本の仲裁法に含まれる条文です。
- 仲裁法第38条の条文原文は「仲裁廷は、仲裁手続の進行中において、仲裁手続に付された民事上の紛争について当事者間に和解が成立し、かつ、当事者双方の申立てがあるときは、当該和解における合意を内…」で始まります。
- 仲裁法第38条は第六章 仲裁判断及び仲裁手続の終了に置かれています。
- 仲裁法の公布日は平成15年8月1日です。
- 仲裁法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 仲裁法第38条の前の条は仲裁法第37条です。
- 仲裁法第38条の次の条は仲裁法第39条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000138 - 本サイト収録
仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000138/38