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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

仲裁法 第41条(仲裁判断の訂正)

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  1. 仲裁廷は、当事者の申立てにより又は職権で、仲裁判断における計算違い、誤記その他これらに類する誤りを訂正することができる。
  2. 2.前項の申立ては、当事者間に別段の合意がない限り、仲裁判断の通知を受けた日から三十日以内にしなければならない。
  3. 3.当事者は、第一項の申立てをするときは、あらかじめ、又は同時に、他の当事者に対して、当該申立ての内容を記載した通知を発しなければならない。
  4. 4.仲裁廷は、第一項の申立ての日から三十日以内に、当該申立てについての決定をしなければならない。
  5. 5.仲裁廷は、必要があると認めるときは、前項の期間を延長することができる。
  6. 6.第三十九条の規定は、仲裁判断の訂正の決定及び第一項の申立てを却下する決定について準用する。

この条文の基本情報

仲裁判断の訂正とは何ですか?

定義仲裁判断の訂正とは、仲裁法第41条に定められた規定で、「仲裁廷は、当事者の申立てにより又は職権で、仲裁判断における計算違い、誤記その他これらに類する誤りを訂正することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 仲裁法第41条(仲裁判断の訂正)は、日本の仲裁法に含まれる条文です。
  2. 仲裁法第41条の条文原文は「仲裁廷は、当事者の申立てにより又は職権で、仲裁判断における計算違い、誤記その他これらに類する誤りを訂正することができる。」で始まります。
  3. 仲裁法第41条は第六章 仲裁判断及び仲裁手続の終了に置かれています。
  4. 仲裁法の公布日は平成15年8月1日です。
  5. 仲裁法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 仲裁法第41条の前の条は仲裁法第40条です。
  7. 仲裁法第41条の次の条は仲裁法第42条です。
  8. 仲裁法第41条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第41条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000138
  • 本サイト収録仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000138/41

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点仲裁法41条は、仲裁判断の計算違い・誤記等を仲裁廷が申立てまたは職権で訂正できると定める。当事者の申立ては通知を受けた日から30日以内に限られる。

Q · 仲裁判断書の金額が間違っていたら、直してもらえるの?

直せる。ただし計算違い・誤記に限り、通知から30日以内

仲裁法41条により、仲裁廷は当事者の申立てまたは職権で、仲裁判断の計算違い、誤記その他これらに類する誤りを訂正できます。申立ては、当事者間に別段の合意がない限り、仲裁判断の通知を受けた日から30日以内に行い、あらかじめ又は同時に相手方へ申立内容を記載した通知を発する必要があります。仲裁廷は申立てから30日以内に決定しますが、必要があれば延長できます。判断内容そのものへの不服は対象外です。

解説

勝ったはずの仲裁判断書に、桁を一つ落とした金額が書かれていた。こうした事故は珍しくない。仲裁判断には原則として控訴がなく、裁判所も中身を審査し直さない。そのため誤記を直す正規の窓口は、仲裁廷に申し立てる本条の訂正である。期限は仲裁判断の通知を受けた日から三十日で、当事者間に別段の合意(仲裁機関の規則を含む)があればそれに従う。申し立てるときは、相手方にも事前か同時に申立ての内容を通知しなければならない。仲裁廷は申立てから三十日以内に決定し、必要があれば延長できる。ただし直せるのは計算違い、誤記、それに類する誤りだけである。「判断そのものが不当だ」という不満はこの窓口では扱われず、取消しの申立て(44条)という別の、はるかに狭い扉に回る。誤りに気付いたのが三十一日目なら、桁違いの判断書のまま執行手続に進むおそれがある。

法的な位置づけ

仲裁判断の訂正とは、仲裁法41条に基づき、仲裁廷が当事者の申立てまたは職権により、仲裁判断に含まれる計算違い、誤記その他これらに類する誤りを是正する手続である。当事者の申立期間は、別段の合意がない限り仲裁判断の通知を受けた日から三十日以内とされ、判断の実質的内容を変更するものではない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.受領日を記録し期限を確定する 仲裁判断の通知を受けた日を記録し、そこから30日の期限を算出する。仲裁合意で選んだ仲裁機関の規則に、訂正の期限や手順の別段の定めがないかを同時に確認する
  2. 2.誤りの箇所と正しい記載を特定する 金額、利率、起算日、当事者名、物件の表示を別の担当者と二重に検算する。主文と理由中の計算過程の食い違いを洗い出し、正しい数値・表記を根拠とともに整理する
  3. 3.相手方へ申立内容を通知する 申立ての前か同時に、申立内容を記載した通知を他の当事者に発する(41条3項)。到達の記録が残る方法で発送する
  4. 4.仲裁廷へ訂正を申し立てる 訂正申立書を仲裁廷(機関仲裁なら事務局経由)に提出する。計算違い・誤記の類に限定し、判断内容への不服を混ぜない
  5. 5.決定を待ちつつ取消期限を並行管理する 仲裁廷は申立てから30日以内に決定する(延長あり)。取消しの申立て(44条)を検討する余地があれば、その期限も最初の通知日から並行して管理する

よくある質問 AI による整理

Q1仲裁判断の訂正とは?

仲裁判断書の計算違いや誤記などを、仲裁廷が当事者の申立てまたは職権で直す手続です。根拠は仲裁法41条で、結論そのものは変わりません。

Q2仲裁判断の訂正の申立てはいつまで?

当事者間に別段の合意がない限り、仲裁判断の通知を受けた日から30日以内です(仲裁法41条2項)。仲裁機関の規則に別の定めがないかも確認が必要です。

Q3訂正の申立てをするとき相手方への通知は必要?

必要です。申立ての前か同時に、申立内容を記載した通知を他の当事者に発しなければなりません(仲裁法41条3項)。

Q4仲裁廷は訂正の決定をいつまでに出す?

申立ての日から30日以内に決定しなければなりません(同条4項)。ただし必要があると認めるときは、仲裁廷はこの期間を延長できます(同条5項)。

Q5仲裁判断の当事者名の誤記も訂正できる?

旧商号のままになっている、漢字を誤っているといった表記の誤りは「誤記その他これらに類する誤り」として訂正の対象になりえます。

Q6訂正の決定は書面で出される?

訂正の決定と申立てを却下する決定には、仲裁判断書の方式・通知に関する39条が準用されます(41条6項)。決定書として当事者に通知されます。

Q7仲裁機関の規則で訂正の期限が違うことはある?

あります。41条2項は「当事者間に別段の合意がない限り」としており、合意した仲裁機関の規則が期限を独自に定めていれば、そちらが優先しうります。

Q8仲裁判断の訂正申立書には何を書く?

対象の仲裁判断、誤りの箇所、正しい記載、誤りと判断する根拠(理由中の計算過程との食い違いなど)、相手方への通知の日付と方法を明示します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1仲裁の結果に納得いかないんですけど、訂正の申立てで争えますか?

争えない。本条で直せるのは計算違い、誤記、それに類する誤りだけで、事実認定や法律判断への不服は対象外である。結論を争う手段は取消しの申立て(44条)に限られ、取消事由も手続の重大な瑕疵などに絞られている。実務のポイント:不服を「計算違い」に言い換えて出す申立ては、仲裁廷に見抜かれ、その後の手続で印象を悪くするだけになりやすい

Q230日過ぎてから誤記に気付いたら、もうどうにもならないんですか?

当事者の申立てとしては期限切れだが、本条1項は仲裁廷の職権による訂正も認めている。職権訂正の期限は条文に明示されておらず、実務上の扱いは解釈が分かれている。実務のポイント:仲裁機関の事務局に事実を伝え、相手方の同意書を添えると職権訂正が通りやすい。執行段階で揉めるのは相手にとっても負担なので、同意は意外に取れる

間違えやすい点 AI による整理

  • 訂正の申立てを「仲裁の二審」として使えると考える人がいるが、本条が扱うのは計算違い、誤記、それに類する誤りだけである。証拠の評価や法律解釈への不服は対象外で、そうした申立ては却下される見込みが高い。結論を争いたいなら、取消事由が限定された44条を検討するしかない
  • 期限が三十日であることは知っていても、その三十日の重みまでは意識されていないことが多い。仲裁判断は確定判決と同一の効力を持ち(45条)、執行決定(46条)を求める段階で裁判所は判断の中身を原則として審査しない。誤った金額が入ったまま進めば、その金額で執行が組まれることになる
  • 当事者の目には「相手にわざわざ知らせる必要はない、仲裁廷にだけ出せばいい」と映る。しかし法は、申立ての前か同時に他の当事者へ通知を発することを求めている(本条3項)。この手順を飛ばせば、手続の公正さに疑いを残し、申立ての扱いに不利に働くおそれがある
比較の観点この条文ほかの条文
目的仲裁法41条:計算違い・誤記等の訂正仲裁法42条:仲裁判断の特定部分の解釈
仲裁法43条:判断漏れに対する追加仲裁判断
判断内容への影響結論は変えず、表記・計算の誤りのみを是正結論は変えず、意味内容を明確化
判断されなかった請求について新たに判断
職権による対応可(41条1項)当事者の申立てによる
当事者の申立てによる
結論への不服との関係対象外。結論を争うなら44条の取消し対象外。解釈の名目で結論は動かせない
既に判断された部分の見直しは対象外

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
台湾 仲裁法第35条

誤写・誤算その他これに類する明白な誤りについて、仲裁廷が随時または申立てにより更正できる。日本のような30日の申立期間を条文上置かない点が異なる

韓国
대한민국 중재법 제34조

モデル法33条型で、計算・誤記等の訂正、解釈、追加判定を一条にまとめて規定する

中国
中华人民共和国仲裁法 第56条

文字・計算の誤りについて仲裁廷が補正でき、当事者は裁決書受領から30日以内に補正を請求できる

ドイツ
ZPO § 1058

モデル法33条を受容し、計算・誤記等の訂正、解釈、補充を規定する

アメリカ
Revised Uniform Arbitration Act § 20 / Federal Arbitration Act 9 U.S.C. § 11

仲裁人による変更(RUAA)と、裁判所による修正・訂正(FAA)の二本立て。州ごとに採用状況が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 仲裁判断書が届いて二十五日目、経理担当が気付いた。遅延損害金の起算日が契約日ではなく判断日になっており、約八百万円少ない。残り五日。今日中に訂正申立書を起案し、同時に相手方への通知も発送しないと期限に間に合わない
  • もし負けた側の相手方が「計算違いの訂正」と称して、損害額の算定方法そのものの見直しを求めてきたら、どうなる? 相手方にいるあなたは、それは計算違いではなく判断内容の変更だと反論できる。訂正の名目で結論を動かすことは本条の範囲外である
  • 判断書の債務者名が旧商号のままだった。差押えの段階で、銀行から同一人物か確認を求められる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 判断書の受領日を記録し、三十日の期限と、機関規則に別の定めがないかを確認する2. 誤りの箇所と正しい数値を、判断書の他の記載(理由中の計算過程など)と照らして特定する。理由欄と主文の食い違いは訂正の強い根拠になる3. 訂正申立書を作り、相手方への通知を申立て前か同時に、到達記録が残る方法で発送する4. 取消しを検討する余地がある場合は、その期限も並行して管理する

訴えられた側:1. 相手方から通知が届いたら、求められている変更が本当に計算違い・誤記の類か、判断内容の実質的な変更かを見極める2. 実質的な変更であれば、本条の範囲外であるとして意見書を仲裁廷に提出する3. 誤りが明白であれば、争わずに同意したほうが執行段階での紛争を防げることが多い4. 通知の時期が規定に沿っているかも確認する

時効(請求できる期限):訂正の申立ては、当事者間に別段の合意がない限り、仲裁判断の通知を受けた日から30日以内(本条2項)。仲裁廷は申立てから30日以内に決定するが、必要があれば延長できる(同4項・5項)。職権による訂正について条文は明示の期限を置いておらず、扱いは解釈に委ねられる。取消しの申立ては通知から3か月以内(44条2項、最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成15年(2003年) UNCITRAL 国際商事仲裁モデル法に準拠した仲裁法の制定とともに新設。本条以降の改正の有無は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成15年(2003年) 新設:UNCITRAL 国際商事仲裁モデル法に準拠した仲裁法(平成15年法律第138号)の制定とともに新設。その後の本条改正の有無は要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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