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仲裁法 第41条(仲裁判断の訂正)

  1. 仲裁廷は、当事者の申立てにより又は職権で、仲裁判断における計算違い、誤記その他これらに類する誤りを訂正することができる。
  2. 2.前項の申立ては、当事者間に別段の合意がない限り、仲裁判断の通知を受けた日から三十日以内にしなければならない。
  3. 3.当事者は、第一項の申立てをするときは、あらかじめ、又は同時に、他の当事者に対して、当該申立ての内容を記載した通知を発しなければならない。
  4. 4.仲裁廷は、第一項の申立ての日から三十日以内に、当該申立てについての決定をしなければならない。
  5. 5.仲裁廷は、必要があると認めるときは、前項の期間を延長することができる。
  6. 6.第三十九条の規定は、仲裁判断の訂正の決定及び第一項の申立てを却下する決定について準用する。

この条文の基本情報

仲裁判断の訂正とは何ですか?

定義仲裁判断の訂正とは、仲裁法第41条に定められた規定で、「仲裁廷は、当事者の申立てにより又は職権で、仲裁判断における計算違い、誤記その他これらに類する誤りを訂正することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 仲裁法第41条(仲裁判断の訂正)は、日本の仲裁法に含まれる条文です。
  2. 仲裁法第41条の条文原文は「仲裁廷は、当事者の申立てにより又は職権で、仲裁判断における計算違い、誤記その他これらに類する誤りを訂正することができる。」で始まります。
  3. 仲裁法第41条は第六章 仲裁判断及び仲裁手続の終了に置かれています。
  4. 仲裁法の公布日は平成15年8月1日です。
  5. 仲裁法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 仲裁法第41条の前の条は仲裁法第40条です。
  7. 仲裁法第41条の次の条は仲裁法第42条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第41条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000138
  • 本サイト収録仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000138/41

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