仲裁法 第42条(仲裁廷による仲裁判断の解釈)
- 当事者は、仲裁廷に対し、仲裁判断の特定の部分の解釈を求める申立てをすることができる。
- 2.前項の申立ては、当事者間にかかる申立てをすることができる旨の合意がある場合に限り、することができる。
- 3.前条第二項及び第三項の規定は第一項の申立てについて、第三十九条並びに前条第四項及び第五項の規定は第一項の申立てについての決定について、それぞれ準用する。
この条文の基本情報
仲裁廷による仲裁判断の解釈とは何ですか?
定義仲裁廷による仲裁判断の解釈とは、仲裁法第42条に定められた規定で、「当事者は、仲裁廷に対し、仲裁判断の特定の部分の解釈を求める申立てをすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 仲裁法第42条(仲裁廷による仲裁判断の解釈)は、日本の仲裁法に含まれる条文です。
- 仲裁法第42条の条文原文は「当事者は、仲裁廷に対し、仲裁判断の特定の部分の解釈を求める申立てをすることができる。」で始まります。
- 仲裁法第42条は第六章 仲裁判断及び仲裁手続の終了に置かれています。
- 仲裁法の公布日は平成15年8月1日です。
- 仲裁法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 仲裁法第42条の前の条は仲裁法第41条です。
- 仲裁法第42条の次の条は仲裁法第43条です。
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- 正式書式
仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000138 - 本サイト収録
仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000138/42