仲裁法 第52条(仲裁費用の分担)
- 当事者が仲裁手続に関して支出した費用の当事者間における分担は、当事者が合意により定めるところによる。
- 2.前項の合意がないときは、当事者が仲裁手続に関して支出した費用は、各自が負担する。
- 3.仲裁廷は、当事者間に合意があるときは、当該合意により定めるところにより、仲裁判断又は独立の決定において、当事者が仲裁手続に関して支出した費用の当事者間における分担及びこれに基づき一方の当事者が他方の当事者に対して償還すべき額を定めることができる。
- 4.独立の決定において前項に規定する事項を定めた場合においては、当該決定は、仲裁判断としての効力を有する。
- 5.第三十九条の規定は、前項の決定について準用する。
この条文の基本情報
仲裁費用の分担とは何ですか?
定義仲裁費用の分担とは、仲裁法第52条に定められた規定で、「当事者が仲裁手続に関して支出した費用の当事者間における分担は、当事者が合意により定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 仲裁法第52条(仲裁費用の分担)は、日本の仲裁法に含まれる条文です。
- 仲裁法第52条の条文原文は「当事者が仲裁手続に関して支出した費用の当事者間における分担は、当事者が合意により定めるところによる。」で始まります。
- 仲裁法第52条は第九章 雑則に置かれています。
- 仲裁法の公布日は平成15年8月1日です。
- 仲裁法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 仲裁法第52条の前の条は仲裁法第51条です。
- 仲裁法第52条の次の条は仲裁法第53条です。
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- 正式書式
仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000138 - 本サイト収録
仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000138/52