仲裁法 第53条(収賄、受託収賄及び事前収賄)
- 仲裁人が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の拘禁刑に処する。
- 2.仲裁人になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、仲裁人となった場合において、五年以下の拘禁刑に処する。
この条文の基本情報
収賄、受託収賄及び事前収賄とは何ですか?
定義収賄、受託収賄及び事前収賄とは、仲裁法第53条に定められた規定で、「仲裁人が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 仲裁法第53条(収賄、受託収賄及び事前収賄)は、日本の仲裁法に含まれる条文です。
- 仲裁法第53条の条文原文は「仲裁人が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の拘禁刑に処する。」で始まります。
- 仲裁法第53条は第十章 罰則に置かれています。
- 仲裁法の公布日は平成15年8月1日です。
- 仲裁法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 仲裁法第53条の前の条は仲裁法第52条です。
- 仲裁法第53条の次の条は仲裁法第54条です。
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- 正式書式
仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000138 - 本サイト収録
仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/415AC0000000138/53