金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令 第39条(更生会社の機関の権限の回復に関する登記の嘱託書の添付書面)
- 法第三百三十三条第一項の登記の嘱託書には、法第二百十一条において準用する会社更生法第七十二条第五項の決定、法第三百二十二条第一項において準用する会社更生法第二百三十三条第一項の規定による更生計画の変更の決定若しくは同条第二項の規定による変更計画の認可の決定の裁判書の謄本又は認可決定謄本を添付しなければならない。
- 2.法第三百三十三条第二項において準用する同条第一項の登記の嘱託書には、法第二百十一条において準用する会社更生法第七十二条第六項の規定による取消しの決定、法第三百二十二条第一項において準用する会社更生法第二百三十三条第一項の規定による更生計画の変更の決定又は同条第二項の規定による変更計画の認可の決定の裁判書の謄本を添付しなければならない。
この条文の基本情報
更生会社の機関の権限の回復に関する登記の嘱託書の添付書面とは何ですか?
定義更生会社の機関の権限の回復に関する登記の嘱託書の添付書面とは、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第39条に定められた規定で、「法第三百三十三条第一項の登記の嘱託書には、法第二百十一条において準用する会社更生法第七十二条第五項の決定、法第三百二十二条第一項において準用する会社更生法第二百…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第39条(更生会社の機関の権限の回復に関する登記の嘱託書の添付書面)は、日本の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第39条の条文原文は「法第三百三十三条第一項の登記の嘱託書には、法第二百十一条において準用する会社更生法第七十二条第五項の決定、法第三百二十二条第一項において準用する会社更生法第二百…」で始まります。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第39条は第三章 相互会社の更生手続に置かれています。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令の公布日は平成15年3月28日です。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第39条の前の条は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第38条です。
- 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第39条の次の条は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令第40条です。
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- 正式書式
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令(平成十五年政令第百十八号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000118 - 本サイト収録
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律施行令(平成十五年政令第百十八号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/415CO0000000118/39